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去年学生でアルバイトをしていた際の給与について
確定申告に関することで質問です。 現在社会人一年目の者です。 とある事情で確定申告をする必要があるのですが、わからない点があり、質問させていただきました。 社会人一年目ということで去年まで大学生で、アルバイトを去年3月の入社ギリギリまで働いていました。 そこで、今年確定申告をする際に現在の会社の給与とは別にアルバイトの給与まで入力したところ、税金を納税しなければならないと表示されました。私の考えでは還付されると思っていました。 恐らくアルバイトをしていた際は親の扶養に入っていたため、税金を支払わずに済んだのかと思っています。(これもあっているかわかりませんが)そのため、アルバイトの給与に課税されて、税金を納める必要があると表示されました。 そこでなんですが、今年度確定申告する際に去年のアルバイトの収入は入れなくてもよろしいのでしょうか? またもしこのまま確定申告を行わなかった場合は納税の通知などが届くのでしょうか? ちなみによくわかっていないのですが、去年のアルバイトの収入は20万円以下になります。 教えていただけると助かります。
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- SK8UH1
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訂正です。 うっかり、「会社員の副業(掛け持ち勤務)」の場合のルールで回答してしまいました。 「入社ギリギリまで働いていました」ということですから【雇用期間がかぶらない】【転職時のルール】で考えなければなりませんでした。 【転職(≒年の中途での就職)】の場合は、回答No.3の回答者さんがおっしゃるように「現在の勤務先」が「前の勤務先(の会社)が支給した給与(と徴収した源泉所得税)」も【含めて】「年末調整」しなければならないルールになっています。 (参考) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >……別の会社から支払を受けた給与を【含めて】年末調整を行う必要があります。 >そのため、別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を【確認します】。 >……【この確認ができないときには】、【年末調整を行うことはできません】。 --- bdffbdfdさんの場合は、【転職時(年の中途の就職時)のルール】に従うと以下のような流れで「年末調整に間違いがないかどうか」の確認と「間違って行われていた場合の年末調整のやり直し」が必要になり、その後で「所得税の確定申告」を行う必要があります。 1.bdffbdfdさんが「現在の勤務先」に「別の会社が支給した【令和2年分の】給与(と徴収された源泉所得税)」があることを報告し、求められれば別の会社が発行した『【令和2年分の】給与所得の源泉徴収票』を提出する(bdffbdfdさんがしなければならないのはこれだけです。あとは会社側の処理です。) ↓ ・「現在の勤務先」が「別の会社が支給した【令和2年分の】給与(と徴収された源泉所得税)」を含めて年末調整しなければならないか(ならなかったか)どうかを確認する ↓ ・もし、【間違って年末調整してしまっていた】場合は【年末調整のやり直し】を(現在の勤務先が)行わなければならない ↓ ・「年末調整のやり直し」をした場合は、(現在の勤務先が)【訂正された(正しい)】『【令和2年分】給与所得の源泉徴収票』を【改めて】発行し、「従業員」「市町村」「(条件次第で)税務署)」にそれぞれ【改めて】交付(送付)しなければならない ↓ ・bdffbdfdさんが「所得税の確定申告」を行う場合は、この【訂正された(正しい)】『【令和2年分】給与所得の源泉徴収票』を元に行わなければならない --- 上記が「原則」なのですが、現実には「現在の勤務先(の会社)」から「(面倒くさいので)自分で精算して(確定申告して)」と言われてしまう可能性もあります。 ※そもそも経理がしっかりしている会社ならば、年末調整の前に【就職前の給与の有無について】確認があります。 もし、「(確認ミスで)間違って年末調整してしまっていたが訂正(やり直し)はしない」と言われてしまった場合は、しかたがないので「自分の住所地を管轄する税務署」に相談してください。 【おそらく】「【2枚の『給与所得の源泉徴収票』を元に】確定申告すればOK」となる可能性が高いです。(本来は「会社のミス」なので絶対大丈夫とまでは言えませんのでご了承ください。) なお、(本来は会社のミスなので)「税務署(の職員さん)」が必要だと判断すれば、会社に指導が行くこと【も】あります。 このあたりの事情は(ちょっと専門的ですが)以下の記事が詳しいです。 (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >③年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >……従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。 >……税務調査で把握された場合、、、 >……ただし【従業員が前職分を含めて確定申告していれば】、【指導事項(今後は気をつけてねという意味)となる場合が多い】【でしょう】。 --- 『源泉徴収義務者はつらいよ・・・その理由とは?(2014年12月26日)|クラウド円簿』 https://www.yenbo.jp/column/1039 >(3) 源泉徴収義務者のペナルティ > では、もし源泉徴収義務者が源泉徴収すべき税額を徴収していなかった場合や、正当額より少なく徴収して納付した場合にはどうなるのでしょうか? > 奉仕の精神でやっているのだからペナルティなんてないでしょう? と言いたいところですが、実際には【ペナルティがあります】。……
- f272
