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源泉税と消費税を教えてください

初歩的な質問で恐縮です。 会社が販売した商品の売り上げの20%を、出演者(録音に携わる)へ支払をする契約をしています。 支払先は、株式会社の企業と、個人の方になります。 企業へは、そのまま売上の20%を消費税なしで支払えばいいでしょうか? 個人の方ですが、源泉税を引くことになる契約が判明致しました。 たとえば、10,000円の支払いをします。と提示してしまったので そこから源泉や消費税を計算しなければいけませんが・・・。 となると、10000円の消費税は477円、源泉額は消費税のかかる前の金額の10%になるので、952円。 その後、税抜き金額の9523円 - 源泉税(10%)952円 =8571円となるので、 その8571円+消費税の477円を足して、9048円を支払えばいいのでしょうか? 個人の場合でも消費税は必ず、内税、外税にかかわらず、記載し、支払うものでしょうか? こうのような場合の消費税とはどうのようなものですか? それとも、個人は消費税は関係ないのでしょうか? まとまりの悪い質問内容ですみません

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人の方ですが、源泉税を引くことになる契約が判明致しました… 念のためお聞きしますが、下記サイトで指定された職種でしょうか。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >たとえば、10,000円の支払いをします。と提示してしまったので… 源泉税は後で考えるとして、1万円は消費税込みと言いましたか、それとも消費税別と言いましたか。 特に断りがなかったのなら、「総額表示」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm の対象になる取引ではなさそうですから、消費税は別に支払う必用がありそうです。 >源泉額は消費税のかかる前の金額の10%になるので… 原則は、消費税も含めて 10%の源泉徴収です。 例外として、請求書等に消費税が明確に区分記載されている場合に限り、消費税抜きで 10%の源泉徴収でも良いことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >となると、10000円の消費税は477円… ですから、内税表記で細かい計算をしないと消費税額が分からないような書き方だと、消費税分も源泉徴収する必用があります。 「支払明細書」等で、 ・○○料金 10,000円 だけしか書いてないなら、 10,000 × 0.9 = 9,000円 が実支払額です。 しかし、 ・○○料金 9,524円 ・消費税 476円 ・合計 10,000円 とはっきり書いてあれば、実支払額は 9,524 × 0.9 + 476 = 9,048円 または ・○○料金 10,000円 ・消費税 500円 ・合計 10,500円 であれば、実支払額は 10,000 × 0.9 + 500 = 9,500円 >個人の場合でも消費税は必ず、内税、外税にかかわらず、記載し、支払うもの… その取引が消費税法で言う「課税取引」に該当するのであれば、受取人が法人か個人かは問わず、すべて消費税を付けて支払わなければなりません。 >会社が販売した商品の売り上げの20%を、出演者(録音に携わる)へ支払をする契約… どういう理由で支払が生じるのかよく分かりませんが、リベートのようなものであれば消費税の課税要件を満たしません。 消費税の課税要件は、 (1) 事業者が事業として行う国内取引。 (2) 対価を得て行う取引。 (3) 資産の譲渡、役務の提供等。 の三つを同時に満たす取引です。 このうち、(3) が該当しないように思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 課税要件を満たさなければ、受取人が法人であっても消費税を付ける必用はありません。 冒頭に述べた、個人への支払の場合に源泉徴収義務が本当にあるのかどうかと、この 2点を今一度ご確認ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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