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贈与税

私は一人っ子で、まだ結婚してません。両親とも健在です。しかし、最近家にある貯金通帳の両親名義のものを私名義に変更(私の通帳にお金を全て入れ替える)しようかという問題がでています。これをすると贈与税はかかるのでしょうか? 贈与税がかからなくする方法はあるのでしょうか?

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回答No.2

なにを目的とされて御両親の預貯金を貴方の名義に変更されるのでしょうか? 明確な目的もなく預貯金等を名義変更や移動されると、確実に贈与税の 対象になるかと思います。 110万円/年額まででしたら贈与税はかかりませんが 毎年きっちり110万円ずつ×20年などとなりますと 最初から2200万円を贈与することが目的だったとみなされ 贈与税の対象となることがありますのでご注意ください。 「相続時精算課税」をご利用なれば 御両親が65才以上、貴方が20才以上という年齢条件さえ満たせば 2500万円までは贈与税の対象とはなりません (申告の必要有り、将来相続をされる際に精算します) 65才未満であった場合でも御両親から貴方が借りた借金という形で 借用書を作成になり毎月きちんと返済されている証明ができれば 贈与税の対象とはなりません。 この場合御両親が65才になられた際にその時点の残金を贈与として 受け取り「相続時精算課税」を利用することも可能です。 ご事情はよくわかりませんが、貴方が一人っ子である以上 例えば、お父様が亡くなられた場合はお母様と貴方がそれぞれ2分の1ずつ 相続することになり、その後にお母様が亡くなられた場合はお母様の資産は 100%貴方のものとなりますので、敢えて今のうちに貴方の名義にしておく 必要性ないと思うのですが・・・・ なお、このようなことはないとは思いますがもしも御両親に多額の借金があったり 他人の借金の連帯保証人等になられている場合に将来の差押さえ等を 免れることを目的とした資産の移動は、後々問題になることがあります。 くれぐれもご注意ください。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

もちろんかかります 年間110万までなら非課税 あとは相続時清算課税はいかが?

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