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年末調整について
現在18歳の学生でアルバイトを2つ掛け持ちしています 両社の合計給料は103万に届いてません A社に扶養控除等申告書を提出したのですがB社からも催促が来ました B社には出さないことは知っているのですがB社には「提出出来ないなら給料が支払えない」と言われてます (1)確定申告等全てA社がやってくれるのですがA社に掛け持ちをしているのがバレないでしょうか? (2)扶養控除等申告書を出さないと給料がもらえないってホントですか?会社が税務署に『この社員にいくら支払ったか』という書類はこれですか? (3)A社に掛け持ちがバレず、さらにB社には扶養控除等申告書を出さないで給料を貰うにはどうすればいいですか?
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- adobe_san
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お答えしま。 >(1) 確定申告されはったら「チョンバレ!」ですわ。 確定申告=A社・B社の合算 でおま。 あんさん18歳の学生やさかい「扶養する人」おまへんやろ。 せやったら「B社に申告」しても何ら問題ありまへんがな。 何をやな怖がってはるんでっか? >(2) 本当でおま。 どないしても「出しとう無いねん」と言い張るんやったら B社にやな「タダで働きまっせ!」と言いはったら宜しいねん。 >(3) そんな虫の良い話はおまへんで! ところであんさん、A社は「副業禁止」と唱えとるんでっか? それを知っとぉ~て「副業」されとるんでっか? アルバイトで「副業禁止」を唱えとるところ、少ないと思うんでっけど・・・
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)…A社に掛け持ちをしているのがバレないでしょうか? 【今回の質問のケースに限れば】、A社に「掛け持ちしているかどうか」を確かめる方法はありません。 もちろん、「興信所」などに依頼すればその限りではありませんが、調査もタダではないですから、学生のアルバイトなどであればまず心配いらないでしょう。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『副業禁止の規定』 http://www.shu-ki.jp/?page=page21 >(2)扶養控除等申告書を出さないと給料がもらえないってホントですか? ホントではありませんが、普通の会社員は「税理士」のような専門知識を持っていませんので、そのように勘違いしていても不思議ではありません。 --- (詳しい理由) 「税金の制度」では、「【給与】を支払う会社や個人」は、『源泉徴収義務者』と言って、【正しく所得税の徴収を行なって国に納める義務】と【年末調整を行なって、徴収した所得税の過不足を精算する義務】があります。(決して「従業員のため」ではありません。) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm そして、「『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出義務がある従業員」には、そのことをきちんと説明するように(税務署から)指導されています。(そうしないと「源泉所得税額が高くなる」など従業員にとって不利になるからです。) ということで、「税金関連の説明をまかされている社員」は、「…扶養控除等申告書をきちんと提出させないと、税務署から指導を受けるかもしれない」「場合によっては、余計な税金を払うことになって自分の責任になるかもしれない」と考えていても不思議ではないということです。 ※「主たる給与・従たる給与」について【正確に】理解している人というのは、そう多くないはずです。 『源泉所得税>給与と源泉徴収>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >会社が税務署に『この社員にいくら支払ったか』という書類はこれですか? いえ、「税務署」に「給与の支払の詳細」を報告するのは、「一部の従業員」に限られています。 ※「徴収した源泉所得税」は、まとめて納付されますので、個別の報告は『給与所得の源泉徴収票』で行なうことになっています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっていますが、税務署に提出するものは、次のものに限られています。… >>【市区町村】へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に提出する者の範囲と異なり、すべての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/ >(3)A社に掛け持ちがバレず、さらにB社には扶養控除等申告書を出さないで給料を貰うにはどうすればいいですか? 「会社バレ」については、前述のとおりです。 B社には、「【掛け持ち勤務で】すでに他の支払者に提出している」こと【はっきりと】伝えているならば、言われた通り提出しておけば特に問題ありません。 理由は、前述のとおり「従業員に正しい手続きを説明して、正しく源泉徴収する」のは、『源泉徴収義務者(給与の支払者)』がすべきことで、従業員には何の責任もないからです。 ***** (備考1.) 『給与所得者の扶養控除等申告書』『給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書』は、本来は(給与の支払者が)税務署や市町村に提出する義務がありますが、【実務上は】「給与の支払者」が保管しておけばよいことになっています。 詳しくは、以下の資料などを参照してください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm ***** (備考2.) 「所得税の確定申告」は、(所得者自身が行う)「所得税の過不足の精算手続き」のことです。 『所得税>申告と納税>確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ですから、「給与は1ヶ所からしか支給されていない」「給与所得以外の所得もない」というような場合は、「勤務先の行なう年末調整のみで精算終了」となってしまいますので、改めて精算する必要はありません。 また、そのような「給与所得者(税法上の給与を得ている人)」が多いことから、「多少の過不足があっても、改めて精算しなくてよい」というルールにもなっています。 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「両社の合計給料は103万に届いてません」という場合は、「確定申告はしなくてもよい」条件に当てはまります。(ただし、「その他の所得」を考慮しない場合です。) ※もちろん、「確定申告しなくて【も】よい(精算しなくてもよい)」というだけですから、「精算しないと所得税が納め過ぎになる」という場合は「確定申告」してかまいません。 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ***** (参考3.) 「個人住民税」には、「(所得税とは)まったく違うルール」があります。 なお、「給与所得者」ならば、「所得税」のように「自分では何もしなくてよい」場合が【多い】ですが、「個人住民税」で大きく異なるのは、原則として「所得がなかった」場合でも申告が必要になるということです。 これは、「(個人住民税の)非課税証明書の発行」「国保保険料の軽減判定」「国民年金保険料の減免・猶予申請」などの【行政上の手続き】に「前年は所得がなかった」というデータも必要になるからです。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※ちなみに、「未成年」の場合は、「合計所得金額125万円」までは「個人住民税が非課税になる」制度があります。 ※「所得金額125万円」は、給与収入に換算すると「約204万4千円」になります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※あくまでも「参考」です。(市町村によって違いがあります。) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ma-fuji
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>(1)確定申告等全てA社がやってくれるのですがA社に掛け持ちをしているのがバレないでしょうか? いいえ。 貴方の場合であればバレません。 大丈夫です。 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。 でも、貴方は未成年なので、その年収なら住民税かかりませんし、たとえ住民税かかったとしてもバイトなら給料天引きではなく自分で納めることになりますね。 なお、会社が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」といいます。 会社は確定申告はできません。 >(2)扶養控除等申告書を出さないと給料がもらえないってホントですか? いいえ。 そんなことありえません。 その会社の言っていることおかしいです。 出さない(出せない)理由を言えばいえばどうでしょうか。 でも、それでも出せと言われたら、もうめんどくさいでしょうから、本来ではありませんが出してしまえばいいでしょう。 貴方はその年収なら所得税かからないので、仮に出したとしても問題は起こりません。 >会社が税務署に『この社員にいくら支払ったか』という書類はこれですか? いいえ。 それは会社で保管しています。 貴方の年収なら、源泉徴収票なども税務署には提出されません。 >(3)A社に掛け持ちがバレず、さらにB社には扶養控除等申告書を出さないで給料を貰うにはどうすればいいですか? 前に書いたとおりです。