• ベストアンサー

贈与税の対策について

友人から贈与税対策のために、子供名義の郵便局の通帳を作り、カードを子どもと親の分の2枚作り、親がそのカードで息子名義の通帳に送金(年110万円以上)しても通帳の記載はATM送金となり、親から贈与を受けたということが分からないし、振込手数料もかからないと言っていました。(銀行の通帳に振り込むと手数料もかかるし振込人が記載されてしまう)。実際にこのような方法で贈与税をまぬがれることができるのでしょうか。税務署にわかってしまうことがあるのでしょうか。あるとすればどのような場合でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

こんにちは 回答としては脱税に関するご質問なので答えにくい内容です。 ご質問者のお子様の年齢と居所によりますが、未成年・無収入なら口座の管理者は親ということでしょう。収入のない人が貯金をすること自体不自然で、贈与が絡むのは当然ということに。 収入があるなら、本人の意思で口座に入金しているものと解釈されますが、遠隔地で生活している場合、物理的に無理な場所でのATM入金は、税務署がその気で調査すればすぐに判明します。 たとえば、10年かけて200万円づつ入金しても貯まった金を、家の購入などにあてれば資金の出処の調べが来ますし、相続税の調査が入れば、かなりの確率で追徴されます。 受贈者の納税義務となりますので、No1の方のように納税しておくのが一番安かったということになります。 ちなみに知人は毎年一定の金額を贈与契約を結んで子に渡し、申告納税して相続税率より安くする方法で節税し、税務調査もクリアしました。

12qwas
質問者

お礼

脱税、ということですね。あまりそういう感覚はありませんでした。ありがとうございました。  

その他の回答 (1)

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

年間110万円以内ならば贈与税がかからないですが、有期定期金に関する権利を所得したとして課税対象となります。もし、年間110万円づつの贈与をしていきたいなら、111万円贈与して、申告し千円の税金を支払い、その申告書を取っておいて、相続の時に税務署に示す必要があります。贈与税は贈与者が支払う税金ですし、ATMから送金しても通帳に記載されないだけで、金融機関の原本には記載されていますから何の意味もありませんし、2枚作って入金すれば所得税の課税対象からは外れますが、その資金の入手先を尋ねられますから、適正な労働給与でもない限り贈与扱いとなります。

12qwas
質問者

お礼

なるほど。どうもありがとうございました。