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「退職届を書け」と言われました。退職届の書き方

先月分の給料明細をずっと貰えず、請求して請求してようやく10月21日にメールでExcelにて貰いましたが、会社名が、私が勤めている会社と違うのを突っ込むと、「その言い方はなんだ」と経営者の女性に問い詰められ、こちらの言い分を全く聞いてくれません。"言い方・問い方について気が悪い"というのを理由に、今月いっぱいで辞めて下さいと、言われました。 私自身は、辞めたいとは思っていましたが、まだ辞意は見せず勤務し、こう言われた事に対して承諾をしました。 この状態の退職届ですが…出来れば「一身上の都合」とは書きたくないのが本音なのです…。サイトを検索しましたが、どこを見ても「そう書くのが一般的」との事で文句は直接言うように、とあります。 退職届って…本音(私の場合は経営・運営に対する不信)を書いてはいけないものなのでしょうか…。

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noname#24736
noname#24736
回答No.7

あなたの考え方で違ってきます。 1.辞めたくない場合。 合理的な理由のない解雇ですから、不当解雇となります。 不当解雇の撤回を求めて訴訟を起こすことが出来ます。 この場合は、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います。 2.退職してもよい場合。 会社からの解雇であれば、30日前に解雇の予告をするか、30日未満の通告であれば、30日との差の日数分の解雇予告手当が貰えます。 この場合も、退職届を提出すると、本人の意思で退職したことになり、解雇予告手当が貰えなくなりますから、絶対に提出しないで、会社から解雇通知を貰います。 3.解雇予告も貰わずに退職する場合。 退職届に、実際の理由を書いても何の問題も有りません。 なお、本人の意思で退職した場合、失業給付を受けるときに、申請をしてから3ケ月間の待機期間が有りますが、会社の都合で退職した場合は、3ヶ月間の待機期間がありません。 不当解雇で争う場合や、海見予告手当を請求する場合は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)や労働基準監督署に相談しましょう。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
nasuplus
質問者

お礼

私の場合は2番に該当するのでしょうねー…。 という事は、やはり解雇通知、という事ですね。 こうしてご相談をしてご回答頂くと、いかに自分が自分の労働に対して知らないでいるのかが判り、恥ずかしいです…。 ありがとうございます。

その他の回答 (10)

回答No.11

こんばんは! 労働監督署は、未払い賃金やサービス残業を取り締まるところです。 一方、職業安定所で、失業手当てをもらう際に、解雇か自主退職かで、受給時期が変わってきます。 通常、自己都合退職では3ヶ月の待機期間がありますが、職場のいじめや、退職奨励があったと思われますので、自己都合退職でも、職安で相談すれば、失業保険はすぐもらえると思います。 離職票は在籍中に請求し、失業と同時にハローワークに行くようにしましょう。 退職願は、会社都合により、自己退職させられた、と書いてもいいと思いますよ。書面は、争いになったときに、証拠として有効となりますので、慎重に作成して下さい。 民法では、退職希望日の2週間前に、退職届を出せば、会社は認めざるを得ないので、退職奨励に応じず、退職日の2週間前に退職の旨、書面で出せばいいと思いますが、いかがでしょうか?

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taiseito.htm
nasuplus
質問者

お礼

お返事が遅れまして申し訳ございません。 ありがとうございました。結果的に、退職届は出さず、解雇通知を請求しましたが、うまい事はぐらかされました(笑)。 所詮はこんな会社なんでしょう…。 これ以上時間を無駄にしたくないので、色々とお教え頂いた事は、今後の為のいい勉強と思い、アタマにストックしておきます。 以下の皆様もありがとうございましたっっ。とっても参考になり、また勇気付けられました。

