- ベストアンサー
確定申告するときに
今年の4月からアルバイト(A社)の給料から1割を 所得税として取られているので、確定申告しようかと思っています。 その際、源泉徴収票なるものが必要らしいですね。 実は、3,4月に別の会社Bでもアルバイトをしていて、 そこでは税金を引かれていませんでした。 確定申告の仕組みをほとんど理解できていないのですが、 この場合でもB社の徴収票が必要なんですよね? ちなみに、A社は1月からですが、3月までは 税金を取られていませんでした。 また、この一年の収入は両者を合わせても、 30万にすら達していません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
両社の収入がすべて給与収入で他に所得がないなら税金として払った分は全額が還付となります。 >源泉徴収票なるものが必要らしいですね。 そうなります。A社からもB社からももらってください。その源泉徴収票を全部をそろえたら、その源泉徴収票、認め印、還付を受ける金融機関の口座をメモして年が明けたら税務署に行かれて手続きをされてください。収入が30万円以下なら今回は生命保険の控除証明書などは不要です。口座名義人は納税者本人でないとまずいです。早く行けば行くほどお金も早く帰ってきますし、会場もすいています。 申告会場に相談員がいれば控えは書いてくれるはずです。並んで待っている間に住所氏名生年月日など書き込んでしまいましょう。念のために控えに受領印を押してもらい少なくとも還付があるまでは保存しておいた方がよいです。 本来ならA社のみにお勤めならそこに「扶養控除等申告書」を提出して年末調整や年末再調整を受けることになるのですが、それができないのであれば確定申告でしか対応ができません。 源泉徴収票を発行してくれない会社もあるようですが、そのときの対応は下記の質問が参考になるはずです。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=777641 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1087825
お礼
ご回答ありがとうございます。 ではB社に連絡してみます。