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アルバイトかけもちの場合の扶養控除申告書

私は現在学生で2つのアルバイトを掛け持ちしています。 掛け持ちの場合は、扶養控除申告書を両方の会社には提出できないと最近知ったため、 A社には、もうすでに出してしまっていて、しかもA社には掛け持ちを知られたくないので、 B社には、提出できない旨を伝えました。 しかし、B社の今年に入ってからの給料(1月分)はもうすでに頂いており、所得税は甲の場合の税を引かれています。(本当は乙で所得税がひかれないと駄目なんですよね?) この場合、本来払うべき税金はどのように徴収されるのでしょうか?? 2月分の給料からでしょうか??

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

A社とB社に勤務してて、掛け持ちを知られたくない、という状況ですと、二箇所給与所得者として確定申告義務がでようかと思います。 確定申告する時には「いくら源泉徴収されているか」だけが焦点で「乙欄か甲欄」かは、関係なく清算(追加納付あるいは還付)がされます。 ですから「確定申告する」ことを前提にしてるあなたですと、乙欄甲欄の適用について会社側が誤ってることについて、神経質になる必要はありません。

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.2

>この場合どのように所得税を返還??するのかと疑問に思いまして・・・ 年度中に甲欄で徴収されていても乙欄で徴収されていても、確定申告時に精算するので問題ありません。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

今年に入ってからの給料(一月分)とありますが、会社は12月分を支払ってるのではないでしょうか?  だから「乙欄」でなく「甲欄」を適用してしまってる可能性があります。  年の最初の支払い日までに「扶養控除申告書」を出すことになっていて、貴方は出していないので、乙欄適用が正です。  が、徴収義務者が間違えてるだけですので、あなたの責任ではありませんから、気にする事はありません。  なお、給与の支払いに対する税金の問題では「1月分」「2月分」という表現ではなく、1月支払い分、2月支払い分という表現をされるとわかりやすいです。  理由は12月に働いた分を1月に支払う場合には、支払者側には12月分で受取側には1月分になるという月ずれの「誤解の元」が内包されているからです。

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質問者

補足

回答ありがとうございます☆ >今年に入ってからの給料(一月分)とありますが、会社は12月分を支払ってるのではないでしょうか? そうです。12月に働いた分です。 しかし、B社は12月1日~11月30日を1年分の給与としているようです。 会社の方に聞きました。 なので、平成21年1月に頂いた給与は平成21年の給与になるはずなのですが・・・平成21年分の扶養控除異動申告書を乙欄で提出したのはその21年分の1回目(1月支払い分)の給与を頂いてからだったので、この場合どのように所得税を返還??するのかと疑問に思いまして・・・ 勉強不足で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたしますm(__)m

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