  • kimchi777
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回答No.10

正直に辞めたいと言えば金は取れません。 辞めたくないと言えば金を取れます。 ごねまくったら大漁に金を取れるか、雇用継続です。 自分から辞めると言うことになるのなら、雇用保険もすぐに貰えないし、退職に当たって1月分の給料の保証もないですよ。 労働基準監督署は普通不当解雇の被害を訴えるところで、辞めたいのなら行く必要はないと思いますが。 金を取るか、馬鹿と早く縁を切りたいかあなたが選んでください。

nasuplus
質問者

お礼

ありがとうございます。 当然、お金は欲しいです。だって来月の収入が今のままでは全く入ってこない状態になるのですから。それはやはり困り者です。 となるとやはり行った方がいいのですよね。 12月から、別の仕事が決まっています。 これは現在の職場に採用された9月中旬の時点より、この経営者にはお伝えしている事で、11月末日まで。というお約束での採用なのです。口約束ではありますがやはり一ケ月ないのは…痛いです。

  • kimchi777
  • ベストアンサー率11% (3/26)
回答No.9

退職届に決まりは基本的にはありませんよ。 社会通念上ひな形があるだけで、はっきり言えば別に退職届なんか出す義務もありません。 辞めると一言書いて辞めたらどうですか? 後解雇なので解雇と言われた日から、確か一月分の給料は払わなければなりません。 つまりあなたが今月で辞めるのならば、24日分ですか? 24日分の給料を日割りであなたに支払う義務があります。 また、解雇なので雇用保険がすぐ貰えます。

nasuplus
質問者

お礼

今日、お昼より労働監督署に相談に行く予定です。 辞めると、一言書いて辞めてもいいのですが、どうもそれだけで終りそうですので…。何とかならないものかと…。 #8サマのお例欄について、またお時間があればお答えいただけると助かります。

回答No.8

あのーざーっと見させていただいたところ、明らかな不当解雇です。みすみす自主退職してしまうよりも、行政機関などのしかるべきところに相談して、不当解雇ゆえの慰謝料などもらった方がいいと思いますが、いかがですか?地域の労働局に労働電話相談というコーナーがありますので、そこで相談されたらいいと思います。しかるべき対応の仕方と、時には会社に直接指導なども行っているみたいですよ!

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/
nasuplus
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり…そうでしょうか…>不当解雇…。 =========この場を借りまして…================ ここの質問にお答え下さる皆様、本日昼から、労働監督署に相談に行く予定なのですが、労働監督署では私はどのような態度で相談すればいいのでしょうか…。 ●もともと辞めたかったと、言うべきか。 ●辞めたかったという事は隠して相談すべきか。 ========よろしくお願いします。===========

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.6

そういう経営者って、とりあえず、 ガツンって、つっこんでみるタイプではないかと思います。 納得がいかないなら、退職届を 一身上に理由なんて書いてはいけません。 世の中、証拠となるのは書面ですから。 退職届を書け。この一言をまず書面にしてもらうべきです。 まあ、相手は馬鹿で無い限り、しないでしょうけど。 そうしたら、ここからが条件闘争です。 私は辞めたくない(本当は辞めたくても)、 でも、最後の業務連絡なら.....って、感じにして 最終的に、業務命令による辞職 (言い換えれば、リストラ)である書面を もらうようにがんばりましょう。 相手が、なんで?って、言ってきたら 「会社に愛着がある」 「失業保険の支給に響く」 この2点をなんども説きましょう。 もしも、 相手が、 「じゃあ、免職にする」って言ってきたら、 まず、メモを取りましょう。 で、これで間違いないですねって言ってから すぐに(すぐにが大事) 「じゃあ、とことん戦うことになりますね。  この会社、好きだったんですけど」 って、言って、すぐに労働問題に詳しい 弁護士さんを訪ねるべきです。 (わからなければ、初めは、自治体報に乗っている  30分5000円の法律相談から入りましょう)

