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複数ヶ所でアルバイトしている場合の所得税について。

現在、親の扶養に入っていて、アルバイトをしています。 登録制のバイトで2ヶ所に登録しています。 A社は2年以上働いている会社で、B社はA社での仕事がない時のために今年の6月に登録しました。 A社での仕事が主ですので、給与もこちらの方が多いのですが、この会社は所得税が源泉徴収されません。 B社では源泉徴収を行っており、最初に扶養控除等申告書を提出しました。 通常ならば、給与の多い方へ提出するもののようですが、A社は源泉徴収を行っていないので、B社への提出は特に問題ないですよね?・・・(1) ちなみに、3月まではC社でもアルバイトしておりましたが、こちらは登録制ではなく普通のバイトでした。 1ヶ月に5万円前後の給与でしたので、特に所得税は引かれていません。 A社、B社、C社の収入を合わせても年間で103万円を超えることはありません。(扶養内で収まるようにしております) この場合、B社に源泉徴収された所得税は還付されますよね?・・・(2) そのためには、どういった手続きをすれば良いのでしょうか?・・・(3) 更に、A社、B社とも日給制のバイトなのですが、(B社にて)6~8月分は所得税が引かれていなかったのですが、9月分は源泉徴収されていました。 給与に変化はないのに、一体どうしてなのでしょうか?・・・(4) 恐らく日給制であることが原因(1日あたり~円という形で引かれていました)ではあると思うのですが、よくわかりません。 以上(1)~(4)が疑問点です。税金について全くわからないので、基本的な質問かもしれませんが、どなたか教えてくださいm(__)m

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  • kamehen
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回答No.1

(1)扶養控除等申告書は、基本的に、給与の多い方というより、主たる給与の支払者に提出すべきものです。 ですから本来は、A社へ提出すべきものと思います。 しかしながら、B社へ提出していた場合、A社には提出していないので、A社の方が乙欄によりきちんと源泉徴収していればそこまで問題はありませんが、そうではないんですよね~。 やはり問題がないとは言えません。 確定申告すれば精算はされますが。 (2)全部合わせても103万円を超えないのであれば、確定申告すれば源泉徴収税額分は還付されます。 (3)1月~12月までに給与をもらって全ての会社(ご質問文を見る限りではABC3社)から、源泉徴収票をもらって、翌年1月以降に、これらの源泉徴収票、認め印、還付口座の預金通帳をお持ちになって税務署に行けば還付のための確定申告ができます。 また、次の国税庁のサイトで、確定申告の入力及び出力(要・カラープリンター)をして、源泉徴収票を添付して、認め印を捺印すれば、それを税務署に郵送する事により提出する事も可能です。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01 (4)おそらく税額表の日額表で、日給単位で税額を求めているためと思われます。 源泉徴収に関しては、下記サイト(その中のリンクも含めて)が参考になるかと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm それと、もし税額表をご覧になりたいのであれば、下記サイトからダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2364/01.htm

dolphin79
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 丸一日経ってもどなたからも回答頂けなかったので、困っておりました。 ご回答を拝見して、更に質問させて頂きたいのですが・・・ (1)>A社の方が乙欄によりきちんと源泉徴収していればそこまで問題はありませんが、そうではないんですよね~。 >やはり問題がないとは言えません。 そうなんですか?それは知りませんでした・・・。 でも、A社は源泉徴収をしていないのですが、そういう会社へ提出したところでどうなるんですか?意味があるのですか? (2)やっぱり確定申告で戻ってくるんですね。ありがとうございます。 (3)やっぱり全部から源泉徴収表をもらわないといけないんですね・・・。 ちょっとC社に連絡するのは嫌なんですけど・・・。 C社の分を出さないとどうなりますか? (4)参考URL拝見しました。やっぱり日給単位で税額を決めてるんですね。 B社に扶養控除等申告書を提出してるから甲欄によって源泉徴収されているという理解であってますでしょうか? でも、日額表には丙欄がありますよね? 参考URLによると「日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います」とありますが、私のようなアルバイトはこれに相当しないのでしょうか? 今までA社・B社以外にも2社登録したことがあるのですが、どこも源泉徴収は行っていませんでした。 ですので、今回初めてこのアルバイトで源泉徴収する会社(B社)に出会い、驚いています。どうしてなんでしょうか? そして、何故最初は引かれていなかったのに9月になって引かれるようになったのでしょうか? 確か以前にどこかで、同じ所から継続して給与をもらっていると日雇いにならない・・・みたいなことを見た気がするんですが、それが原因でしょうか? でも、A社では2年以上働いているのに引かれてないし・・・。 B社が普通で、源泉徴収していない他社の方が問題なんでしょうか? 長くなってすみません。再度ご回答頂けると有難いですm(__)m

