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同時に2か所以上で働いている場合の源泉税の年末調整?について

現在学生で同時に2か所でアルバイトをしています。この場合の源泉税の年末調整について質問させていただきたいと思います。 まず、現状から。 A社の方には「平成18年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を昨年末に提出済みです。今年の1月支払い分からの給与合計は13万弱です。所得税の源泉徴収はされていません。 B社は先月分の給与まで給与明細の配布もなく、源泉徴収はされていませんでした。しかし、今月分から方針が変わり、給与明細が送付されるとともに源泉徴収が始まりました。給与額16,830円(課税対象額)、控除合計額1,009円と表示されていました。今年1月支払い分からの給与合計は14万程度です。(源泉徴収前) また、単発でアルバイトもどきのようなこともたまにしており、C社(高校生からの質問レターに答えるというもの)では今年1,000円の収入(図書カード払い)、D社(アンケート・受験体験記の執筆)では今年1万円弱の収入(図書カード・現金払い/給与というより謝礼っぽい)が見込まれます。 さらに、C社かC社の系列会社あたりでアルバイトをする予定です。期間限定ですが、一括支払いなので、へたをすると87,000円を超えることも予想されますが、採用の可否も含めてまだ詳しくは分かりません。 全給与を合計しても今年も103万には絶対とどきません。 質問事項をまとめると、 1 B社で源泉徴収された所得税は年末調整?で還付してもらうことは可能ですか。 2 還付してもらうとしたら、どのような書類をどの会社からもらって手続きをいつ行わないといけないのですか。 3 「B社(ならびにC社など)に提出すべき書類はありますか。 質問内容が長くなり申し訳ありません。ご存知のかたがおられましたら回答よろしくお願いいたします。

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  • o24hit
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回答No.9

 ANo.7です。  ちょうど今年の私がよい例になります。  この4月まで、外郭団体に出向していたので、今年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出向先の財団名で提出したのですが、4月に役所に戻り、先月、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出漏れなので、役所名でもう一度提出してくださいといわれて提出したところです。  なぜなら、給与の支払い元が、財団から役所に変わったからです。    以下、追加のご質問についてですが、 >「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「この申告書は、2か所以上から給与の支払いを受けている場合には、そのうち1か所にしか提出することはできません。」とあるのですが、 ・これは、二箇所以上で同時に働かれている場合は、そのうち一箇所にしか提出できないということです。  公務員の場合は、ご存知とは思いますが、通常は副業は禁止されていますから二箇所で働くことはできません。 ・ということで、例えばA社で提出されたとしても、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになっていますから、お勤めになると勤務先の役所にもう一度提出することになります。  あなたのケースでは、役所が年末調整をしますから、この書類が最終的に必要なのは役所になります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm >今年12月末に(仮に)A社に「勤労学生」として提出し、4月に何にも該当しないただの「給与所得者」として勤務先に提出するのはOKなのでしょうか? ・上記のとおり、変更があるたびに提出することになっていますから、なんら問題はないです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm
i_am_bekko
質問者

お礼

非常に参考になりました。 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • o24hit
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回答No.8

 ANo.7です。早速のお礼恐縮です。  追加のご質問ですが、 >来年の4月から公務員(正規職員)として働く予定で、来年の1~3月にかけて、A、B、もしかしたらC社でもアルバイトをする予定なのですが、この場合って年末調整はきちんとなされるのですか? ・そうですか、私と同業者になられるわけですね。頑張ってください(^^)/ 話がそれました。 ・勤務先で、年末に年末調整の用紙を書くことになりますから、そのときに申し出られればよいです。 >また、「平成19年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はA~C社のいずれかに出すべきですか、出すべきでないですか?(A社からは毎年提出を求められているのですが…。) ・実際に役所に勤務されますと、年度の初めと、年末調整の前の二回提出することになります。  なぜなら、扶養家族などであるバイトの方がおられると、年度始めですと年収は予想で書くことになりますから、年末で大体めどが立つころにもう一度、年収を書いて提出する訳です。 ・ですから、出されても出されなくてもどちらでもいいです。いずれにしても、就職されればまた提出することになりますから。

i_am_bekko
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

i_am_bekko
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。 > このとき、給与明細あるいは源泉徴収票は必要ですか?C社から給与明細が発行されるかよく分からないので、いるのなら確認しないと…。 > 就職されればまた提出することになりますから 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「この申告書は、2か所以上から給与の支払いを受けている場合には、そのうち1か所にしか提出することはできません。」とあるのですが、今年12月末に(仮に)A社に「勤労学生」として提出し、4月に何にも該当しないただの「給与所得者」として勤務先に提出するのはOKなのでしょうか? またまた質問ばかりで申し訳ありません。

