- ベストアンサー
アルバイトで収入が103万円を超えたとき
- アルバイトで収入が103万円を超えた場合、母の税金が上がる可能性があります。また、源泉徴収票を持って確定申告をしなければならないかもしれません。
- アルバイトを3つ掛け持ちしている学生が、1年間で103万円以上の収入を得ると母の税金が上がる可能性があります。
- アルバイトの収入が103万円を超えてしまった場合、母の税金が増額される可能性があります。確定申告をすることで所得税を支払わなければならないかもしれません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私は学生です。母の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 母が会社員等なら今年の年末調整で、母が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >この1年間の収入が103万円を超えてしまいそうなのです… 母は今年分について、扶養控除を取ることができません。 “扶養から外れる”という言い方は間違い。 >しかし103万を超えるので母の税金が上がってしまうのですか… 去年の所得税と今年の所得税とを比べれば、 63万 × 税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 分だけ違います。 また、今年の住民税と来年の住民税とを比べれば 45万 × 10% (一律) = 45,000円 の増税です。 >源泉徴収票を持って、確定申告をしなければならないのですか… 「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm を適用して欲しかったら、確定申告が必須です。 確定申告をすれば、前払い (源泉徴収) させられた所得税が全額返ってきます。 >来年度に所得税が上がってしまうのですか… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 しかも、所得税はその年の精算であり、今年の所得高が来年の所得税に影響することは一切ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>103万を超えるので母の税金が上がってしまうのですか? 上がります。 所得税と住民税が上がります。 お母様の所得がわからないので、所得税の税率がわかりませんが、最低の税率だとした場合 所得税 630000円(控除)× 5%(税率)31500円 住民税 450000円(控除)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円 計76500円の増税になります。 お母様の所得によっては、税率が10%、20%のこともあり、その場合、所得税はもっと増税になります。 また、貴方は母子家庭でしょうか? それだと貴方以外に子がいない場合、「寡婦控除」という控除も受けられなくなるので、さらに上がります。 いずれにしろ、お母様にバイトの年収が103万円を越えたことを言い、お母様が貴方を扶養からはずす確定申告をする必要があるでしょう。 そのままにしておくと、税務署から会社を通し間違いを指摘されます。 >また、源泉徴収票を持って、確定申告をしなければならないのですか? いいえ。 貴方は学生なので「勤労学生控除」を受けられ、年収130万円以下なら所得税かかりません。 本来、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せません。 まあ、でも貴方の年収なら所得税かからないし、本来ではありません(「扶養控除等申告書」をすべてに提出したこと)が確定申告の必要もありません。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(「扶養控除等申告書」を出してないところの収入)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 >来年度に所得税が上がってしまうのですか? いいえ。 今年どこのバイト先からも所得税引かれていなはずです。 「扶養控除等申告書」を出してあると、月収88000未満なら所得税引かれません。 また、所得税は1月から12月までのその年の収入(所得)に対して課税なので、来年は来年の所得によって課税される、されないかが決まります。
お礼
この場合、母が確定申告をしに行かなければならないということですね。 私がやってしまったことなのに、面倒なことを母がしなければならないので、 申し訳ないです・・・。 返信、ありがとうございます。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
先ずは、あなたの所得税についてです。これについては、交通費を除き年間(支給日ベースで1/1~12/31)103万円まで所得税は掛かりません。少し超えたくらいでは大した金額にはならないです。 それよりも、103万円以内でも毎月源泉所得税を天引きされていて、年末調整していないなら確定申告の必要があります年末調整は一社でしか出来ず、他の全ての収入の源泉徴収票をその会社に提出する必要があります。これが出来ない時は翌年年明けに確定申告すれば天引きされていた源泉所得税は全額還付されることになります。 今年の場合は少し超えているので課税されることになりますが、天引きされているのなら還付金はあるはずです。これは毎月天引きされる源泉所得税が多めになっているためです。 次にお母さんの所得税についてです。お母さんはあなたを扶養控除の対象者として会社に申告していると思います。毎月天引きされる源泉所得税は扶養者があるとして少な目になっているので、年末調整した時に追加で納税する可能性があります。具体的には扶養控除の38万円の所得税率分お母さんの所得税が高くなるということです(税率が5%なら17,500円、10%なら38,000円、20%なら76,000円)。これについては、年末調整か確定申告で清算することになります。 ちなみに、毎月天引きされる源泉所得税は仮の金額であり、年末調整や確定申告で正しい税額に清算します。あなたも、これらをしていないなら正しい税額になっていない可能性があります。税務署は収入を把握していますので、払い足りなければ通知が来るでしょう。ただ、多めに払っていても申告がなければ還付されることはありません。 なお、過去にも確定申告せずに損じている状況なら、5年間は遡って申告し還付して貰うことが可能です。確定申告にはその年全ての源泉徴収票が必要であり、あとは認め印と還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行くだけです。 したら、来年度に所得税が上がってしまうのですか?> 所得税はその年毎に計算され課税されます。翌年には関係ありません。ただ住民税については前年度の所得を元に課税され、6月から1年間払うことになります。 私が無知なためにすべてのアルバイト先に年末調整の書類を提出してしましました> 年末調整しなければ、翌年確定申告しないといけないだけで面倒なだけです。会社からは給与支払い報告書を提出されているので、あなたの収入はズべ手税務署が把握しています。
お礼
母が今年の所得税を追加で納税しなければならないのですね。 返信ありがとうございます。
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
>130万は超えないので保険料は大丈夫、しかし103万を超えるので母の税金が 上がってしまうのですか? 所得税の扶養控除の対象となるのは、収入103万円以下の親族です。 従って、お母様の扶養(所得税法上)から外れる事となりますので、 お母様の所得税が増加する事となります。 例えば、お母様の所得に対する税率が5%であるならば、 扶養控除38万円に対しての税額19,000円が増加、 特定扶養親族に該当すれば、63万円に対しての税額31,500円が増加 する事となります。 >源泉徴収票を持って、確定申告をしなければならないのですか?したら、 来年度に所得税が上がってしまうのですか? 確定申告は必要です。 来年度に所得税が上がる?ではないです。 所得税は確定申告と同時(3/15までに)申告・納付する事となります。 来年度増加するのは、市県民税(住民税)です。 あなた御自身も、お母様も、お二人とも住民税が増加します(26年度分より)
お礼
参考になりました。 返信ありがとうございます。
お礼
私が「勤労学生控除」の確定申告をすれば還付金が帰ってはきますが、母の税金はあがってしまうということですよね・・。 結局両親には迷惑をかけることになります。申し訳ないです。 URLまでのせていただき、参考になりました。 ありがとうございます。