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退職届を受理してくれない

小さなソフト会社に勤務しております。 以前、現場で一緒に作業をした方から誘われて、待遇面で惹かれ、転職を決意しております。 来月12月1日から作業も決まっており、現在勤務の会社に辞意を口頭で伝えたのですが、認めてもらえませんでした。 自分が今入っている客先が会社にとって重要な顧客らしいのですが、自分にとっては何の魅力もない顧客です。 社長も理由をつけて、退職届を手渡す機会を作ろうとせず、時間ばかりが過ぎてしまっております。 この際、会社と喧嘩別れもいたしかたないと思っているのですが、どのようにすれば、会社から損害賠償等の脅しを受けずに退職できるか教えていただきたいと思います。 宜しくお願いします。

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noname#8227
noname#8227
回答No.4

話し合いしても逃げられているようですね。 多分やめられると会社としての損失が大きいのでしょう。有能な人材の流出に対する危機管理が出来ていない 会社ですね。 退職願いを受け取らないケースの他に、 受け取っても引継が終わっていない事を理由に やめさせてくれないケースもあります。 別な人が見つかるまでいてくれなんて事も。 引継ぎは終わっているのでしょうか。 各物件や顧客毎の引継ぎ状況のリストを作って もう引継ぎは完了している事を示す必要もあるかも。 私だったら、例えば労働基準局など公的機関に 相談に行って、相談に行ったという事実を作り 引継も終わっているし、さあ、退職届を受理してくれ とせまるかな・・ どうしてもだめなら#2さんの案に向かいますね。 ちゃんと引継などをして後ろめたい事がなければ 法的な手段に向かってもいいのでは。 世間も分かってくれるでしょう・・

kaki3
質問者

補足

ありがとうございます。 仰るとおり、人材がいないので、引継ぎもできておりません。 会社も顧客に何も言っていないので、現場では来月も作業を続けると思っております。 かなり後ろめたい気持ちで、ストレスがたまってます。

その他の回答 (8)

noname#24736
noname#24736
回答No.9

#2の追加です。 民法と就業規則との優先度のことで間違いとの指摘を受けましたので、調べてみましたが、「賃金計算期間における前半と後半で異なる。前半なら民法、後半なら就業規則が優先される」ようです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0310_11.html
  • t-satoh
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回答No.8

 就業規則は作成又は変更を行ったら、 労働者の代表者の意見書(要署名又は押印)を添えて、 所轄労働基準監督署長へ届出を行う必要があります。 ここでいう労働者の代表とは、 全労働者の過半数の代表者又は、労働組合です。 過半数代表者は、選挙や挙手等民主的な方法で、 選出されていなければなりません。 ※管理監督者は代表者にはなれない。  労働契約が事実と相違していた場合、 労働者は直ちに契約を解除できます。  労働契約は文書で明示しなければなりません。  労働基準法に違反する労働契約は、 違反している部分のみ、労働基準法の基準で置き換えられます。  上記はどうでしょうか? >自分も今まで就業規則よりも民法が優先されると思っておりました。  私も昔はそう思ってましたよ。 社会保険労務士の勉強をして、逆だということが解りました・・・。(^^;)

回答No.7

引き継ぎの件が下記に言及されていますが、就業規則に退職の事前通告期間が2週間とか1ヶ月と規定されていると思います。 従業員が退職届を提出してからこの事前通告期間を経過すれば、実際の引き継ぎが十分に行われたかどうかということに一切関わりなく、会社と縁を切ることができます。会社はこのようにして辞めた従業員を束縛することはできませんし、ましてや損害賠償を請求することもできません。 後任を首尾良く配置するのは100%社長の責任です。

  • t-satoh
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回答No.6

 補足です。 労働者の退職の意思に反して、就業を続けさせると、 労働基準法5条(強制労働の禁止)に反することもあります。 これに反した場合は、 労働基準法117条で定められている、 労働基準法上最も重い罰則があります。 これは最高で懲役10年となります。 会社が無視するようなら、 これをちらつかせて見ましょう。(^^;)

  • t-satoh
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回答No.5

#2の方の↓ですが、 >就業規則よりも民法の規定が優先しますから、会社が受理しなくても、2週間経過すれば退職できます。 間違ってますので、だまされないで下さい。(^^;) 労働契約や就業規則に退職に関しての規定が記載してあれば、 そちらに従うことになります。 ですから、2週間前の意思表示で良いとは限りません。 但し、就業規則が周知されていない等の場合はこれに従う必要はありません。 ※労働基準法は強制法規ですが、民法は任意法規です。 ということで、まずは、労働契約や就業規則を確認して下さい。

kaki3
質問者

補足

ご返答有難うございます。 就業規則は確認済みで、一ヶ月前となっております。 自分も今まで就業規則よりも民法が優先されると思っておりました。 もう、遅いですかね?

noname#8227
noname#8227
回答No.3

法的には#2さんの回答になると思います。 しかし、同じ業界で飯を食っていく場合、また どこで回りまわって世話になるかは分かりません。 ですから、客先を不安にさせないようにきちんと 引継ぎをして、円満に退職する事も検討されてください。 12/1から作業は決まっているとの事ですが、 自分にとって魅力のない客であっても、顧客にして みれば捨てられたということになり、いつか貴方に 対する評価が口づてに伝わってくるとも限りません。 社長ときちんと引継ぎをして円満に退職したいので と話し合ってみたらいかがでしょう。 普通の経営者であれば、それ以上は引きとめないはずです。

kaki3
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 自分が悩んでいるのはそこなのです。 既に、社長・営業を交えて2度話しているのですが、3・4時間に亘り話したのですが、なかなか要領を得ていないのが現状です。 11月末に退社ならば、今週一杯が期限かと思いますが、話し合いの時間をとって貰おうとしても、社長より返事も無い状況です。 本当は円満退社が望ましいのですが・・・

noname#24736
noname#24736
回答No.2

就業規則に退職における項目が記載されていれば、その退職規定(何日前に退職の旨を伝える等)に従って手続きをします。 ただし、民法の規定では、退職の意思表示をして2週間経過すると雇用契約は解除されます。 就業規則よりも民法の規定が優先しますから、会社が受理しなくても、2週間経過すれば退職できます。 なお、2週間経 過して出勤しない場合、退職届が提出されていないから、無断欠勤で懲戒解雇にするなどと言われる場合もあります。 それを防ぐには、配達証明付の内容証明で退職届を提出しておけば確実です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/qabbs/qa029.html
  • LINERS
  • ベストアンサー率21% (211/974)
回答No.1

解雇されればいいんですけど、 なかなか出来ませんよね・・ すみません。

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