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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの収入が140万~150万の場合)

アルバイトの年収140万~150万の場合について考えてみました

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの収入が140万~150万の場合について、住民税などの増税額や頑張って130万でとどめた場合の税金の違いについて調べました。
  • また、確定申告をしなければ住民税や収入をごまかすことができるのか、母の扶養になるのか、このような質問にも答えています。
  • 税金に関する基礎知識が乏しい場合でも、わかりやすく解説しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.3です。 >母の「扶養」ではないということはわかりましたが、140万~150万の収入があると、国民健康保険の保険料を払わなければならないのですよね? 貴方の健康保険は、もともと国民健康保険ではないでしょうか。 保険証を見ればわかります。 国保の保険料は、貴方の収入に関係なくお母様(世帯主)に通知が行きお母様が払います。 今も払っていると思います。 社会保険(会社で加入する場合)の場合は、130万円とか関係ありますが、国保にはもともと扶養という概念がないので関係ありません。 なお、国保の保険料は市町村によって計算方法が違い、保険料も全然違います。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 追加です。 「勤労学生控除」を受けるためには、バイト先に出す(出した)「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に印をつけておく必要があります。 万が一、印をつけてないなら今からでも遅くありません。 バイト先に言って、「扶養控除等申告書」の出しなおしをすればいいです。 それもできなかったなら、本来、貴方は確定申告の必要ないですが、「勤労学生控除」を受ける確定申告をすればいいいです。 また、年金の控除を受けるためには年末調整(11月下旬~)のときに「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」をバイト先からもらい、その書類に払った保険料額を記載すればいいです。 また、勤労学生控除と同じで、確定申告してその控除を受けることも可能です。

s11085095
質問者

補足

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 もう一点お伺いしたいことがございます。 母の「扶養」ではないということはわかりましたが、 140万~150万の収入があると、 国民健康保険の保険料を払わなければならないのですよね? 今まで、支払ったことがないのでよくわからないのですが、 保険料は10万円以上だと記憶しております。おいくらぐらいでしょうか? また収入を130万以内で収めれば、保険料は払わなくていいのでしょうか? お忙しいところ、何度も申し訳ないです。 ご回答おまちしています。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1) 140万から150万の収入だと住民税など前年度に比べ、増える税金はどれくらいでしょうか? 貴方は国民年金払っていますか。 払っていればその分控除でき、所得税も住民税も安くなります。 181000円控除できます。 払っている場合、 所得税 11000円~15000円 住民税 25500円~35500円 払っていない場合 所得税 18500円~23500円 住民税 43500円~53500円 >(2) 頑張って130万でとどめることも、今なら可能なのですが、 その場合支払う税金は(1)の場合と比べてどのくらい違うのでしょうか? 130万円以下なら、「勤労学生控除」が受けられますのでかなり違いますね。 所得税はかかりません。 住民税は124万円以下(所得税と控除額が違うため)なら、「所得割」という課税はかかりません。 「均等割」の4000円だけがかかります。 >(3) 義務なのはわかっていますが、確定申告しなかったら住民税や収入をごまかすことができる可能性もあるのでしょうか? いいえ。 貴方は定申告する必要もありませんが、だからといってごまかすこともできません。 通常、給与所得者は他に所得がある場合を除き確定申告の必要ありません。 会社では所得税を源泉徴収(給料天引き)しますから。 そのため「源泉徴収票」を発行するわけです。 また、会社は貴方が確定申告しなくても役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」というものを提出し、役所はそれを見て住民税を計算し課税します。 >(4) 私は母の「扶養」ということになるのでしょうか? 母が負担しなければならない税金が増えることはありますか? いいえ。 遺族年金は非課税なので、税金上貴方は扶養にはなっていません。 もともと、お母様は税金を払っていません。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

(1) 他の要因も絡みますが、恐らく所得税だけで20,000円くらいだと思います。 +住民税と言う事なりますが、その額はわかりません。(所得税より多いとは考えにくいです。) (2) それなりに所得税や住民税は減ります。ただ、減らした分に比例しますので、たいした差はありません。 それ以上に、130万円というラインは社会保険の扶養に入れるかどうかが違ってきます。 (130万円を超えると、質問者さんが社会保険料を支払わなければいけません。) (3) 確定申告は義務です。必ずして下さい。 ・・・とはいいながら(苦笑) 税務署が気がつく可能性は限りなく薄いです。 なぜなら個人の給与は500万円以上(役員は150万円以上)でないと税務署に提出義務がないからです。 ただし、市役所(住民税)は違います。 それでも、昔は扶養の範囲内であれば申告しないことも多かったので、質問者さんのように複数から収入があれば、バレる可能性は低かったです。最近は、額に関わらず提出を求めてきます。 質問者さんが働いたところが市役所の指導通り額に関わらず提出し、尚且つ、役所がそれを真面目に集計すればバレるでしょう。 その確率や責任はご自身でご判断下さい。 (4) 「扶養」といってもいろいろあります。 住民税の扶養~98万円 所得税の扶養~103万円 社会保険の扶養~130万円 です。 それぞれにその金額を超えると、扶養から外れなければなりません。 140万円から150万円でしたら、どれも超えていますので、全て外れます。 その結果原則論で言えば、扶養していた人の税金も増える事になります。 ただ、お母さんは遺族年金との事ですが、収入がそれだけでしょうか。 であれば、遺族年金は所得税非課税ですので、お母さんは元々税金を払っていないと言う事なります。 以上、あまり長文や難しく書かないよう、端的にしてみました。 又何かありましたら、ご質問下さい。

s11085095
質問者

補足

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 もう一点お伺いしたいことがございます。 母の「扶養」ではないということはわかりましたが、 140万~150万の収入があると、 国民健康保険の保険料を払わなければならないのですよね? 今まで、支払ったことがないのでよくわからないのですが、 保険料は10万円以上だと記憶しております。おいくらぐらいでしょうか? また収入を130万以内で収めれば、保険料は全くかからないのでしょうか? お忙しいところ、何度も申し訳ないです。 ご回答おまちしています。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

1)http://www.city.sapporo.jp/citytax/syurui/shiminzei/kojin_chigai.htmlコレが札幌市の住民税の計算式です。住民税は現住所で課税されます。 2)年収を減らすのは勤務先の勤務時間を減らせばいいことです。 3)残念ですが、給与支払い者は、誰にいくら給与を支払ったかを税務署に報告しますから、貴方の年収はいくらか、市役所に連絡されてくる数字で誤魔化しようが無いです。 4)年収103万円以下なら、お母さんの扶養で居られますが、103万1円以上なら扶養は外されます。お母さんの年収から、扶養控除の38万円がなくなりますから、単純計算ですと、38000円課税されます。 税金のモロモロについては、タックスアンサーと言うコーナーで説明してくれます。http://www.nta.go.jp/

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