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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告についての質問です、お願いします!)

確定申告についての質問です

このQ&Aのポイント
  • 大学生が2箇所のバイトを掛け持ちしていて、給料から税金が引かれていない場合、確定申告が必要かどうか気になります。
  • また、給料を支給されすぎた場合も確定申告が必要なのか疑問です。
  • 質問は、給料の合計が103万を超える場合、確定申告が必要かどうかです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.11

>A社は・・44万分しか働いていません。 だったら、44万円の源泉徴収票を発行するように強硬に申し入れましょう。当たり前じゃないですか。正しい源泉徴収票を要求して当然じゃないですか。 >B社からは1~11月分で52万。12月分を来週支払ってもらうのですが計算してみた所、今年一年で55万・・ B社には55万円の源泉徴収票を発行するように申し入れましょう。 会社は翌年の一月末までに、社員に源泉徴収票を発行しなければなりません。 法的根拠【所得税法第二百二十六条第一項】 普通の会社は、一年の最後の給料日に源泉徴収票を発行します。 >源泉徴収票はキッチリ保管しておくべきなのですよね・・・? その通り。 >勤労学生控除・・ これは、質問者の給与が103万円を超え、税金を少なくしたいときに確定申告で勤労学生控除を申請することもあります。しかし、質問者の場合は、確定申告すると親御さんの扶養控除に影響が出る恐れがあるので慎重に構えるべきでしょう。今は考えない方がいいです。

kairieden
質問者

お礼

毎回丁寧なご回答ありがとうございます。 これで疑問はほぼ解決しました。 問題は、A社が44万円分の源泉徴収票を発行してくれるか、B社が源泉徴収票を発行してくれるか、この2点のみです。 この2点はどうにかしたいと思います! 個人的結論なのですが、 (1)A社に44万円分の源泉徴収票を発行してもらえば、確定申告を しなくてもよい (2)上記の場合、今年一年の給料の合計が103万以下なので、親の扶養控除から外れない、住民税を支払う必要はない つまり、A社に44万円分の源泉徴収票を発行してもらえれば、何も心配することはない、という結論で大丈夫でしょうか。

その他の回答 (11)

  • hinode11
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回答No.12

#11です。 >・・という結論で大丈夫でしょうか。 大丈夫です。保証します。

kairieden
質問者

お礼

A社に44万円分の源泉徴収票を出してもらえることになりましたので、不安が解消されました。 長い間質問に付き合っていただき、本当にありがとうございました! 今回の件についてまた何か疑問が浮かんだ時、再び質問を投稿させてもらう予定ですので、宜しければその時もご回答をお願い致します。 今回は本当にありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.10

#9です。 >A社のミスで今年の給料を支払われすぎていて現在返還中です。このミスがなければ103万以下なのですが(というか、101万分しか働いていないので)、これは扶養控除には無関係でしょうか。 今年、101万円ならば安心です。親御さんは扶養控除を受けられます。(必ず合計101万円の源泉徴収票を保管しておいて下さい。) >来年一年間の給料を103万以下に抑えることは可能なのですが、そうすれば親は再び扶養控除を受けられるのでしょうか。 103万以下なら来年も親御さんは扶養控除を受けられます。 >私は住民税をいくら支払うことになるのでしょうか。(今年一年で受け取った給料は104万。ただし、A社のミスがなければ101万です) もし給料が104万円の場合、賦課される住民税の最大値は、 (1)所得割:40000円×10%=4000円 (2)均等割:4000円 合計、8000円です。 なお、質問者は住民税に関する申告をする法的義務がないので、不必要な申告はしないように。申告をしなければ、役場は質問者の所得を把握できない可能性があり、従って住民税を免れられる望みがあるからです。つまり賦課される住民税の最小値は0円です。 最後に、今年は101万円にするように強硬にA社に申し入れましょう。

