• ベストアンサー

私の名前でお金を貯めてくれたんですが

 今度、家を買おうと思っています。親がお金をくれるのですが、それは私名義の通帳で貯めておいてくれたお金です。  それを通帳ごともらった場合、贈与という形になるのでしょうか?  教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

贈与は双務契約です。つまり、親がご質問者さんに贈与する意思表示をし、ご質問者さんがそれを受諾してはじめて成立します。 通常は贈与契約書を作成し、贈与された預金はご質問者さんが自由に管理・使用できる状態になっていないといけません。また、贈与税の基礎控除を超える年は、申告をする必要があります。「私名義の通帳で貯めておいてくれたお金」ということですので、そのことはご存知なかったのだと思います。従って、資金移動だけの口座の資金はもともと親の財産ですので、「通帳ごともらった場合」は贈与に該当します。 贈与になる場合は、暦年で110万円を超える部分は贈与税の課税対象です。ただ、住宅資金の場合は、「550万の特例」や「相続時清算課税制度」が活用できます。詳しくは下記HPをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo33.htm http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

junkichi
質問者

お礼

ありがとうございます。  「家を買うときのために、私名義の通帳で、お金をためる」ということは知っていましたし、カードも私が持っているので、いつでも使える状態です。(使っていませんが)  そういう場合は、贈与じゃないということで、私の貯金という認識でいいのでしょうか?  それは、110万円を超えていてもいいのですよね。  また、「550万の特例」は、ダンナの親からもらうことを想定しています。なので、妻である私が、私の親からもらうとどうなるのかなと...。  今さら書き足してすみません。  よろしかったら、教えてください。

その他の回答 (4)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.5

>超えた分を私(妻)が自分の親からもらったということにしても大丈夫なんでしょうか? できません。 >ダンナの実家からは、550万を超えてもらうかもしれません 550万特例を選択する場合は、550万超~1500万までの部分は税率が軽減されています。また、相続時清算課税制度を選択すれば、贈与税は回避できます。下記URLを良くご覧ください。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.4

#3で回答した内容は ご質問者さんが「通帳でいくら貰っているかを知らない」「自由に使えない」場合は贈与の双務契約に該当しないので、今回通帳の資金をもらうと、その部分は贈与になり、暦年で110万を超える部分は原則贈与税が課税されます、という内容です。 ただ、互いに贈与の意思があり、カードや印鑑(母の印鑑ではない)もご質問者さんの手許にあり、使用も自由ということであれば贈与されていることになります。ただ、税務上、客観的に贈与が証明できるように贈与契約書を作成したり、年間の贈与が基礎控除(現在は110万、以前は60万)を超える年は贈与税の申告をする必要があります。また、毎年同じ金額を贈与しているような場合には連年贈与とみなされ一括して贈与税が課税される可能性もあるので注意が必要です。http://plaza.rakuten.co.jp/akatoh90474/diary/200407230000/ http://www.tabisland.ne.jp/explain/zouyo/zoyo_009.htm >「550万の特例」は、ダンナの親からもらうことを想定しています 夫が来年申告すればOKです。 >妻である私が、私の親からもらうとどうなるのかなと...。 特に問題ありません。 「550万の特例」は、それぞれがそれぞれの親から受けれますので、夫が贈与を受けたからといって、妻が受けれないことはありません。ご質問者さんが来年申告すればOKです。

junkichi
質問者

お礼

 どうもありがとうございます!  勘違いしていましたが、550万の特例は、それぞれがそれぞれの親から受けられるのですね。  違うのかと思っていました。  ダンナの実家からは、550万を超えてもらうかもしれませんが、その場合、超えた分を私(妻)が自分の親からもらったということにしても大丈夫なんでしょうか?  証拠が必要なんでしょうか?  何度もすみません。本当に税金って難しい...

noname#8027
noname#8027
回答No.2

いくらの残高があるのか分かりませんが、年間の贈与枠を超えていたら、通帳入金時に贈与税が発生して、未申告という状態になるかもしれません。

junkichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 うーん、そうですか... 年間110万ですよね。 それじゃなければ、大丈夫と思っていいのですね。

  • chibi4731
  • ベストアンサー率15% (232/1511)
回答No.1

こんばんは。 親御さんが、質問様の名前で作った口座に貯めたお金ですので、 単純に考えれば、ご自身で貯めたお金と同じ事。 名義が自分であれば通帳ごともらっても贈与はなりませんよ。 普通に考えれば、ご自身の貯金になりますよ。 大丈夫です。

junkichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 普通に考えるとそうですよね。 ただ、あとでなんでこんなにためられたの? とか、言われないんでしょうか? そこまでつっこまれないのでしょうか?

関連するQ&A