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源泉所得税、消費税について
個人事業でタレントのキャスティング業などをする予定です。 この業種の場合、源泉所得税を引いた金額をタレント(個人事業主)に支払うということでよろしいでしょうか? また、法人のプロダクションに出演料を支払う場合は、源泉所得税は引く必要ないのでしょうか? これが法人ではなく個人事業者の場合ですと、たとえプロダクションであっても源泉税を引くべきもの? あともうひとつお伺いしたいのが、出演料+消費税の合計が5万円だった場合、タレントに実際に支払う金額、預かる源泉所得税はいくらにすればよいでしょうか? タレントではなくコンパニオンの場合も同じでしょうか? バンケットコンパニオンの場合、下記のように書かれています。 コンパニオン代金が1万円の場合は、その中に消費税も含まれてるので、どのような計算をすればよいでしょうか? 消費税を引いた金額から源泉所得分を引くとも聞いてますが、なんだかよくわからなくて。。。 源泉徴収すべき所得税額は、次の式で計算した金額です。 (報酬・料金の金額-控除金額)×10% 控除金額は、報酬・料金の計算期間の日数に1日当たり5千円を掛けた金額です。
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- mukaiyama
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>この業種の場合、源泉所得税を引いた金額をタレント(個人事業主)に支払う… はい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 5 第204条第1項第5号の報酬・料金 >法人のプロダクションに出演料を支払う場合は、源泉所得税は引く必要ないの… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >法人ではなく個人事業者の場合ですと、たとえプロダクションであっても源泉税を引くべきもの… はい。 税法上、あなたの言われるような「個人事業主」と「個人事業者」の区別はありません。 どちらも「個人」です。 >出演料+消費税の合計が5万円だった場合、タレントに… 請求書等に、「出演料+消費税の合計が5万円」としか書いてない限り、5,000円。 >コンパニオン代金が1万円の場合は、その中に消費税も含まれてるので、どのような計算… (10,000 - 5,000 )× 0.1 = 500 円 小学生でも分かる算数です。 >消費税を引いた金額から源泉所得分を引くとも聞いてますが… それは、請求書等に消費税額が明確に区分記入されている場合です。 前述の 5万円の場合、 ・出演料 47.620 円 ・消費税 2,380 円 ・合計請求額 50,000 円 と書かれていれば、源泉税は 4,762円です。 >タレントではなくコンパニオンの場合も同じでしょうか… >(報酬・料金の金額-控除金額)×10%… 「控除金額」を引き算するのは、ホステス、コンパニオンなどの場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm 「映画、演劇その他の芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金」 に控除はありません。 前述の『5 第204条第1項第5号の報酬・料金』 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
色んな意見があってよくわかりませんが、参考になりました。 ありがとうございます。