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150万の振込 契約は自分の名前 お金は親が

家の修理をおねがいしたのですが 契約は自分の名前ですが親の家、親のお金から支払いたいのですが これは支払うお金は契約上私の名前になっているため贈与税の対象になってしまうのでしょうか? それとも親の名義で振り込めば問題ないのでしょうか? それとも現金で支払えば問題ないでしょうか? それとも私の口座に移してもらいそこから振り込むべきでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

すでに契約をしてしまっている場合で,その契約書について訂正ができる場合には, あなたの肩書きとして, 「○○(←建物所有者である親御さんの名前)代理人」と加えることで, その契約の当事者が親御さん自身になります。 親御さん所有建物について,親御さんが修理の契約をし,親御さんが支払うので, 贈与税の問題は起きなくなります。 またそれができなかった場合でも, 相手方が,あなたが親御さんの代理人として契約したのだと理解していれば, その契約の効果は親御さんに対して生じます(民法第101条ただし書き)。 領収書の宛名を親御さんにしてもらうことでその疎明ができると思われますので, そのようにしてもらうことが必要だと思われます。 あなたが支払ったことにしてしまうとこの主張ができなくなりますので, あなた経由の支払いは危険だと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

契約が貴方で親のお金でリフォームすれば、贈与税の対象になります。 親名義の家なので、貴方が契約者だとすれば、仮に貴方がお金を出したとしても贈与税の対象になるでしょう。 要は、契約が貴方という時点で贈与税の対象になるでしょう。 なので、契約も支払いも貴方ではなく、親でするのが一番問題ありません。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

はんぶんこしたら? どっちから攻撃されても言い訳ができるし。 こんなうっとおしい納税者は放っておこう。 労多くして、益無し、納税者に迷惑をかける。 ここは、節税対策でいこう。 これ、税務署員の心理学の応用です。 私なら、方針が決まれば、税務署にこれでいいか聞いてから 実行に移します。 たいてい、そこでの相談は、名案(さすがプロです)が帰ってくるものです。

回答No.1

面倒なことになるかもしれないので現金で受け渡して貰ってあなたが口座に振り込みしたほうが良いでしょうね。 手渡しで支払いできるのであればそれが一番でしょう!

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