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消費税と源泉税について教えてください

初歩的な質問で恐縮です。 会社が販売した商品の売り上げの20%を、出演者(録音に携わる)へ支払をする契約をしています。 支払先は、株式会社の企業と、個人の方になります。 企業へは、そのまま売上の20%を消費税なしで支払えばいいでしょうか? 個人の方ですが、源泉税を引くことになる契約が判明致しました。 たとえば、10,000円の支払いをします。と提示してしまったので そこから源泉や消費税を計算しなければいけませんが・・・。 となると、10000円の消費税は477円、源泉額は消費税のかかる前の金額の10%になるので、952円。 その後、税抜き金額の9523円 - 源泉税(10%)952円 =8571円となるので、 その8571円+消費税の477円を足して、9048円を支払えばいいのでしょうか? 個人の場合でも消費税は必ず、内税、外税にかかわらず、記載し、支払うものでしょうか? こうのような場合の消費税とはどうのようなものですか? それとも、個人は消費税は関係ないのでしょうか? まとまりの悪い質問内容ですみません

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>個人の方ですが、源泉税を引くことになる契約が判明致しました… 念のためお聞きしますが、下記サイトで指定された職種でしょうか。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >たとえば、10,000円の支払いをします。と提示してしまったので… 源泉税は後で考えるとして、1万円は消費税込みと言いましたか、それとも消費税別と言いましたか。 特に断りがなかったのなら、「総額表示」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm の対象になる取引ではなさそうですから、消費税は別に支払う必用がありそうです。 >源泉額は消費税のかかる前の金額の10%になるので… 原則は、消費税も含めて 10%の源泉徴収です。 例外として、請求書等に消費税が明確に区分記載されている場合に限り、消費税抜きで 10%の源泉徴収でも良いことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >となると、10000円の消費税は477円… ですから、内税表記で細かい計算をしないと消費税額が分からないような書き方だと、消費税分も源泉徴収する必用があります。 「支払明細書」等で、 ・○○料金 10,000円 だけしか書いてないなら、 10,000 × 0.9 = 9,000円 が実支払額です。 しかし、 ・○○料金 9,524円 ・消費税 476円 ・合計 10,000円 とはっきり書いてあれば、実支払額は 9,524 × 0.9 + 476 = 9,048円 または ・○○料金 10,000円 ・消費税 500円 ・合計 10,500円 であれば、実支払額は 10,000 × 0.9 + 500 = 9,500円 >個人の場合でも消費税は必ず、内税、外税にかかわらず、記載し、支払うもの… その取引が消費税法で言う「課税取引」に該当するのであれば、受取人が法人か個人かは問わず、すべて消費税を付けて支払わなければなりません。 >会社が販売した商品の売り上げの20%を、出演者(録音に携わる)へ支払をする契約… どういう理由で支払が生じるのかよく分かりませんが、リベートのようなものであれば消費税の課税要件を満たしません。 消費税の課税要件は、 (1) 事業者が事業として行う国内取引。 (2) 対価を得て行う取引。 (3) 資産の譲渡、役務の提供等。 の三つを同時に満たす取引です。 このうち、(3) が該当しないように思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 課税要件を満たさなければ、受取人が法人であっても消費税を付ける必用はありません。 冒頭に述べた、個人への支払の場合に源泉徴収義務が本当にあるのかどうかと、この 2点を今一度ご確認ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.3

企業の方には20%+消費税です。 個人の方には10,000円が消費税込なのか税別なのかお互いの取り決めによりますが(契約書・見積書等に記載がないでしょうか?) 通常うちの会社では10,500-1,050=9,450を支払っています。 1,050円は源泉所得税として翌月10日までに納付しています。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

消費税課税対象会社であるとして、 売上から消費税を抜いた金額が出発点になります。 即、これの20%を支払うことになります。 その中から、企業・個人への分配金額を定め、それに消費税を加算したものを支払って下さい。 個人の場合は、源泉徴収した金額を支払って下さい。 1万円を支払う契約というのは、消費税込みの金額ではありません・・消費税込みの金額との契約であれば、消費税込みでもよい。 いろんな記帳の仕方があるのでしょうが、消費税を払う立場のあなたは、消費税抜きでの記帳に慣れておかなくては、わずらわしくてしょうがないのではないですか?

回答No.1

個人の方へは報酬扱いで消費税はかからないです。 給与として支払うのであれば源泉徴収しなければなりませんが、 契約内容によって違ってきますので、確認が必要です。 また、逆に企業への支払いには消費税がつくはずですよ。 そもそも、支払いが発生している時点の話が何とも要領を得ませんが、 支払いが発生していると言うことは、サービスか何かの対価と言うことですから、消費税が発生します。ただし、給与や報酬などには消費税は発生しません。 私自身もこんがらがって、まとまりの悪い回答ですみません。

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