nasuplus
質問者

お礼

ありがとうございます。 うわぁー…なんて具体的で判りやすいのでしょう…。 相手の経営者は大変気のキツイ女性でして…同僚も多分打たれた事は無い人だと言ってるんです。 おまけに…これは私が確認したわけではありませんが、別の同僚が、うちの会社(今回のこの会社のことですが)の名前で同じ業務に就く人の募集があったと言います。私たちの場合800円なのに対して、850-1000円の時給条件になっています。 それ自体は問題ないのかなーとも思うのですが、うちは大元がフランチャイズの教室で、私たちのお給料をピンハネしているんじゃないかと彼女は推測しています。 私ともう一人が一日に6時間以上勤務しているのを二人で分散させて一日の労働時間が6時間を越えないようにしろと、理由も無く言ってきます。こちらがそれぞれの家の事情で一日に纏めている事を訴えた事もあるのですが、それをしますと『あんたは何を言ってるの?経営者は誰?このあたしよ。』と言い放ちます…。 これが、推測している同僚には"税金、社会保険の絡みで一日6時間以上の労働者にはそれを適用する義務が法律上あるので勤務時間を分散するように言っているんじゃないか"というのです…。 あくまでも推測の域を超えないのですが、これはやはり労働監督署に相談すべき内容になるのでしょうか。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.5

自主退社で承諾したと言うことなのでしょうか。 退職届に本音を書いてもなんの問題もありませんよ。 ただ、普通は人事の担当者が退職の意思が確認できるか見るだけで、あなたが本当に言いたい相手には伝わらないと思います。 そういう意味では、文句は直接言うほうがいいと思います。

nasuplus
質問者

お礼

ありがとうございます。 >自主退社で承諾したと言うことなのでしょうか。 承諾…というとそうなるかもしれませんが、電話口で攻め立てられ、ある意味売り言葉に買い言葉的といいますか、相手の威圧に呑まれてと言った方がいいかもしれません。 経営者も、人事担当者も同じなんです。有限会社ですので…。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.4

退職届いらないんじゃないですか? 自分からやめるわけじゃないんだから。 会社から何か言ってきても、「そっちから解雇通知を出すのが筋でしょ!!」てなもんです。 参考URLでも「会社都合でやめるのに、退職届を出して良いことは一つもない」と言っています。

参考URL:
http://www5.hokkaido-np.co.jp/kurashi/20030810/
nasuplus
質問者

お礼

ありがとうございますっ。 すごく参考になるサイトですね!今読んできました。 なるほどなるほど。 解雇通知とは思いもしませんでした…。 ちょっとコレでいってみます。

  • kotoko
  • ベストアンサー率33% (1142/3362)
回答No.3

事情はどうあれ、退職届は事務的なもので内容なんか読みませんから「一身上の都合」にしておいたほうがいいです。 もし、抗議などを申し立てる場合は別途に書簡を差し出せば良いと思います。 でも、そんな事をしても多分読んではくれないでしょうから無駄ですが、 お気持ちが済まないようでしたら、そのようにするのがいいかもしれませんね。

nasuplus
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社自体は有限会社でして…。そんな小さな会社でも読みませんかねー…(~_~;)。 うーん…、でも悔しいなあ…(笑)

  • piyo1969
  • ベストアンサー率21% (92/428)
回答No.2

メールでもらう給料明細ってのもありえない話ですが… 本音を言いたいのなら、そんな理由で辞める気はないと宣言し、更に退職を迫られるようなら不当解雇の申し立てをして裁判を起こし、地位の保全と確認をしてから改めて辞意を表すべきと思われます。普通に退職届を出すと自己都合と解釈され、失業保険の給付などで不利になります。 会社自体が不法行為を働いていると言うのなら労働基準監督署や場合によっては警察に相談することも必要かもしれません。

nasuplus
質問者

お礼

>メールでもらう給料明細 そうなんです。私もビックリしました。 その上、『基本給』と『交通費』という記載しかありませんでした…。まあ先月は仕事始めの研修で一日しか行かずなので…と、すこし諦め気味なのですが、振込み金額は4800円。交通費1800と研修費として2000円と言う内訳でした。 時給800円の2時間半なので、計算としてはあってますが、これって…内税って事ですよね? 求人広告は『時給800円』となってましたが…。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

本当のこと、書いても良いと思いますよ。 真実を語れる勇気を持ちたいですね。

nasuplus
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね。そうしたいです…。

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