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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2箇所でのアルバイト 税金について)

2箇所でのアルバイト 税金について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの掛け持ちについてお聞きします。現在A社で月10日でのアルバイトをしています。新たにアルバイトを検討し、月収10万を超えないようにしたいです。税金の徴収で掛け持ちが分かってしまうので、年末調整が不安です。
  • 去年もA社でアルバイトをしたため、今年も同じようになると考えています。もしB社でも掛け持ちの話が出た場合、どうすればよいでしょうか?収入が倍になると税金も発生しますか?A社に掛け持ちのことが分かるでしょうか?
  • 掛け持ちが分かってしまった場合、対処できる方法はあるのでしょうか?税金の徴収に不安があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.6

<前回の続き> なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >(1)去年もA 社で行ったので、今年もそうなると思います。 もし B 社でもその様な話が出た時はどうすればいいのでしょうか? つまりA社には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出して年末調整をしていると言うことですね。 その場合は二ヶ所に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は出せないので、B社には他社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出して年末調整してもらっているので、B社には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は出せないと言ってください。 そうすればB社は乙欄で処理してちょっと多めの金額を源泉徴収します、しかし確定申告でその多い分だけ還付も多いので結果としては同じです。 つまり掛け持ちの場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出している本業のA社では甲欄で処理され源泉徴収は少なめで、またある金額より低いと全く引かれません(質問者の場合A社ではこれに該当します)。 一方「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出していない副業のB社では乙欄で処理され源泉徴収は多めです。 >(2)去年は収入も少なかったので税金(所得税・住民税)はひかれていません。 収入が約倍になると 税金も発生しますか? また、その事でA社に 掛け持ちのことが分かリますか? 収入が倍になるということではなく収入がある限度を超えると課税されると言うことです。 例えば所得税ですとA社とB社の収入の合計が103万を超えれば課税されます。 また住民税ですとA社とB社の収入の合計が92万~100万(自治体によって異なる)を超えれば課税されます。 >(3)もし わかってしまうとしたら、対処できる方法はありますか? ですから第一にわかるかどうです。 それは前述したように確定申告や所得税ではわかりません、わかるのは住民税です。 そしてポイントは、今年の収入がA社とB社を併せて92万~100万を超えるのか? と言うことです。 もし超えなければそもそも住民税は発生しないのでわかりません。 もし超えた場合は前述のようにA社とB社の収入の合計から計算された住民税が役所からA社に通知されるのでわかります。 また確かにアルバイトは特別徴収ではなく普通徴収にすることもありますが、それは今までも住民税が発生していてA社が普通徴収にするように手続をしている場合であって、今まで質問者の方は住民税が発生せずにA社は何の手続も取っていなかったのですから、A社に特別徴収の通知が行くはずです。 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成23年の年収に対して住民税は、平成24年6月から平成25年の5月までに掛けて支払うことになります。 つまり平成23年に住民税が課税されるほど収入があれば平成24年の5月頃にA社に通知が来てわかるはずです。 そしてそうならないと為には冒頭に書いたような手順で確定申告をするということです。

momo_momonga
質問者

お礼

とても具体的に、分かりやすく教えていただき ありがとうございます。 住民税がネックなようで、その金額しだい、ということなのですね。 もう1度、色々と考えてみたいとおもいます。 無知な自分でも分かりやすく教えていただき、感謝します。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • jfk26
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回答No.5

掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。 住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。 この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。 なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市区町村の役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。 ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。 <字数制限で続く>

