• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社に退職届を受理してもらえません。これって普通の事なのでしょうか?)

会社に退職届を受理してもらえない!普通のことなの?

このQ&Aのポイント
  • 50代目前の私が会社に提出した退職届が受理されず、なぜか信用を落とすと言われました。1ヶ月しか常駐していないのになぜ退職するのかとも言われています。介護の理由で退職を希望したのに受け入れてもらえず困っています。
  • 会社に報告しなければならない家庭の事情や、現在の客先への常駐に関する会社の主張についての質問です。退職届を受理してもらうにはどうすればいいのでしょうか?
  • 退職届を提出した50代の私が、なぜか会社に受理されずに困っています。1ヶ月しか常駐していないという理由で信用を落とすと言われたり、損害賠償や給与の減額をされると脅されています。介護のために退職を希望したのに理解を得られず、受理してもらえる方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

最近は、法律家・法律関連職の専門家の事務所に相談しやすくなっています。 行政書士兼社会保険労務士あたりに相談されると良いかもしれません。 そのような会社では、あなたが法律を盾にしても解決できるとは限りません。 労働基準監督署については、指導の効果が薄い場合もありますし、会社が従うかどうかもわかりません。 専門家に相談し、現在の状況を証明できるような準備をします。その上で、内容証明郵便で現在の法律違反を明記し、退職意思表示を行い、退職などに伴う不利益な扱いを法的にけん制する文面を入れてもらえば良いのではないでしょうか? 会社は退職届を受理しないなどという権利はないでしょう。もちろん退職願であれば、相談・交渉の余地はあるかと思いますが、1年などの先までを言うのは筋違いでしょう。 内容証明で退職の意思表示をすれば、それが有効でしょう。会社が受け取り拒否をしても、裁判などとなれば、受け取ったのと同じ扱いでしょうしね。 私もSE派遣をする会社の経営者です。あなたの会社の言うこともわからないでもありません。 介護が必要となる可能性を理解されていたのであれば、前もって言うべきでしょう。 プライベートのことまで会社は感知すべきではありませんが、会社の業務に影響する可能性がある場合には別でしょう。あなたが家族のために休みたいといっても、業務命令で認められないとされますよ。今回も似ているでしょう。その場合にはあなたにも責任が発生し、処罰の対象にされるかもしれません。 そして、あなたが常駐先から短期で外れることで、会社は信用を落とすのも事実です。会社は代替要員を用意する義務が発生します。ただ、すべての会社でそのような準備が出来るわけではありませんし、あなたの方でもプロジェクトの予定がある程度把握できるわけですから、キリの良いところ、すなわちいまのプロジェクトに入る前に退職の意思表示をすべきでしょう。 ただ、会社はあなたに責任を押し付けすぎのところがあるのも事実で、法律上争えばあなたが勝つことでしょう。 私自身現在の会社経営での経験ですが、業界は狭いということです。 会社と争えば、次の就職や就職先での評価に影響する可能性があるということです。 もちろん家族の方が大切ですから、最悪、戦うしかないのは変わらないでしょうがね。

その他の回答 (4)

回答No.4

これは完全な強制労働ですね。1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金の刑事罰になります。行為者及び法人の代表者が処罰されます。  労働基準法(強制労働の禁止) 第五条  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。    実際に労働をさせていなくても、上記の行為をしただけで適用になります。  労働関係法令では一番重たい刑罰です。刑事罰の中でも決して軽いものではありませんよ。  刑事罰ですから強行規定です。「相談者がその後納得して勤務していた」と会社は言い訳しますが免罰効果はありません(しいて例えれば、殺してくれと頼まれても自殺幇助の罪になるのと同じ)  憲法で保障された職業選択の自由を担保する規定です。  会社の言い分には適法性はありません。損害を請求する事もできません(  退職については就業規則に特段の規定がなければ以下の条文が根拠になります。  民法 雇用 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。  以上の事を考えに入れて再度会社と対応してください。  なお、警察ではなく労働基準監督官が司法警察官として対応しますので労働基準監督署に相談されたらよろしいかと思います。  個別労働紛争解決法にもとずく「あっせん」を受けても問題ないでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 受理をしてもらえませんでした。 退職できないって状況は、原則的にあり得ません。 通常は、会社の慰留に質問者さんが納得して、退職の届け出を取り下げたって事になります。 日本国憲法でも職業選択の自由は保証されている事ですし。 最悪、 ・記録に残る方法で退職の意思表示。(内容証明郵便がベスト) ・退職日以降出勤しない。 で、退職は完了です。 自宅から無理矢理会社に連れ出される、会社から出してもらえないとかなら拉致監禁で、警察の管轄です。 > 家庭の事情まで会社に報告する必要性というのはあるのでしょうか? 業務に支障がある案件なら、事前に言ってくれれば採用しなかった、対応したのにとかって事になるので、報告しないのは問題になり得ます。 が、質問者さんの場合は、採用時には問題無いって見込みだったが、病状が悪化したとかって事なら、止むを得ない事情なんかになると思います。 継続雇用してくれるって言ってるんですから、その点は会社の言葉に甘えて在籍し、介護の必要がある分については有給を使用、介護休業、在宅での作業が出来るよう配置転換や請求とか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

 ひとまず介護休職の申請をするほうが良いでしょう。詳しくは育児介護休業法というのがあります 引き続き雇用された期間が一年以上あれば当該申し出が出来ます。 93日しか取れませんが その場合 通常は休職辞令が出て そのまま自然解雇となるはず  会社が これを拒めるのは 一年経っていないものと 93日後には契約が切れている人 週2日しか働いていない人。です。 その間に何らかの対策を練るというのもひとつの方法で その後の雇用が確保されるのも魅力です。 (難しいかもしれませんが)。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

退職届は受理される性格の物ではなく通告ですから届けに記載された期限に有効となります 雇い主は従業員に対する賠償請求権はありません はっきり言ってあなたが弱腰だから足元を見られているのです こう言ってやればいいのです 「これ以上会社と交渉しません 労働基準監督署に通報します」 そして椅子を蹴って立ち去る

関連するQ&A