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法人成りの消費税

お世話になります。 現在、個人自営業(青色)をしております。 今年12月末に法人成(合同会社)するのですが、消費税についてご質問させてください。 法人成り後の決算は、6月末となります。法人成1期目は、6か月間ということになると思いますが、この6か月間の売上が500万~550万の予定でおります。 法人成一期目の売上が1,000万円を超える場合、消費税課税業者(翌年から?)になるというのは調べたのですが、初年度が6か月間の場合はどのようになるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.4

#1です。 似たような設例があったので,参考にしてください。 http://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei03/01.html その他注意することとしては資本金が1,000万円以上であったり特定新規設立法人(#1で示したTaxAnswerに定義がある)であったりするのであれば,その期から課税事業者になります。まあ,こちらの判断基準は大丈夫そうですが... また特定期間(#1で示したTaxAnswerに定義があるが法人の場合には前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間です)の課税売上高が1,000万円を超えた場合には課税事業者になります。つまり1期目(事業開始から6か月間)の課税売上高が1,000万円を超えるのなら,2期目から課税事業者です。こちらの判断基準も大丈夫そうですね。

k-863
質問者

お礼

度重ね有難うございました。 全体像が見え、すっきりしました。 要は、1期目の売上高が勝負(笑)なのですね。 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.3

●3ヶ月単位で、税金関係、回収です。

k-863
質問者

お礼

有難うございます

  • hinode22
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.2

こんにちは。 A.事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である法人: 常に課税事業者です。 B.事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円未満である法人: 1期目と2期目は、基準期間がないので免税事業者です。3期目以後は、基準期間(2期前)の課税売上高が1000万円以上だった事業年度は課税事業者になります。これが"大原則"です。  "ただし"、例外として、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間(=特定期間という)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当事業年度は課税事業者になります。 これらは、新設の法人についても、いわゆる法人成りの法人についても、共通する事柄です。 さて質問者の合同会社の場合は、平成28年12月末にできる法人であり決算日が平成29年6月末ですから、初年度(1期目)は6カ月しかありません。このようなケースでは、 a.資本金が1,000万円以上である場合: 常に課税事業者です。ですから、1期目(平成29年1月から平成29年6月までの期間)も課税事業者になります。 b.資本金が1,000万円未満である場合: 1期目と2期目は、基準期間がないので免税事業者です。3期目以後は、基準期間(2期前)の課税売上高が1000万円以上だった事業年度は課税事業者になります。  なお、1期目の売上が500万~550万ですが、質問者の場合の「特定期間」というのは、7月から12月までのことを指しますから、1期目の特定期間はないわけです。ですから、2期目は免税事業者です。 しかし、2期目の「特定期間」、つまり平成29年7月から12月までの6か月の売上が1000万円以上ならば、3期目は課税事業者になります。Bの"大原則"によれば、3期目の基準期間(2期前)である1期目の売上高が500万~550万円しかないので、3期目は課税事業者にならないはずなのですが、Bの"ただし"書きにより、課税事業者になってしまうわけです。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難うございました。お礼が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。 とてもよく理解できました。平成29年7月~12月の6か月間で売上1000万円未満ならば、3期目も免税事業者なのですね。 そうしますと、No1のご回答者様の内容と、添付いただいている国税庁TAXアンサーの内容とは異なるように感じますが、いかがでしょうか?

  • f272
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回答No.1

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。 新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。 つまり,初年度が6か月であればその期の課税売上高を2倍して判定してください。この6か月間の売上が500万~550万であれば,翌々年から課税事業者となります。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難うございました。お礼が遅くなってしまい、申し訳ございませんでした。 1期目(6か月間)の売上が、1年換算した場合で1000万円を超える場合、3期目は課税事業者になるのですね。 よく理解できました。有難うございました。