  • o24hit
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回答No.7

 こんにちは。  読み込むのに時間がかかりました(笑)。何とか理解できましたので、私なりのお答えを書かせていただきます。今までの方のお答えは、ざっとしか読んでいませんので、重複するところもあると思いますが、ご了承下さい。 ○所得とは ・まず、所得とは何かを整理しておく必要がありますね。  簡単に書きますと、貴方が手にしたお金です。  ですから、まず、図書カードは所得から外していいですね。何故なら、給与は現金で支払うことと決められているからです(労働基準法)。 ・それから、今回は関係が内容ですが、親族から貰われたお金(専従者給与、つまり家内労働者に対する給与は除きますが)、例えば「おこずかい」などは収入になりませんし、非課税所得(宝くじの懸賞金や、交通費などですね)は、課税所得に入れなくても良いです。 ○あなたの所得 ・A社には「平成18年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されているようですので、一応A社が主たる給与の支払者と思われますので、以下、その前提で書きます。 ・貴方のA社からの収入は所得の区分で言いますと、給与所得に該当すると思われますし、源泉徴収義務者になられているようですから、本来ですと確定申告は不要です。 ・こういった方については、他に所得が20万円以上ある場合は、確定申告をする必要があります。  ですから、貴方のA社以外の給与が20万円を超えた場合は確定申告が必要ですし、超えなければ確定申告は任意です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ・なお、貴方は年収(手取りではなく支払額です)が103万円以内とのことですから、所得税は非課税になりますから、源泉徴収で天引きされた所得税は本来は支払が不要なものです。  ですから、確定申告をされれば全額還付されることになります。  以上が、あなたの所得税についての考え方です。  以下、ご質問へのお答えですが、 1 B社で源泉徴収された所得税は年末調整?で還付してもらうことは可能ですか。 ・年末調整は、勤務先でして貰う手続きで、今回のケースのように並列して働かれている場合は出来ません。途中で、転職された方が、年末現在におられる会社で、前の会社の分も含めて所得税の清算をしてもらうのが年末調整です。 ・今回のケースのように、複数の勤務先がある場合は、来年の確定申告時期に、税務署で確定申告をしてください。   2 還付してもらうとしたら、どのような書類をどの会社からもらって手続きをいつ行わないといけないのですか。 ・還付に必要なのは、給与所得を貰われた会社のすべての源泉徴収票です。源泉徴収額がO円でも、O円の源泉徴収票を貰っておいて下さい。  今回ですとA、B社と今後収入が見込まれるC社の源泉徴収票です。 3 「B社(ならびにC社など)に提出すべき書類はありますか。 ・税金に関してはないです。 ○おまけ ・ちなみに100万円を越えると住民税が課税されますから、この金額にも留意して下さいネ。  一応得意分野ですから、補足が必要でしたらどうぞ。

i_am_bekko
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

i_am_bekko
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 > 貴方のA社以外の給与が20万円を超えた場合は確定申告が必要ですし、超えなければ確定申告は任意です。 知りませんでした。B社からの給与は少なくとも去年は20万を軽く超えていましたが確定申告していませんでした。(なんせ源泉徴収していなかったので。) > 途中で、転職された方が、年末現在におられる会社で、前の会社の分も含めて所得税の清算をしてもらうのが年末調整です。 来年の4月から公務員(正規職員)として働く予定で、来年の1~3月にかけて、A、B、もしかしたらC社でもアルバイトをする予定なのですが、この場合って年末調整はきちんとなされるのですか?また、「平成19年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はA~C社のいずれかに出すべきですか、出すべきでないですか?(A社からは毎年提出を求められているのですが…。) 質問ばかりで申し訳ありませんが、もしお分かりでしたら回答よろしくお願いします。