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>(1)去年もA 社で行ったので、今年もそうなると思います。 もし B 社でもその様な話が出た時はどうすればいいのでしょうか? かけもちの場合、年末調整は1か所でしかできません。 A社に「扶養控除等申告書」というものを出したと思いますが、それはB社には出せません。 それを出した会社でしか年末調整ができないということです。 なので、A社で働いていて「扶養控除等申告書」を出してあることを言えばいいです。 >(2)去年は収入も少なかったので税金(所得税・住民税)はひかれていません。 収入が約倍になると 税金も発生しますか? いいえ。 貴方の今年の年収は100万円以下でしょう。 年収103万円以下なら所得税かかりませんし、住民税は93万円~100万円(市によって違う。役所に確認してみてください)以下ならかかりません。 なお、「扶養控除等申告書」を出さないB社では、毎月の給料から所得税引かれるはずですが、来年、確定申告すれば引かれた所得税還付されます。 貴方は確定申告する義務があるし、確定申告すれば引かれた所得税戻るので申告してください。 来年になったら、A社、B社両方の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 還付の申告なので、1月以降いつでも(2月からではありません)申告できます。 来年以降、年収110万円とした場合 国民年金払っていれば、その分控除できるので所得税はかかりません。 年末調整のとき、A社にその金額を申告(控除証明書も提出)するか、確定申告のときその控除の申告(控除証明書が必要)も合わせて申告すればいいです。 >また、その事でA社に 掛け持ちのことが分かリますか? 通常、両方のバイト先から「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算しバイト先(年末調整をしてあるA社)に通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 ただ、これは「特別徴収」といいいますが、会社が住民税を給料天引きしないならわかることはありません。 もちろん、住民税がかからない収入(93万円~100万円以下)であれば、住民税の通知がバイト先に行かないのでA社にわかることはありません。 少なくとも来年(住民税は前年の所得に対し翌年課税)は大丈夫です。 なお、A社に確認しないとわかりませんが、バイトの場合は、会社が住民税を天引きしないことが多いです。 >(3)もし わかってしまうとしたら、対処できる方法はありますか? あります。 住民税がかかる年収だった場合で、もし、A社で住民税を給料天引きの場合、これを防ぐには、確定申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配なら役所に確認されたらいいと思います。

momo_momonga
質問者

お礼

とても分かりやすく回答いただき ありがとうございます。 具体的な方法、説明で良く分かりました。 ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

税金に関しては どれかの会社で年末調整し、源泉徴収票を受け取ります、他の会社では年末調整せず源泉徴収票のみ受け取ります 全ての会社の源泉徴収票を添付した確定申告を行います 所得税納付となる場合には2月15日~3月15日に申告します (1)は 話しても話さなくても確定申告 (ただしB社を10月ころまでに退職していてB社の源泉徴収票があれば、それをA社に提出すれば、合算して年末調整されます) (2)は 所得が課税相当になれば所得税・翌年住民税を納付するだけのこと (3)は 住民税をいずれかの会社で特別徴収すれば、その会社の給与以上の収入があったことは注意していれば判ります 住民税の普通徴収を申告すれば、税額からだけではわかりません が なぜ特別徴収にしないのか と疑問を持たれる可能性はあります

momo_momonga
質問者

お礼

簡潔に教えていただき、ありがとうございます。 収入によってかわってくるんですね・・・。 色々考えていきたいとおもいます。 ありがとうございました。

  • myu2001
  • ベストアンサー率18% (394/2110)
回答No.2

税務関係の資格を有する物です。 新たにバイトをするとなると、現在は税金を納めていませんが 納める事になると思います。 税務署にバレない可能性もありますが、バレた場合に追徴税などもかかる 恐れがあるため、税金は納めるべきだと思います。 仮に、A社、B社で5万ずつ収入があったとして、年間120万になります。 この場合は、所得税を納めなければなりません。 しかし、毎月給与からの徴収は出来ません。 この場合だと、来年の2月頃に確定申告をしなければなりません。 各社源泉徴収票を持って、税務署などに赴きます。 そして、納税する事になると思います。 1~2万程度でしょう。 と、面倒だと思うのでバイトを掛け持ちするのはあまりお勧め出来ません。 1社で10万円くらい稼げるバイトを探した方が良いと思いますよ。 確定申告の必要はありませんし。 年末調整の書類を出すだけで、会社が払ってくれます。 また、バイトなので別に隠していても各社には全く問題ありませんし、 バレても何にも音沙汰はありませんので、ご安心を。    

momo_momonga
質問者

お礼

資格をお持ちの方からの回答、 詳しくありがとうございます。 出来れば掛け持ちではない方が・・・ いいですよね。 色々考えていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

(1)B社にA社のことを話すと(A社で年末調整していること)「平成**年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はA社に提出されているため、B社では給与が少なくても(一定額以上は)所得税を徴収することになります。 所得税の還付請求するには、A社の年末調整後、源泉徴収票をA社、B社からもらい、来年2月16日~3月15日までに「確定申告」します(還付のみは2月1日から受け付ける) 本年度はA社に掛け持ちのことはわからないと思いますが(源泉徴収票が必要とのことでわかるかも)来年は行政からの何らかの通知で年収が増えていることからわかるかも知れません。 B社のことを隠すとA社の社内規定(兼業を禁止の項目があれば)により解雇される場合があります。(企業では、B社が同業でありA社の企業秘密をB社に渡す「産業スパイ」行為の可能性防止のため兼業を禁止していることがあります)

momo_momonga
質問者

お礼

早い回答、ありがとうございます。 もう1度色々考えたいと思います。 ありがとうございました。

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