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退職届の受理について。
小さな会社で総務・人事を担当している者です。 5日前、会社の営業社員が無断欠勤をしました。 本人の携帯は電源を切っているようで、本日まで 未だ出社もせず、連絡も取れていないのですが、 一昨日に退職願が郵送されてきました。 (理由:一身上の都合、日付は一昨日付け) 退職をするという事自体は仕方が無いにしても、気になって いるのは、本人が営業職であり、顧客を多数抱えているという ことです。 (顧客からは“○○さん今日もいないの?”なんて言われている 状況) このまま本人が出社せずに2週間が経過すれば、法的に退職は 認められるのかもしれないですが、万が一、顧客の個人情報 (当社の顧客は法人よりも個人が圧倒的に多い)を本人が所持 していて、それが今後何らかの形で流出したりしたら当然大き な問題になります。 通常は社員が退職する場合、個人情報保護の観点から顧客情報の 漏洩はしない、もしあった場合は会社はそれによって被った損害 を請求する、といった書面に署名・捺印をしてもらっています。 ただ、現状ではそれもできそうに無い状況です。 それでも、この退職届を受理する他ないのでしょうか? 本人宅への訪問(何回行っても応答なし) 手紙や電報の発送 本人の実家へ連絡(家族の方も寝耳に水の状態) など考えられる手段は既に講じています。 個人的には、一社会人として、最後のけじめはしっかり やってよ!と思っているんですが。 皆さんのご意見やアドバイスを伺えたら嬉しく思います。 よろしくお願いします。
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>就業規則上では退職の場合は1ヶ月前に退職願を提出、となって いるので、突っぱねてもいいんでしょうか・・・? 就業規則で民法よりも長い予告期間の定めをしても無効です。これは高野メリヤス事件等の判例より、明らかです。就業規則で1ヶ月と定めても月給・年棒等の1ヶ月以上の期間を持って応酬を定めた場合を除いては2週間しか拘束できません。受理しなくても2週間で自動的に退職が成立します。先の判例は最高裁判例ではありませんが、上訴・係争中の裁判ではなく、確定した判決です。係争中の裁判で、まだ上級審の判決が出ていないのであればともかく確定した判決ですから最高裁判例ではない、というのは通りません。就業規則の規定を生かすとしても、「部分社会の法理」と言って、就業規則が通用するのは社内だけですから退職金言及等の社内制裁は可能でも賠償請求しても認められません。「部分社会の法理」により、就業規則違反の退職には司法の介入できません。憲法18条にも意に反した労役からの自由があるので就業規則の1ヶ月の予告期間を強制することはできません。憲法は私人間には適用されませんが賠償判決となると、裁判所という国家機関が強制労働からの自由を侵害することになり、公権力による人権侵害となるので違憲です。(司法的執行の理論)もっとも憲法18条は私人間にも適用されますが。ただし、民法の規定では月給制・年棒制の場合は退職日は今月末になります。もっとも労働者側に回答するときにはトラブル防止にために就業規則に従うのが望ましいとアドバイスしていますが。ただ、このケースの場合は民法の2週間等の規定違反を主張し、民法違反として突っぱねることは可能でしょう。また、誓約書についてはその社員は拒否する自由があり強制はできません。
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- monzou
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NO2です。 服務不履行で解雇できるかということですが、就業規則にどう書かれているかにもよるのではないでしょうか。 ただ、裁判にまでなって問題ないかどうかということになると、これまでの会社への貢献と引継ぎを行わないことでの影響度など詳細な状況が分からないと何とも言えないです。 退職届けの提出時期ですが、こちらは判例でも出ればはっきりすんでしょうけど、法律上は労働契約の終了が2週間で効果を生むので、2週間でいいと言われることもありますが、この2週間の定めは就業規則を否定するほどの強行規定ではないとも言われていています。 私もはっきりと知りたい程です。 ただ、今回の件は2週間も無いですから、その退職届自体を認めないことは問題ないと思います。 内容証明で認めない旨を通達し、無断欠勤として扱い、就業規則上の解雇にあたる日数に達した時点で「懲戒解雇」という手もありますね。 解雇通知は本人に通知しないとダメなので注意が必要です。 (私も素人の人事担当なもので、どの回答も中途半端ですみません)
お礼
たびたびのご回答、ありがとうございます。 会社もこの退職届を無効にする。という方向で考えている ようです。 >私も素人・・・ いえいえ、私も正直なところ、法律・判例などの話になってくると そんなに強くないもので・・・ ご意見をいただけるだけで十分助かっています。
- monzou
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打てる手段としてはまず、引継業務をしないということで服務不履行ですから、懲戒解雇にするという手もありますね。 もともと本人は辞つもりなので、効果としては経歴にキズが付くということですが、そんなことも気にしない人だとすると効果薄いですね。 ただし、懲戒とする場合は、事前に労働局に解雇予告手当ての除外申請をしておかないと、余計な予告手当てを払うことになってしまいますので注意したほうがいいです。 もし退職金がある場合で、懲戒の場合は支給しないという規定があれば、支給しないこともできますが、判例では必ずしも認められることではないのでこちらも注意したほうがいいかも知れません。 あとは法的手続きですが、引継ぎをしないことによって損害が発生していることを立証できるのであれば損害賠償で民事訴訟、情報の持ち出しで問題が起きた場合は不正競争防止法で刑事告訴というところでしょうか。 ただし、現実的には大きな会社でなければそこまでできませんので、「ちゃんとやらなければ訴えることもある」という催告書を弁護士から出してもらえば効き目はあるかも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本人からは退職願が届いていますが、それでも服務不履行で 解雇にできるのでしょうか? 就業規則上では退職の場合は1ヶ月前に退職願を提出、となって いるので、突っぱねてもいいんでしょうか・・・? >催告書を弁護士から・・・ これは効きそうですね。検討します。
- sally37
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本人が入社された当時、身元保証人の署名はもらってますか? もし、あなたが心配されていることが仮に起こったときは その身元保証人が責任をとることになるはずです。 退職時の手続きにも保険証を回収して、保険事務所に退職手続きしないといけませんね。 回収はできたのでしょうか。 会社としては個人情報漏洩は大変大きなダメージを受けますね。 ですから、本人の署名が受けられないなら 例えば身元保証人と本人宛に内容証明書を送るという手もあるのではないでしょうか。 若干手数料がかかりますが、会社経営上の保全のためですし、 本人から連絡がなくても、到達主義をとるので 会社としては有利に立てます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 身元保証人の署名の入った書類は入社時に必ず 提出してもらっています。 現在、本人から郵送されて来ているのは退職願 だけです。 >身元保証人へ内容証明を送る・・・ これ、検討してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 かなり細かいところや判例まで言及してくださって助かります。 >民法違反で突っぱねる・・・ これしかないですかね・・・ NO.2さんのご意見も頂いて、この退職届自体を突っぱねる方向で 考えてみます。 でも2週間だったらもう日数がわずかなんですよね。 すぐ動かないと間に合わないかも。