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消費税
いつもお世話になります。 消費税のことで詳しい方がいたら教えてください。 今年の1月から消費税(簡易課税)対象となる法人です。 12月に働いた契約が月末締めで、1月1日に売上計上します。 この売上は、消費税を含めないものなのでしょうか? 含めない場合、その金額は消費税売上から除外できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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なるほど、そうなんですね、売上計上時期に関して、どれが正しいかというのは、詳しく実態を見ないと何ともいえない部分もありますし、本題から外れますので、これ以上言及しませんが、いずれにしても、次の法人税基本通達と、消費税法基本通達の、請負による収益の計上時期に関しての通達をそれぞれ見て頂ければわかります(おそらく法人税で言えば、2-1-5又は2-1-12に該当するものと思われますが)が、全く同じと言って良い取り扱いで、従って、法人税法上で1月1日に売上計上すべきものであれば、消費税法も同様に1月1日に課税売上を認識すべきものと思います。 法人税 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/02/02_01_02.htm 消費税 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/09/01/02.htm
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- kamehen
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内容が今ひとつ掴めないのですが、消費税と言うより、法人税の方で問題がありそうですが、12月のものであれば、締め日には関係なく、12月中に売上計上すべきものと思います。 一部の例外を除いては、基本的に法人税と消費税の売上の計上時期は同じであるべきものですので、法人税法上で12月中に計上すべき売上であれば、消費税も同様であり、そうでなく1月になって計上すべきものであれば、やはり消費税も1月の時点で認識すべきものと思います。
補足
回答ありがとうございます。 売上といっても、他社と契約で作業をしています。 ですので、他社との契約が月末締めで翌月払いとなります。 つまり月末の段階では、売上は確定していません。 というのも、時間により売上が変動する可能性が有るからです。 また売上は、同じ売上基準を使用する必要がありますから、当社では月末締めのものは、月初に売上計上しています。 …とこんな具合です。