- 締切済み
交通費に源泉所得税はかからないものとしてしまいました
士業者です。 士業の報酬を会社からいただく場合に、交通費にも源泉所得税をかけるのですよね? 実はかからないものと認識してしまっていて、報酬額にだけ源泉徴収額をかけ交通費にはかけないで領収書を発行してしまいました。 交通費は1,000円をいただいています。 この場合、会社には謝罪をして、計算しなおして再度領収書を発行すべきでしょうか。 2ヶ月ほど前のことなのですが、どうしたら良いでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- k3des
- ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.2
>士業の業務に対する報酬・料金については、その支払者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません(所基通204-4)。
- nekoron07
- ベストアンサー率37% (69/184)
回答No.1
下記サイトが参考になるかと思います。 受け取った交通費から実際にかかった実費(交通費+宿泊代)を省いた部分(日当)のみに所得税がかかる、と言うことのようです。 とはいえ、そういったことが適用されるのは、ある程度高額の交通費が支給される場合であるようですので、質問者様の場合は、1,000円と小額ですし、それほど問題はないとは思いますが…。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
支払者から交通機関等に直接支払われたものではないため、報酬として源泉徴収しなくてはならないところ、源泉徴収していないため困っていたのです。 ありがとうございました。