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退職届の提出先

上司に口頭報告して社長に提出しようと考えていましたが、上司に提出すれば民法上でも成立するのではと思っています。 上記について教えて下さい。 パワハラと、とてもこなせない量の仕事が要因ですがそこまで退職理由に書けないなと思っています。(会社は基本的に無理な客先の要望にも断りません)

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.5

提出は通常は雇用者である最高責任者の社長にですが、別に直属の 上司でも構いません。直属の上司が受け取りを拒否した場合、人事 課に提出されても問題はありません。最終的には社長の手元に届き ます。ただし同僚等では駄目です。 どんな事情があろうとも、退職届には「一身上の都合にて退職いた します」とだけ書きましょう。この時に理由は書かないで下さい。 パワハラの場合は会社に告げても無駄です。会社は辞めれば終わり と考えますので、退職届を提出した時点で何も無かったように闇に 葬ります。パワハラの場合は会社相手に問題は解決しませんので、 労働基準監督署に出向いて相談をして下さい。 一身上の都合の場合は離職後の離職票には40番となっています。 40番の場合は雇用説明会後から1週間後に認定をされ、最初に貰 える雇用保険は3ヶ月後になります。 ハローワークで離職票の確認をされる場合、内容に意義が無い事を 告げると最初の給付金は3か月後になります。この時に意義を申し 立てれば、40番から30番になり最初の給付金が1ヶ月後に貰え ます。ただし、この場合は前会社の誰かが証人として発言して貰う 必要があり、パワハラを受け続けていたと証言されたら給付金受給 は通常より早くなります。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#235638
noname#235638
回答No.6

その上司による、と思います。 上司に 退職の決済権限 がある場合は 上司に提出し成立。 上司に権限がない場合 上司は、権限のある人や部署に報告し その後成立。 それと 就業規則も関係する、と思います。 別におかしな就業規則でなければ 民法より優先されることもあるし。 退職届は、社長に提出する や 人事部に提出する っとかになってれば、それ優先、と思いました。

candymnht
質問者

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特に規定はありません。 ご回答ありがとうございました。

  • ubku
  • ベストアンサー率37% (227/608)
回答No.4

上司に提出するべきだと思います。上司から社長へ報告する流れになります。 社長に直接渡すと、驚いた社長は、上司に一体どうなってるんだ?と上司が責められる可能性大です。 退職理由はいかなる事情があろうとも「一身上の都合により」とだけ書いてください。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.3

質問に示された中で必要と思われる事だけ回答します。 基本的には「直属の上司」に提出するものです。 「民法」の何を気にしてるか知りませんが、質問とは関係ないと思います。 退職「届」は会社から退職するよう求められた時の回答として「○月△日に退職します」と答えるものです。 自分の意思で退職する場合には会社の了解を求めることになるので、退職「願い」として「××の理由で○月△に退職したい」旨を記して希望する日の一ヶ月以上前に提出します。 民法が関係するのは「会社に大きな損害を与えた」場合に訴えられたり賠償請求された時です。 単に退職するだけなら大きな問題にはなりません。 法律上の決まりとしては「一ヶ月以上前に伝える」ことが定められていますが、 特段の問題がない限り罰則も有りません。 直属の上司に口頭で伝えて「退職願い」を手渡すのが普通です。 以上、退職理由については質問ではないので回答を省きます。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • DEN1010
  • ベストアンサー率24% (166/671)
回答No.2

退職の理由は、「一身上の都合」です。 退職願は、直属の上司に渡します。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

〉上司に提出すれば民法上でも成立するのではと思っています。 誰に提出するのか、法的な規定などありません。 会社の就業規則にのっとって提出すればいいだけです 一般的には直属の上司に提出することが多いようです。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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