  • walkingdic
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回答No.6

>図書券による支払いだからなのかもしれませんが、源泉税を差し引く対象にはなっていません。 微妙ですね。やはり。ちなみにもらった図書券の金額とその仕事をしている時間から時給を出すと通常のバイトなどの時給程度以上になりますか? つまり時給700円とかそういう金額です。それに満たないようであれば、ボランティアを募り、それにたいして単に謝礼を渡したという形にも見えます。(ボランティアであっても引き受けた以上は義務があるので、必須の役割は果たさなければなりませんから、義務の有無はここでは関係ありません) 金額が少ないのであれば、あえて申告するような話ではないと思います。というのも多分先方も給与としての支払いという形にはしていないからです。(給与の支払いは基本的には現金でなければならないので、そもそも図書券での支払いが出来ない)

i_am_bekko
質問者

補足

いつも丁寧な回答ありがとうございます。 > ちなみにもらった図書券の金額とその仕事をしている時間から時給を出すと通常のバイトなどの時給程度以上になりますか? 1回の報酬は図書カードで1,000円で、挨拶と締めの言葉を除いた本文で800字以上書かないといけません。800字程度の小論文を1時間程度で書くことは可能なので、人によっては1時間程度でぱぱっと書いちゃう人もいるかもしれませんが、私はいろいろ調べたりもするので2時間ぐらいは普通にかかってしまいます。ですから、時給になおせば最賃以下ですね…。 > 給与の支払いは基本的には現金でなければならないので、そもそも図書券での支払いが出来ない 確かに労基法34条1項で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とありましたね。「…確実な支払いの方法で…通貨以外のもので支払い…」に該当するのは銀行振込ぐらいだと聞いた覚えがありますし、協定がある場合でもボーナスを自社商品で支給するなど「賃金の一部を控除して支払うことができる」のみでしたよね、確か。(法学部じゃないから若干うろ覚え…。)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

源泉徴収票を源泉徴収されていない会社も含め、すべての会社からもらってこないということなのですが、 >C社の図書券での支払いやD社のアンケートに答えた謝礼も含めて、ということでしょうか? それが所得に該当する場合にはそうなります。具体的に何の所得になるのかという話がありますが。 >C社からは「謝礼支払い明細書」というのが送付されます。 図書券での支払いというのは何に対する謝礼なのでしょうか。 その内容によっては特に所得に該当しない場合もあるし、雑所得になる場合、給与所得になる場合と様々です。 通常は図書券をもらうような話というのは単なる謝礼に過ぎず、社会的な儀礼の範囲となる謝礼であれば所得には含めません。 >謝礼を出すので、アンケートをよかったら書いてください これは申告の必要はありません。

i_am_bekko
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 > 図書券での支払いというのは何に対する謝礼なのでしょうか。 ある通信教育を受講している高校生からときおり私の在籍している大学に対しての質問レターが届き、それに回答するという仕事です。また、その通信教育で毎月会員に送付される冊子にのせるアンケートの回答依頼もきます。後者のアンケートは答えなくてもかまいませんが、前者のものは提供しているサービスの一環であり、回答する際には期限をきられ、基本的に必ず回答しないといけません。 > 通常は図書券をもらうような話というのは単なる謝礼に過ぎず、社会的な儀礼の範囲となる謝礼であれば所得には含めません。 C社の仕事は登録制で、毎年度初めに「ゼミレポーター活動に必要な『お仕事マニュアル』をお届けします。」と書かれた封筒が届きます。また、「謝礼支払い明細書」を見る限りでは、図書券による支払いだからなのかもしれませんが、源泉税を差し引く対象にはなっていません。

