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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約社員とアルバイトWワークの税金・確定申告等)

契約社員とアルバイトWワークの税金・確定申告等

このQ&Aのポイント
  • 契約社員とアルバイトの税金や確定申告について、損をしない方法ややらなければならないことについて教えてください。
  • 契約社員とアルバイトの税金や確定申告について詳しい方からアドバイスをいただきたいです。
  • 現在、子供の都合で正社員を辞めてアルバイトをしていますが、税金の手続きに詳しくなく悩んでいます。どのようにしたら損をしない方法なのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)私の場合…確定申告しなければならないのでしょうか?… 【原則として】「B社の給与収入」が「20万円以下」であれば、「確定申告する【義務】」はありません。 ただし、頂いた情報だけでは「確定申告したほうがよいかどうか?(しないと損にならないか?)」まではなんとも言えません。(詳細後述) ※なお、「個人住民税」のルールは異なりますのでご留意下さい。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >(2)夫の扶養を外れるのは契約社員になったとして、その時からでしょうか?… ケース1)「厚生年金保険(と健康保険)」の被保険者(加入者)になった場合 被保険者になった時点で「国民年金の第3号被保険者」と「健康保険の被扶養者」の資格を失います。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 --- ケース2)「厚生年金保険(と健康保険)」の被保険者にならない(なれない)場合 この場合は、「旦那さんが加入している健康保険」のルールに従って判断する必要があります。 ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (独自ルールの一例)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。ただし、… >(3)…時間数を増やしてもらって160万オーバーを狙った方がいいのでしょうか? >なるべく収入を増やしたい方向で考えております… 「なるべく収入を増やしたい」のであれば「あえて働く時間を減らす」のは逆効果です。 【ただし】、「収入が○○円以下(あるいは未満)であることで××の優遇を受けている」というような【特別な事情がある人】の場合で、【なおかつ】「収入が○○円【前後】である」場合はその限りではありません。 たとえば、「収入が100万円以下ならば優遇が受けられる」という人で、【なおかつ】「収入が100万円を【少しだけ】超えるかもしれない」という場合は、「あえて100万円以下になるように調整する」のが「合理的な判断」と言えます。 ***** (補足の解説) >契約社員とアルバイトWワークの税金・確定申告等 「社員、パート(タイマー)」などの「呼称」と「税金」や「社会保険」の制度は【無関係】です。 「雇用契約を結んで働く被用者(労働者)」ということで、原則として同じように取り扱われます。 ※「Wワーク」でも(「雇用契約」があれば)「複数の事業所に勤務している」とみなされるだけです。 『被用者|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称… ※なお、「税金の制度」では、「被用者(労働者)に支払われる賃金」は「給与所得」という【所得の種類】に分類されます。(給与所得を得ている人はすべて「給与所得者」とみなされます。) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >…現在は夫の社会保険の扶養に入っています。 「社会保険の扶養に入っています」は、面倒でも ・「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」「国民年金の第3号被保険者」に認定されている(資格を取得している) というように、より正確に表現したほうが(いろいろな場面で)誤解が少なくて済みます。 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 *** ○「確定申告」について 「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」のことです。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 「過不足の精算」ですから「過不足があればする、なければしなくてよい」とシンプルに考えます。 ただし、「給与所得者」には【特別ルール】が適用されるため、「過不足が少額なら精算しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 なぜかと言いますと、「所得税の源泉徴収(と国への納付)」と「(徴収した所得税の)年末調整」という2つの税務処理が事業主(雇用主)に義務付けられている(それだけで精算が済んでしまうことが多い)からです。 国としては、せっかく「事業主に精算させている」のですから、少々の過不足で税務署が処理することになると(コストがかかって)かえって高くつくことになります。 それに、あくまでも「【過】不足の精算」ですから、「トータルでは税収は大きく変わらない(だろう)」という判断が働いているわけです。 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- tamakaasanさんの場合は、「前職の会社、A社、B社が正しいルールに基づいて税務処理を行っているかどうか?」によって、「確定申告すべきかどうか?」を判断する必要があります。 なぜかといえば、「(故意かどうかは別にして)正しいルールで処理していない事業主」も少なくないからです。 もちろん、tamakaasanさん自身が「会社が行なう税務処理」にまで責任をもつ必要はないのですが、「確定申告しないと損する」可能性もあるため、「事業主の行なう税務処理の結果」をしっかり確認したほうがよいということになります。 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です なお、「過不足を精算する(確定申告する)」のであれば、(当然ながら)その年中の【すべての所得】を申告する必要があります。 (参考)『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tamakaasan
質問者

