※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉所得税について)
源泉所得税について
このQ&Aのポイント
源泉所得税とは、給与や報酬などの所得から事前に徴収する税金のことです。
公益法人の支部が講師の依頼を受ける場合、支部と講師の間で源泉所得税が案分されることが一般的です。
支部は報酬の10%を上納し、講師には報酬と源泉所得税の支払調書を発行する必要があります。
公益法人の支部が、ある団体Aから講師の依頼を受け、支部員を講師として派遣し、5万円の講師料を受けます。この際、団体Aから支部へは、10%の源泉所得税をマイナスし、45000円が入金されると思います。一方、支部の規約で支部が受けた講師派遣依頼に対しては、報酬の10%を支部へ上納することとしています。この場合、源泉所得税は、支部、講師で案分されることになるのでしょうか?(支部の実質収入5000円に対し500円、講師は収入45000円に対し、4500円の源泉所得税?)そして、支部は、講師に対し、報酬45000円、源泉4500円の「支払調書」を年末に発行すればいいのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。助かりました。