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親からお金を貰う時の税金

父(73歳)から私(36歳)に通帳に貯めてきたお金を譲りたいと言ってきました。 お金は1千万です。 この場合贈与税とか掛かるのでしょうか? 1円を惜しんでコツコツ貯めてきたお金なので、一円も税金で取られたくないようです。 それと、譲る場合、父名義の口座の通帳を解約して現金?で手渡してもらうのはムリなので、どうすればいいのでしょうか? 私としては新しい銀行を開設して入金したいのですが、手順が分かりません。 先に口座を開設するよりも、一千万を持って?窓口で「口座を開設したいのですが」と言いたいのですが。。 なんせこんな大金を動かした事がないので、どうすればいいのかサッパリ分かりません。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>この場合贈与税とか掛かるのでしょうか… 親子は相互に扶養義務があり、日常の生活費の範疇であれば贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、一度に 1千万は日常の生活費とは言えず、立派に贈与が成立します。 特に何も考えなかったら、231万円を申告納付することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >一円も税金で取られたくないようです… 相続時精算課税制度を申告すれば、今は贈与税を原補なくて済みます。 相続が発生したときに、他の相続財産と一緒にして精算することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >一千万を持って?窓口で「口座を開設したいのですが」と言いたいのですが… どうぞ言ってください。 銀行は、丁重にお迎えしてくれますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Greem-blue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 よくわからないのですが、子供の時からの自分の小遣いやお年玉を親が貯めてきたら私の物ですよね?親のお金ではないので私に返してくれたと思うと何だか腑に落ちません。 その辺りの内情は関係ないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この場合贈与税とか掛かるのでしょうか? 「相続時精算課税」という制度があり、それを使えば2500万円までなら贈与税かかりません。 ただし、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、必要書類を添えて税務署に申告しないといけません。 参考 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/f-1.pdf >譲る場合、父名義の口座の通帳を解約して現金?で手渡してもらうのはムリなので、どうすればいいのでしょうか? お父様の口座から、貴方の口座に振替すればいいでしょう。 >一千万を持って?窓口で「口座を開設したいのですが」と言いたいのですが。。 貴方がそうしたいなら別にそれでもかまいませんが、盗られたりしないように気をつけてください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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