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>でも、A社は源泉徴収をしていないのですが、そういう会社へ提出したところでどうなるんですか?意味があるのですか? 確かに、アルバイトに関しては、源泉徴収していない会社が多いのも現実です。 日給であっても月単位で給与を支給している場合は月額表で見ますので、扶養控除等申告書を提出していれば、月額87,000円未満の給料であれば源泉徴収税額は0円となります。 しかしながら、扶養控除等申告書の提出に関係なく、87,000円未満であれば源泉税は引かないで良いという誤った認識をしている会社も多いですし、例え知っていても、バイトに関しては源泉はノータッチの会社も多いですよね。 ただ、A社が月額87,000円未満であるなら提出する意味はあると思います。 提出していれば、源泉徴収税額がなくても処理としては合っている訳ですので。 しかしながら、A社がそれさえ受け付けないような状態であれば、今の状態で致し方ないかもしれません。 但し、いずれにしても正しい状態ではありませんので、確定申告により精算する事が条件になると思います。 >(3)やっぱり全部から源泉徴収表をもらわないといけないんですね・・・。 >ちょっとC社に連絡するのは嫌なんですけど・・・。 >C社の分を出さないとどうなりますか? やはり本来は全部提出しなければなりません。 しかし、仮に、C社を含めたとしても明らかに103万円(住民税まで考慮に入れれば100万円)以下であるならば、結果的に税額が0であることには変わりないので、C社分がなかったとしても影響はない事にはなります。 もちろん、正しい方法ではありませんが。 >(4)参考URL拝見しました。やっぱり日給単位で税額を決めてるんですね。 >B社に扶養控除等申告書を提出してるから甲欄によって源泉徴収されているという理解であってますでしょうか? >でも、日額表には丙欄がありますよね? >参考URLによると「日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います」とありますが、私のようなアルバイトはこれに相当しないのでしょうか? 丙欄適用の条件については下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.htm 2ヶ月を超えているためこれには当てはまらないものと思われます。 ひょっとしたら会社は最初は、日額表の丙欄で源泉徴収していて、9月から甲欄で源泉徴収するようになったのかもしれませんね。 >B社が普通で、源泉徴収していない他社の方が問題なんでしょうか? 実はそういう事になると思います。 ですから問題そのものは、dolphin79さん自身ではなく、源泉徴収をしないA社なのですが、ただ実際にそれにより所得税の納付が不足すれば、最終的にはdolphin79さんが負担する事となる訳です。 参考までに、仮にA社に税務署から税務調査が入って、アルバイトの源泉徴収について指摘を受けた場合は、ます源泉徴収義務者であるA社が税務署に、本来徴収すべき源泉税を支払い、その分をA社がアルバイトから徴収するという事になります。 (もちろん、その後確定申告することにより還付を受ける事は可能です。)

dolphin79
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 >A社がそれさえ受け付けないような状態であれば、今の状態で致し方ないかもしれません。 多分、受け付けてもらえないと思います。税金のことは自分でやって、って感じでしたから・・・。 >結果的に税額が0であることには変わりないので、C社分がなかったとしても影響はない事にはなります。 >もちろん、正しい方法ではありませんが。 そうですよね。正しい方法ではないというのはわかります。でも、どうせ結果は同じなんだし・・・と思ってしまいます。 >ひょっとしたら会社は最初は、日額表の丙欄で源泉徴収していて、9月から甲欄で源泉徴収するようになったのかもしれませんね。 そうですね。それは大いに考えられます。この仕事は短期でその場しのぎでする人も多い仕事ですから・・・。 でも、源泉徴収されるようになったのは4ヶ月目からなんですよね・・・。そこがちょっと謎です(^_^;) kamehen様、今回は大変参考になりました。改めて御礼を申し上げます。

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