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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借名口座の贈与)

借名口座の贈与による親への贈与税と帰省せずに譲る方法

このQ&Aのポイント
  • 借名口座の贈与により親に贈与する場合、贈与税が発生する可能性があります。
  • 私名義の借名口座は実家にあり、滅多に帰省しないため、譲る際には窓口に出向く必要があります。
  • 通帳を送る方法もありますが、不安なので、全額を親にあげる方法を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.1

借名口座をつくってしまったリスクなのでしょう。それを放置したあなたの責任でもあることでしょう。 金融機関の定めによる預金取引の約款などに従って解約等をする必要があるでしょうね。 昔とは異なり、本人確認が厳しくなったため、難しいことでしょうね。 あなたが解約したお金をもらったからと言って、いきなり贈与税の対象とはなりません。 解約後速やかに親の口座へ入れてしまうのです。そうすれば、金融機関が解約時の金額と預け入れを証明してくれます。 このようにすることで、あなたから親への贈与と見られてしまうかもしれませんが、あくまでも借名口座であり、親に財産権があるということをはっきりさせれば良いだけでしょう。そうすれば、解約手続き上あなたが解約したとしても、その恩恵を受けなければ、関係ない話ですからね。 ただ、今回の口座が郵便貯金ということですので、ゆうちょ銀行の窓口であれば全国どこの窓口でも扱えるはずです。 勘違いされている方が多いのですが、預貯金の通帳や証書は、預金取引を速やかに行うための確認書類にしかすぎません。これらのものがなくとも、預貯金の引き出しなどは行えることでしょう。 特に紛失などの際が一番の例です。通帳や証書がなくなったからと言って、預けていた事実が変わるものではないでしょう。ただ、便利のためにあるこれらを用意しないわけですから、解約手続き等では手続きが煩雑になることでしょうね。 あくまでも推測ですが、親が管理していたものということは、あなたが引越しなどで住所が変わっているかと思いますが、その変更手続きをしていないことでしょうね。そのようになっていれば、今のあなたの本人確認書類と郵貯銀行で把握している情報に食い違いがあると判断されることでしょう。 過去の住所で今証明することは出来ません。できるとすれば、戸籍の附表などにより住民票の異動の履歴の提示が必要になることでしょう。 簡易書留が不安であれば、通常の書留などにするなどとすれば良いでしょう。それも不安ということであれば、紛失と同様にしか手続きができないことでしょう。ただ、戸籍の附表などが必要ということですので、本籍地が実家などとなれば、その証明書類の郵送も不安でしょうから、実家へ行く必要もあることでしょう。 あなたが頑張って解約手続きを行い、親の口座へ振込、親に使ってもらうことです。そして、その口座の両方や過去の通帳も保管しておきましょう。税務署は何年もあとにくるものです。最悪、贈与税の方で問題視されなかったとしても、その後に相続などがあれば、その時点で問題視されるかもしれませんからね。 あなたの親の立場のような人が郵便局で困っていたのを見ました。私は待ち時間の長い処理あったため眺めていましたが、自分のお金の引き出しと主張しても名義が子供で近くにいない、その口座の解約ができないと生活に支障が出る、子供と疎遠になっている、などといくらわめいても、通帳や証書と届出印がそろっていても解約させてもらえなかったようでしたね。 頑張ってください。

noname#179097
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり、「私が解約し、そのまま親の口座に移す」という、ごく普通のやり方が一番かもしれないですね。。 住所変更はしていないと思いますし、口座番号なども、私自身は知りません。 必要な書類をそろえるのも大変そうだし。。 小さい頃は、「私の名前で通帳つくってくれてる!」と嬉しかったのですが、 今となっては借名口座って、作った甲斐もなければ、もらって素直に喜べるものでもないですね。。。

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