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> 私の考えでは還付されると思っていました。 昨年末に年末調整を行ったのですよね。その時点で去年3月までのアルバイトの分も年末調整に入れるべきでした。でも入れていないのだから確定申告をしなければいけません。 年末調整時と変わるのは,去年のアルバイトの収入が増えることですね。だったらその分の所得税が徴収されるのは当然ではないですか? 「とある事情」というのが何だかわかりませんが,その中に所得が少なくなる事情があるのならそれも加味して考えますので,所得税が追加徴収になるのか還付になるのかは定かではありませんが... > そこでなんですが、今年度確定申告する際に去年のアルバイトの収入は入れなくてもよろしいのでしょうか? すべての所得を申告しなければいけません。一部の所得を隠すのは脱税の一種です。 > またもしこのまま確定申告を行わなかった場合は納税の通知などが届くのでしょうか? そのうちに申告されていない所得があるので税金を支払ってくださいという通知が来るかもしれません。その時には通常の所得税だけではなく,加算税や延滞税が加わります。
- SK8UH1
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>……確定申告する際に去年のアルバイトの収入は入れなくてもよろしいのでしょうか? 「所得税の確定申告」をするならば、【その年のすべての収入(正確にはすべての所得)】を申告する必要があります。 (参考) 『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての所得】から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >またもしこのまま確定申告を行わなかった場合は納税の通知などが届くのでしょうか? いえ、届きません。 --- 所得税は「(納税者自身による)自主申告・自主納税」が原則の「申告納税制度」を採用しています。 ですから、「個人住民税」のように「税額の決定通知」や「納付書」が送られてくることはありません。(もちろん、「申告したのに納税しない」場合などは督促がきます。) ちなみに、実感しづらいかもしれませんが、会社員などで「自主申告・自主納税しなくてもよい人」がいるのは「申告納税制度」の原則から言えば【例外的な扱い】となります。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q36 税金はいつまでに納付すればよいのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm#q32 >……申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせは【ありません】。…… >去年のアルバイトの収入は20万円以下になります。 去年(令和2年)の収入が「現在の会社の給与」と「アルバイトの給与」【のみ】ならば、「【令和2年分の】所得税の確定申告」はしなくて【も】かまいません。(するなら、前述の通り「すべての所得」の申告が必要です。)(*1) なお、「所得税の確定申告をしない」場合は、原則として「個人住民税の申告」が必要になりますので、申告の要不要など詳細については「2021年1月1日に住んでいた市町村の役所(の個人住民税の担当課)」に確認してください。(*2) --- *1:ご質問のケースが、以下の記事の「3」に該当していると【仮定】しています。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm *2:仮に「【令和2年分の】所得税の確定申告」をした場合は、「【令和3年度(ねんど)】の個人住民税の申告」は不要になります。(これはどの市町村に住んでいても同じです。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >所得税及び復興特別所得税の確定申告書を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて【住民税】や事業税の申告書を提出する必要は【ありません】。 以下は「参考情報」です。不要なら読み飛ばしてください。 >……今年確定申告をする際に現在の会社の給与とは別にアルバイトの給与まで入力したところ、税金を納税しなければならないと表示されました。私の考えでは還付されると思っていました。 「所得税の確定申告」は「所得税の【過不足】を精算をする」ための手続きですから「不足分の納付」が必要になることもあります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 >恐らくアルバイトをしていた際は親の扶養に入っていたため、税金を支払わずに済んだのかと思っています。(これもあっているかわかりませんが)…… 「所得税」は「個人の所得」にかかる税金なので、「【子の所得】にかかる税金を親が(子の代わりに)納める」ということは【ありません】。 また、「誰かに扶養されていると所得が非課税になる」ということも【ありません】。 --- なお、「子を扶養している親」や「親を扶養している子」など【誰かを扶養している(≒経済的に面倒を見ている)納税者】の場合は所得税(と個人住民税)が安くなることがあります。 「誰かを扶養している納税者」の税金が安くなることがあるのは【所得控除(しょとく・こうじょ)】という仕組みによるものです。 (参考) 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/
- meitoku
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アルバイトで所得税を支払っていなければ何もしない事です。 扶養云々は関係有りません。 納税の通知など届きません。 今年確定申告をする際 する必要は有りません。 会社で年末調整をしています。 前年度給与に対して市県民税の支払が発生します。 給与から天引きされます。