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親から多額振り込まれた場合

親は、名義貸しだといえば贈与税はかからないとか言うんですが、やっぱりまずいんじゃないかなと思って質問します。 振り込まれたお金で私名義の定期預金を作り、通帳は親が管理をする予定です。振り込まれた年に贈与として申告しなければいけないのでしょうか?それとも別管理で、当人同士に贈与の意思がなければ親の財産とみなされ、贈与ではなくなるでしょうか? もし振り込まれた年に贈与となるのであれば、その年の12月までに親に戻せばなかったことになるでしょうか?組戻しをして、振込み自体なかったことにした方が良いでしょうか?

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  • pinelly
  • ベストアンサー率60% (15/25)
回答No.1

名義預金となるので、贈与には当たりません。 親が亡くなったときは相続財産となり、遺産分割の対象となります。

参考URL:
http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/07/post_433.html

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