kairieden
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 先ほどの質問で私の書き方が悪かった所があったので、もう一度質問させてください。 お手数ですが、ご回答をお願いします。 A社のミスの件ですが、101万というのは、あくまで掛け持ちしているA社とB社から支払われている合計金額で、A社から101万支払われているわけではありません。 ちなみに、今年一年でA社から支払われた給料(給料明細に書かれている金額)は、48万です。ただし、ミスがなければ44万です。(44万分しか働いていません) そして、B社からは1~11月分で52万。12月分を来週支払ってもらうのですが計算してみた所、今年一年で55万です。 話を元に戻して質問させていただきます。 >今年、101万円ならば安心です。親御さんは扶養控除を受けられます。(必ず合計101万円の源泉徴収票を保管しておいて下さい。) (1)A社の給料明細とB社の給料明細を合わせると103万を越えるのですが、どうすればよいでしょうか。A社のミスで、A社からの明細には実際に働いた分より多い金額が記されています。 (2)源泉徴収票ですが、A社からはもらっていますが、B社は今年会社になったばかりで今まではもらっていません。来年もらうのでしょうか。 (3)今まで給料から所得税等何も引かれたことがありませんが、源泉徴収票はキッチリ保管しておくべきなのですよね・・・? (4)色々な資料を見て疑問に思ったのですが、勤労学生控除を申請するべきなのでしょうか。しない方が得なのでしょうか。 何度も質問して申し訳ありません。 少しずつ理解はしていますので、もう少しお付き合いをお願いします!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.9

#4です。 >今回の場合ですが、親の扶養から外れたりするのでしょうか。 一年間の給料が103万以下の場合、親の扶養から外れるとか保健がどうとうとか、という話を聞いたような気がして・・・(曖昧ですみませんん) 現在、親御さんは、所得税と住民税の計算において子供(質問者)を扶養親族とし、扶養控除を受けているはずです。その結果、所得税と住民税はその分だけ少なく済んでいます。ところが子供の給与が年間103万円を超えると、親御さんは扶養控除を受けられなくなり、所得税と住民税はその分だけ多くなります。 また、子供の給与が毎月108000円を超えるようになると、子供は親御さんの健康保険の被扶養者から外れなければならなくなるかもしれません。そうすると、子供が独自に国民健康保険に加入し、保険料を払わなければならないという問題も発生します。 (アルバイト先に頼んで、年間の給料を103万円以下に抑えられませんか。)

kairieden
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず、子どもである私の給与は毎月108000円を越えていませんので、健康保険の被扶養者から外れることはないと理解しました。 続いて質問させてください。 (1)扶養控除についてですが、私の今年一年間の給与は103万を越えていますので親は扶養控除を受けられなくなる、ということでしょうか。 ここで疑問なのですが、最初に書いたようにA社のミスで今年の給料を支払われすぎていて現在返還中です。このミスがなければ103万以下なのですが(というか、101万分しか働いていないので)、これは扶養控除には無関係でしょうか。 (2)来年一年間の給料を103万以下に抑えることは可能なのですが、そうすれば親は再び扶養控除を受けられるのでしょうか。 (3)確定申告についてではなく、かつ、「住民税」について他QNoで質問しているのですが、私は住民税をいくら支払うことになるのでしょうか。(今年一年で受け取った給料は104万。ただし、A社のミスがなければ101万です)

  • hinode11
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回答No.8

>専門家だからといってちょっと上からものを言いすぎでは? 認めます。反省します。

  • s_hasshy
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.7

質問者さんへ・・・ここで質問外のことを書き込むことをお許し下さい。 #1さんへ なにもあなたの回答を否定したわけではありません。 ただ素直に疑問に感じたので質問しただけです。 あなたが書き込んだ 勤務先(源泉徴収義務者)が、 (1)月給や賞与を支払う時、第183条の規定を適用して源泉徴収事務を行ったか、 (2)第190条の規定を適用して年末調整を行ったか、 以上のどちらか、です。両方ではありません(年末調整が必須条件というわけではない)。 というのを見て、源泉徴収もされていないし年末徴収もされていない質問者さんはどちらも行われていないので当てはまらないのではと思っただけです。(ほかにもそう思った方はおられるかと思いますが) 否定したのなら、「考えすぎも甚だしい」と言われても仕方ないのですが、質問しただけでその言い方は無いのではないのでしょうか? 専門家だからといってちょっと上からものを言いすぎでは?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#5さんへ 会社が従業員に月給を払うとき、万が一、源泉徴収事務を誤って所得税を天引すべきところ天引しなかったとしても、それは従業員が犯した誤りではないので、従業員が会社が犯した誤りの責任をとって確定申告すべきであるとは考えません。また、所得税法のどこにも、そういう事は書いてありません。 従業員には、会社が所得税法に従って忠実に源泉徴収事務を誤りなく実行しているかどうかを見張る法的責任はないのです。まして、源泉徴収されてないから確定申告しなければならないとか、年末調整されてないから確定申告しなければならないとか、考え過ぎも甚だしいと言うべきです。 しかし当サイトの回答者には、そのような考え方をする人が多いです。所得税法の条文と関連の政令と省令の条文に基づいて回答すべきです。(ついでですが、国税庁のタックスアンサーには誤りの箇所や、国税庁の役人の都合のよい法解釈が見受けられますので注意して利用しましょう。)

