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源泉所得税について

給与所得がある人に報酬を渡したいのですが、職場にばれるとまずいとの事で解決方法を考えています。 当方(支払う側)は源泉し、先方では確定申告したくないのが現状です。 受取側 (1)20万円以下の場合確定申告する必要があるかどうか? (2)不要な場合住民税の扱いはどうなるか? (3)職場にばれないか? 支払側 (1)源泉の義務があるか? (2)支払調書は発行要か? (3)その際は項目は何でも(報酬以外)大丈夫か

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  • poor_Quark
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回答No.1

受取側 (1) 主たる職場も従たる職場も双方とも給与所得であり、それぞれ源泉徴収を受けていて、従たる職場からの所得が20万円以下なら基本的に確定申告の必要はありません。ただし医療費控除や給与以外の所得があり確定申告する場合は、源泉分離課税対象を除くすべての所得を合算して申告しなければなりません。(所得税法121条2) http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#s2.5 (2) 地方税にはこのような規定はないので、たとえ従たる職場からの所得が20万円以下で確定申告は不要でも市区町村への地方住民税の申告は行わなくてはいけません。 (3) 「職場」とおっしゃっているのが主たる職場のことなら、よく調べればばれます。従たる職場で一般徴収を選択しても、給与所得にかかる住民税に関しては特別徴収が原則ですので翌年2カ所分の税額を合わせて主たる職場の給料から天引きされます。  私が会社勤めしていた時は社員の居眠りが多いとか注意力が散漫であるなどのことが目立つとき、上司から本業以外のアルバイトをしていないか特別徴収の金額を手がかりに調べるようにいわれたことがあります。それ以外は意識して見ることはありませんでしたので、わかりませんでした。ですのでばれるばれないは、それぞれの職場や税以外の要素にもよると思います。市区町村によっては個別にお願いすれば2カ所目の職場の分は一般徴収にしてくれるところもあります。しかし、このサイトに寄せられた回答例ではことわられた事例もあるようです。  アルバイトしていることがばれたくないならまず市町村役場に相談して従たる職場の住民税は個別に一般徴収にしてくれと念を押してお願いすることかとおもいますが、実質的な解決にはならないかもしれません。社員のアルバイトはたいてい勤務中の居眠りなど別のことでばれることが多いようです。 支払側 (1) 扶養控除等申告書は一つの職場に提出して甲欄適用となります。従たる職場は乙欄適用となり源泉所得税の税額はあがります。 http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/personal/g-03-page.html (2) 雇用契約があるなら給与所得となり必要となります。ただし、紹介していいのかわかりませんが、下記のようなトピックもあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1394469 職場が給与支払報告書を市区町村役場に送らなければばれない、ということもあるのかもしれません。しかしながら、各税務当局も各納税者の所得の捕捉にやっきになっておりますからばれることもあリ、そうなれば少なくとも延滞利子税などのペナルティを課せられます。 (3) 源泉徴収が必要な報酬の種類は税法で限定列記された範囲内です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm そのどれにも当たらなければ源泉徴収の必要はありません。給与以外の所得になり、それが20万円を超えれば確定申告をしなければなりません。ただし、その分の住民税は希望すれば一般徴収にしてもらえます(確定申告書にチェック欄があります)。一般徴収とは送られてきた納付書にしたがって自分で金融機関などの窓口で支払うやりかたで、特別徴収とは給料からの天引きを意味します。 >その際は項目は何でも(報酬以外)大丈夫か  まず税法が先にあるわけではなく、あくまでも実態で考えます。こういうことにしよう、と考えそれに沿って所得の種類を恣意的に選択するのはまず間違いですし、トラブルの種になります。仕事をしてもらってお金を払う関係の実態が有形無形の雇用契約が元になっているなら給与収入と考え、源泉徴収の対象になります。その際どのようなことが基準になるかは次の質問などが参考になるはずです。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1175297 の#3など。長文平にご容赦を。

その他の回答 (1)

  • utaufune
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回答No.2

報酬ですね?給与、賃金ではなく? 20万以下であれば確定申告は必要ありません。 この場合住民税の申告は必要ですが、報酬であるなら、本給の特別徴収とは別にして普通徴収で払う(報酬分は会社に通知が行かない)ようにすることが可能です。 (給与、賃金なら合算で会社に通知が行きます) 源泉徴収義務者であれば源泉義務があります。 (言葉そのままですね・・) 支払調書も発行すべきですね。 項目は・・実情に沿ってとしか言えませんが・・。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2502.htm

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