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2社でアルバイトをする際の所得税について

所得税について教えてください。 2006年からA社でアルバイトを始め、源泉徴収を行っており、扶養控除等申告書を提出しました。さらに勤労学生控除も申請しているはずです。 そして昨年の10月からB社でもアルバイトを始め、扶養控除申請書はA社のみ提出したままにしておきました。 昨年度はA社での給料から所得税を引かれることも、B社での給料から所得税を引かれることも無かったのですか、今年に入ってからB社の給料から所得税が引かれています。 ちなみに昨年度の給料よりも、今年度の給料のほうがだんぜん少ないです。 なぜ昨年度は引かれなかったのに、今年は引かれるのか、もしかして、今年度の提出書類に不備があるかもしれないのか気になっています。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

結論から言うと去年B社から引かれなかったというのがおかしくてB社は自分のところが副業だということに気がつかずに勝手に「扶養控除(異動)申告書」を提出したものとして処理してしまったのだと思います。 今年に入り、B社は「扶養控除(異動)申告書」の提出が無いとして処理しているので、これは正しい処理です。 「扶養控除(異動)申告書」を提出した場合には源泉徴収は甲欄にて徴収し、この場合には月額88000円までは源泉徴収税はかかりません。 一方で、「扶養控除(異動)申告書」を提出しなかったB社は乙欄にて源泉徴収すべきであり、これは金額にかかわらず源泉徴収税はとられます。 そして、「扶養控除(異動)申告書」は2箇所以上で働く場合には、メインの一箇所のみしか提出してはいけない決まりですから、現在の状態が正しい状態です。 何故そのようになっているかというと、源泉徴収税というのは、所得税の前払いになるので、概算で徴収しているのですが、あまり最終的な納税額と差が出ないように金額を調整しています。 ここで、給与をもらっている人の場合には給与所得控除とか扶養家族がいればその扶養控除という控除があるので、それを見越した徴収額にしています。 そのため、甲欄では一定額以下では源泉徴収税がかかりません。 しかし2箇所以上で働く場合に両方とも甲欄で行うと、上記に書いた控除関係が二重に計上されてしまい、本来の納税額よりずっと少ない金額しか源泉徴収されなくなります。 それために、2箇所目以降は控除を見込まず徴収する乙欄を適用することにしており、この場合には金額が少なくても徴収されるというわけです。 二箇所以上で働く場合には年末調整を受けていても原則確定申告が必要ですから、確定申告を忘れずにお願いします。 これにより、最終的な納税額は源泉徴収された金額によらず、合計所得にて正しく計算されて過不足清算されます。

noname#63072
質問者

お礼

わかりました。 国税局のページを見てもぜんぜん理解できなかったのにすごくわかりやすかったです。 確定申告も必要なんですね。ぜんぜん知らなかったです(>_<) 年末に忘れないように気をつけますね。 いろいろとありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ・No.1さんも書かれていますが,「給与所得者の扶養控除等申請書」は,給与を支払う際に勤務先が所得税の源泉徴収額(天引き額)を決めるための書類です。  この書類は,お勤め先が複数あっても1箇所にか提出できないことになっていまして,提出した場合は,支払われた給与の額にも寄りますが毎月の源泉徴収額が安くなります。 ・具体的には所得税法で定められているのですが,「給与所得の源泉徴収税額表」というものがあり,書類を提出された場合はこの表の「甲欄」,提出されなかった場合は「乙欄」を適用して,毎月の所得税の源泉徴収がされます。  例えば,月収88,000円以下では,「甲欄」ですと毎月の源泉徴収税額は0円ですが,「乙欄」ですと支払額の3%が天引きされます。 ・ただし,毎月の源泉徴収額は所得税の仮払いですから,yurika1112さんの年間の所得税は,確定申告することにより確定することになります。 ・給与所得の源泉徴収税額表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm -------------  以上から, >そして昨年の10月からB社でもアルバイトを始め、扶養控除申請書はA社のみ提出したままにしておきました。 ・そのとおりで結構です。同時に二箇所で勤務される場合は,主たる勤務先にしか提出できないこととなっていますので。 >昨年度はA社での給料から所得税を引かれることも、B社での給料から所得税を引かれることも無かったのですか、今年に入ってからB社の給料から所得税が引かれています。 ・A社は,恐らく月額88,000円以下の支払額だったので,源泉徴収額が0円だったのではないでしょうか。  また,B社は,本来は源泉徴収額が0円ということはありませんので,恐らく事務処理を間違われていたものと思われます。 >ちなみに昨年度の給料よりも、今年度の給料のほうがだんぜん少ないです。 ・今年は,B社は正しい取り扱いをされているということになります。 >なぜ昨年度は引かれなかったのに、今年は引かれるのか、もしかして、今年度の提出書類に不備があるかもしれないのか気になっています。 教えてください。 ・いえ,今年の取り扱いが正しいです。 ・なお,年収が結果的に非課税の額でしたら,確定申告をすることにより,源泉徴収された所得税は還付されることになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm
noname#63072
質問者

お礼

1つ1つ丁寧に疑問にお答えくださってありがとうございます。 すごくわかりやすかったです。

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