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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉所得税について)

源泉所得税について

このQ&Aのポイント
  • 源泉所得税とは、給与や報酬などの所得から事前に徴収する税金のことです。
  • 公益法人の支部が講師の依頼を受ける場合、支部と講師の間で源泉所得税が案分されることが一般的です。
  • 支部は報酬の10%を上納し、講師には報酬と源泉所得税の支払調書を発行する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>団体Aから支部へは、10%の源泉所得税をマイナスし、45000円が入金… 競馬の賞金を除いて、法人同士の取引に源泉徴収はありません。 源泉徴収されるのは、受取人が個人であって、しかも指定された一部の職種 (講師は含まれます) の場合だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 百歩譲って、その講師が個人名で団体A へ講演に行ったとし、団体A から講師自身に直接支払われるなら、10% の源泉徴収があります。 その場合、 >源泉所得税は、支部、講師で案分されることになるのでしょうか… そもそも所得税とは 1年間の所得額が判明してからの後払いが基本で、源泉所得税は仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は確定申告で明らかになるわけですが、1年間の所得額が少なければ前払いした 5,000円の全額あるいは一部が返ってきますし、所得額が多ければ還ってこないばかりかさらに追納となることもあります。 しかも、所得税は所得を得た者がその中から払うものなのです。 >支部の規約で支部が受けた講師派遣依頼に対しては、報酬の10%を支部へ上納… 講師自身は 5,000円の税金を仮払いして、さらに 5,000円を斡旋手数料として支払い、“当座の”手取りは 40,000円ということです。 講師自身の確定申告に当たって、仮払いの 5,000円は「税額控除」、斡旋手数料の 5.000円は「経費」となります。 >講師に対し、報酬45000円、源泉4500円の「支払調書」を年末に… あなた (の組織) が講演を受けたわけではないのですから、講演報酬の名目で源泉徴収するのはおかしいです。 あなたが源泉徴収するわけではないので、「支払調書」を発行するのもおかしな話です。 「支払調書」とは、給与以外報酬・料金等で源泉徴収した場合、源泉徴収したことを税務署に届ける「法定調書」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

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その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

Aは支部に支払う報酬に対しての源泉徴収義務がありませんが、源泉徴収をするというなら「実際に講演にきた方への支払いを、代理人にする」というだけです。 派遣講師の代理として受理するだけです。 報酬       50,000円  源泉所得税    5,000円 差し引き手取り額 45,000円 代理で受領した支部の仕訳 (振込みがあった) 預金  45,000円  預かり金  45、000円 (講師へ預かり金の支払い、同時に上納金を受け取る) 預かり金  40,000円  上納金  5,000円                  預金現金 40,000円 支部員は支部から報酬を貰うのではないので、上記の仕訳でよいと思います。 支部員から後に上納金を貰う手間を省くために、Aから支部が「代理で受け取ってる」と考えます。 派遣に行った講師自身の仕訳は 現金   40,000円           売上 50,000円 事業主貸(源泉所得税) 5,000円 支払会費          5,0000円 支払会費は支払い手数料でもよいと思います。

melmelbanz
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

話の前提から訂正するようで申し訳ないのですが・・・ > この際、団体Aから支部へは、10%の源泉所得税をマイナスし、45000円が入金されると思います。 源泉所得税はあくまで所得税です。 法人である、支部への支払に対しては源泉所得税を徴収はしません。 従いまして、あくまで支部が団体Aから講演の依頼を受け、支部員は支部として講義をするのであれば、団体Aから支部への支払になりますので、源泉徴収はせず支部から支部員への支払には源泉徴収が発生します。 ただし、もし支部が支部員を紹介するに留まり、あくまで団体Aと支部員の契約であり、紹介料として「報酬の10%」を支部が受け取るのであれば、団体Aから支部員への支払には源泉所得税が発生します。 また、この場合支部員から支部への支払は、報酬の満額(源泉徴収前)の金額に対する比率で支払います。もちろん源泉所得税は発生しません。 と言うわけで、結論は支部が受け取るのは、講師料そのものなのかその手数料なのか、と言うのが一つの目処となると思います。 なお、詳しくはありませんが、公益法人という性質上、売上をあまり増やしたくないという観念から手数料収入のみにするケースも多く見受けられます。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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