お礼

とても詳しく親切に教えていただき誠にありがとうございました。 家庭の事情でまとまった時間で働く事が出来なくなり、現状でできる範囲で働くとちょうど中途半端なラインになってしまいそうで悩んでおりました。 教えていただいた事をふまえて、自分が該当する事をよく確認して頑張って働こうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>(1)他の方の質問で副業で年収20万に達しない場合は申告しなくてもよい。という内容を見たのですが… そのとおりです。 >私の場合は前職分の収入もあるので、やはり全て合算して確定申告しなければならないのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 なお、前職分の源泉徴収票をA社に提出し、A社分と合わせて年末調整してもらいます。 >それとも20万以内に納めればB社分の収入は合算せず、前職分+A社分の所得で確定申告すればよいのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 確定申告の必要ありません。 なお、確定申告する場合は、すべての収入を申告しないといけません。 >(2)夫の扶養を外れるのは契約社員になったとして、その時からでしょうか?6月支給分が10万8千円超えなのでここからでしょうか? 通常、健康保険の扶養は、向こう1年間に換算して年収130万円を超える場合(月収108334円以上が続く場合)にはずれなくてはいけなくなります。 >(3)現状だと総年収が155万+αになりそうな感じですが、時間数を増やしてもらって160万オーバーを狙った方がいいのでしょうか? そうですね。 通常、130万円以上だと貴方やご主人の税金も増えますが、健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えますが、効率は悪いです。 稼げるだけ稼いだほうが得です。 >今の状態からどの程度稼ぐのが一番働き損にならないのか悩んでおります。 前に書いたとおりです。 稼げるだけ稼ぐことです。

tamakaasan
質問者

お礼

とてもわかりやすく教えていただきありがとうございました。 家庭の事情でまとまった時間での勤務ができなくなった中で、自分がどう働くのが一番なのか悩んでおりました。 現状は効率が良くない働き方しかできなそうですが、可能な限り頑張ろうと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・前職で70万弱の所得があり… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >よって6月に給料が支給された時点で全て合算すると90万強の収入になります… 年の途中のことはどうでも良いです。 1~12 月の合計でいくらほどになりそうなのですか。 >(1)他の方の質問で副業で年収20万に達しない場合は申告しなくてもよい… それは、サラリーマンが、 1. 本業で年末調整を受け 2. 医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない の 2つを満たす場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >それとも20万以内に納めればB社分の収入は合算せず、前職分+A社分の所得で確定申告… 上の条件を満たしません。 確定申告が避けられない以上は、たとえ 1万円の副収入でもすべて含めて申告しないといけません。 >(2)夫の扶養を外れるのは契約社員になったとして… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ------------------------------------ 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万超えとなるとき、アウトとなります。 いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >155万+αになりそうな感じですが、時間数を増やしてもらって160万オーバーを狙った方が… おかしなことを考える人ですね。 約 5万円多く稼げるなら稼いだほうがよいに決まっています。 それとも、5万円多く稼いだら税金を 10万円取られるとでも思っているのですか。 そもそも税金とは、多く稼げば多く稼いで中から少し徴収されるだけで、稼いだ額以上に取られて逆ざやになったりすることはあり得ません。 >今の状態からどの程度稼ぐのが一番働き損にならないのか… 200万でも 300万、400万でも健康と時間の許す限り稼いでください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tamakaasan
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。 稚拙な文章で申し訳ありませんでしたが、真摯にお答えいただき感謝しております。 家庭の事情でまとまった時間で働く事が出来なくなり、細切れ労働をせざるをえなくなったため、どうしたものかと悩んでおりました。 教えていただいた事をふまえ、とにかくできる範囲で頑張ろうと思います。 ありがとうございました。

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