- 締切済み
学生ですが二つアルバイトをしています
こんにちは。私は、現在21歳の大学生です。数年前からA社でアルバイトをしていましたが、今年の夏からはB社でのアルバイトも増やしました。このままいくと、今年は、A社では70万くらい、B社では20万くらいの収入があると思います。 年末調整の時期になり、先日B社から、控除の書類は主な収入先1社にしか提出できないと言われたため、現在B社には書類を提出していません。この場合、私は春に確定申告が必要でしょうか? A社にはお給料の金額に関わらず過去税金を引かれたことが一度もないのですが、先日B社から初めてのお給料(10万弱)を頂いた際には税金が引かれていました。確定申告をするとこれが戻ってくるということでしょうか? また、現在A社にはアルバイトを掛け持ちしていることを伝えておらず、出来れば今後も隠していきたいのですが、確定申告するとA社にB社でも働いていることが分かってしまうのでしょうか?もし分かってしまうのであれば、確定申告せずにおきたいのですが、それは違法でしょうか?それとも、余分に払ってしまった税金分私が損をするだけですむしょうか?(多少損をしてもA社には掛け持ちを知られたくないと思っているので) そして、今後万が一収入が計103万を超えてしまった場合、親の税金が高くなるのでしょうか? 以上、質問ばかりで申し訳ありませんがどなたかご回答をお願い出来ればと思います。何も分からずお恥ずかしいですが、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fadfaad
- ベストアンサー率0% (0/1)
B社では年間を通してB社のみで働いた時に予想される所得に応じた所得税が源泉徴収されています。ですから単純にB社のみで考えた場合およそ5ヶ月ほどしか働いてない状態なので税金は納めすぎになっている可能性が高いです。 この収めすぎになっている税金を精算するにはやはり確定申告をするのがよいと思います。 収入が103万円を越えてしまいますと、12nanaseさんの年齢の場合扶養にとれるはずの63万円控除がうけれなくなり所得税だけでおそらく5万円を越える(扶養をとる人の所得及びその他控除の絡みで変わります)税金を余計に払う事になります。
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
ここでの質問は、「今後万が一収入が計103万を超えてしまった場合、親の税金が高くなるのでしょうか?」というのが問いなので付け加えますと、勤労控除を使えても「年間所得が130万円を超えなければ、本人の所得税はかかりませんが、103万円を超えると扶養家族にならなくなるので、扶養する親にとっては所得税が多くかかることになり」ます。 このポイントを見逃しておられるかたも多いようです。 http://tamagoya.ne.jp/tax/tax045.htm
- Trendy
- ベストアンサー率28% (137/474)
大学生であれば、勤労学生控除の対象となり、 壁は103万円ではありません。 同じ状況の方がたくさん質問されてますので参考にしてください。 家族の扶養の関係もありますし・・・。 ”勤労学生控除”で検索すれば、たくさんでます。
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
1.確定申告するかしないかということと、他の会社にバレルかどうかは、別の問題です。つまり、A社でもB社でも退職せずに、会社に籍を置いている限り、給与支払報告書というものを住所地の市町村役場に、それぞれの会社が提出しますから、その両方の金額を合計したもので、住民税の金額などを算出します。そのとき、住民税がかかると、主たる給与の会社のほうへ住民税の特別徴収の通知が行きますから、会社にばれることがあります。でも、人数が多いし、パソコンで給与計算していますから、ほとんど気づかれないと思います。確定申告で、普通徴収に○をつければいいという意見もありますが、これは、本来、不動産所得などの別の所得がある場合、それにかかるものを一回で納めてしまおうという趣旨のものです。 また、追加して納める税額がなければ、そのままにしておいて、確定申告しなくても問題ありません。 2.103万円を超えると、親の扶養からはずれますから、その分、増えることになります。