- ベストアンサー
役員貸付金と役員借入金の仕訳について
閲覧ありがとうございます。 法人に切り替えて、帳簿作成途中ですが、 役員借入金と役員貸付金ですが、 現金/役員借入金 で仮に1万円会社に貸し、 後に会社からお金を返してもらった場合は、 (1)役員借入金/現金 ではなく、 (2)役員貸付金/現金になるんでしょうか?? (2)の場合だと、役員借入金と役員貸付金が帳簿上ずっと残りますが、 一種の事業主貸、事業主借みたいに現金の出し入れしたのを帳簿に残すのですか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
事業主貸、事業主借は個人事業に特有の勘定科目です。これは個人事業の帳簿は家計と別のため、いわゆる「店」と「奥」の間で頻繁にお金のやりとりがあるのが普通なので、これを整理するために設けられています。 これに対して、法人の場合は代表者から借入の場合であっても一般の金融機関等からの借入金と同様に処理します。 借入時 現金 ××× / 役員借入金 ××× 返済時 役員借入金 ××× / 現金 ××× つまり、借りた時が借入金なら、返す時も借入金です。
その他の回答 (1)
noname#143662
回答No.1
残す必要はないと思います。 恐らく、質問者自身の勤務先は、数千人などの従業員規模なのでしょうが、役員貸付金勘定や借入金勘定があること自体、珍しいことですし、数万円や数十万円などで起票することもまた不思議に思いますが。 会社経営が逼迫している場合を除きます。