  • s_hasshy
  • ベストアンサー率51% (18/35)
回答No.5

#1さんへ A社もB社も源泉徴収も年末調整もされていないようですよ。 だとしたら確定申告は必要ではないのでしょうか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#1です。 >ということは、確定申告しなくてよい、ということでしょうか。 そうです。仮に二箇所でアルバイトをしていても、今年一年の給料の合計が150万円以下ならば、確定申告をしなくてもいいです。 なお、所得税法第121条2-ロに「当該給与等の全部について第183条『又は』第190条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において・・」とありますが、この『又は』に注目して下さい。「第183条」AND「第190条」ではありません。「第183条」OR「第190条」なのです。ですから、「第183条」か「第190条」かのどちらかが適用されていればOKなのです。 勤務先(源泉徴収義務者)が、 (1)月給や賞与を支払う時、第183条の規定を適用して源泉徴収事務を行ったか、 (2)第190条の規定を適用して年末調整を行ったか、 以上のどちらか、です。両方ではありません(年末調整が必須条件というわけではない)。 質問者の文面から、質問者の受取った給与が「第183条」も「第190条」も適用されなかったと考える根拠を見出せません。「第183条」か「第190条」かのどちらかが適用されているので、【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】に拠り、確定申告の義務はないと断定できます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (参考) 所得税法 (源泉徴収義務) 第百八十三条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 2  法人の法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員に対する賞与については、 支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を 経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ まして、「甲・乙きちんと分ける」などと、条文のどこに書いてあるのか。法律に、勝手に具体的事項を持ち込んではなりません。そんなことをしたら、法律でなくなってしまいますよ。

kairieden
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございます。 確定申告については分かったような気がします。 確定申告についてではないのですが疑問が浮上したので、質問してもよろしいでしょうか。 今回の場合ですが、親の扶養から外れたりするのでしょうか。 一年間の給料が103万以下の場合、親の扶養から外れるとか保健がどうとうとか、という話を聞いたような気がして・・・(曖昧ですみませんん)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

税務署で確定申告をすると、所得税の計算が行われ、 確定申告書の2枚目が税務署から役所に送られて今度 は役所で住民税の計算に使われるんです。 103万以下は確定申告しても所得税額は0円なので 月々給料から所得税が引かれていれば全額還付され ますが、引かれていなければ還付される金額もない なので所得税絡みでは確定申告しても無意味です。 ただし、所得税では0円でも住民税は税金は払う事 になると思います。 こういう確定申告もしくは年末調整をしていない人 の為に役所は4月くらいに住民税のための申告書を 発送します。(あなたのH19年の所得が解らないので 記入してください、みたいな感じに届きます)そこ に給料などを書かされて住民税の計算に使われるわ けです。書式は確定申告書に似ています。 なので、税務署で確定申告は不要です。ただし住民 税のための申告書(正式名称は忘れましたが)は記 入します。 こんな感じですよ。 確定申告は不要ですとは言いましたが、後々住民税 の申告書を書くのが面倒なら確定申告しても問題は ありません。 何度もいいますが確定申告書で国税である所得税と 市町村民税である住民税の2つの計算を行うから ややこしくなっちゃていますね。 今回は所得税は0円でも住民税は課税の対象になる と思われます。だから確定申告もしくは来年4月頃に 住民税の申告(どちらも書式が似ている)が必要に なるんです。 と、参考までに。

kairieden
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 続けて質問よろしいでしょうか。 住民税のために申告書、というのはバイトしている人に必ず来るものでしょうか。 去年もバイトしていましたが、そういうものは来なかったので・・・。

回答No.2

>今年一年の給料の合計が150万円以下ならば、確定申告の義務はありません。法的根拠は【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】です。 都合のいいところだけつまみぐいしてませんか? 所得税法第121条2-ロについては、「当該給与等の全部について第183条又は第190条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において」と前書があるとおり源泉徴収(甲・乙きちんと分ける。)もしくは年末調整が前提であることをお忘れなく。

kairieden
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 所得税法第121条2-ロについてが難しくて分からないのですが、つまり、確定申告義務がある、ということでしょうか?