noname#155383
noname#155383
回答No.4

こんばんは。 他の方の解答及びお返事をしっかり読んでいませんのでご了承の上お読みください。 まず前提として,C社とD社からの収入は無視してください。 (もちろん厳密に言えば所得にはなりますが,あまりにも少額なので気にしなくて大丈夫です。  支払った方からあなたの所得だと把握されることも考えられません。) さて,そこでA社からのお給料とB社からのお給料が残りますね。 これらについてはいわゆる「年末調整」ではなくて 『所得税の確定申告』をします。 あなたの場合は金額的に少額なので還付を受けることになると思います。(金額が大きい時は納付となります) 会社に対して提出する書類はありません。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をA社に提出しているので B社の経理の方から提出を頼まれたら「他で出しています」と言ったほうが良いでしょう。 これによってB社のお給料はたとえ少額であっても毎月源泉徴収されます。 しかし,その金額が確定申告をすることによって還付されるのです。 さて,確定申告の手続についてですが 確定申告は税務署に確定申告書を提出することによってできます。 国税庁のHPで簡単に作れますのでオススメです。 その確定申告に必要な書類は A社,B社がそれぞれ発行した「源泉徴収票」です。 確定申告書に添付して提出(税務署に)しなければなりません。 そのほか所得税法上の各種控除をうけたい時はほかにも書類が要りますが 今回の質問の場合は多分それらの控除をうけなくても全額還付されると思います。 つまり,会社に対して提出すべき書類はなく,あなたがもらう必要があると言うことです。 源泉徴収票はだいたい12月~1月あたりでもらえると思います。 質問に全て答えられたでしょうか・・・・ ちなみにご存知かもしれませんが,あなたが月にいくらもらおうと (例:極端な話1年間のうち1月だけ給料100万もらって源泉徴収されていようと) 平成18年が終わって確定申告で「今年の所得は100万円の給与収入の身でした」と申告すれば あなたの所得は今年は100万円なので,税金を払う必要はなかったのですね。じゃぁ一度源泉徴収(先払い)していた税金はお返し(還付)します。 ということです。 ではでは。

i_am_bekko
質問者

お礼

分かりやすく助かりました。 丁寧な回答ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

扶養控除等申告書は、同時には一箇所にしか提出できず、提出した会社では、月額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整を受けられます。 扶養控除等申告書の提出がない場合は、月額表の乙欄により源泉徴収されるべき事となり、金額に関わらず最低でも6%の源泉徴収がされる事となり、年末調整も受けられません。 ですから、B社については現在は乙欄により正しく源泉徴収されている訳で、いずれにしてもB社では年末調整は受けられません。 複数個所から給与をもらっている場合は、年が明けてから確定申告すべき事となり、その際に還付を受けられることとなります。 但し、所得税は、1個人ごとの、暦年(1月~12月)ごとに課税されるものですので、その年中の全ての所得について合算しなければなりませんので、全ての会社の源泉徴収票を用意して申告しなければならず、場合によっては還付ではなく、納付になるケースもあるものと思います。

i_am_bekko
質問者

お礼

細かい数字まで含め、参考になりました。 丁寧な回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>1 B社で源泉徴収された所得税は年末調整?で還付してもらうことは可能ですか。 年末調整では出来ません。ご質問のように複数の収入のある方は翌年1月から3月15日の確定申告が必要です。 これで還付を受けます。 >2 還付してもらうとしたら、どのような書類をどの会社からもらって手続きをいつ行わないといけないのですか。 すべての会社から「源泉徴収票」を貰ってください。源泉徴収されていない会社からも全部です。 >3 「B社(ならびにC社など)に提出すべき書類はありますか。 特にないです。 確定申告は、税務署にて確定申告用紙を貰い、源泉徴収票があればOKです。 あ、国民年金や国民健康保険の支払いがある場合には、  国民年金については支払いの証明書を貰って添付、国民健康保険の方は単に支払額を控えておいて下さい。

i_am_bekko
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

i_am_bekko
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 源泉徴収票を源泉徴収されていない会社も含め、すべての会社からもらってこないということなのですが、C社の図書券での支払いやD社のアンケートに答えた謝礼も含めて、ということでしょうか?C社からは「謝礼支払い明細書」というのが送付されます。D社は私が通っていた予備校であり、謝礼を出すので、アンケートをよかったら書いてくださいというかたちで、もちろん雇用契約は結んでいません。 すいませんが、よろしくお願いします。

  • ruffy2007
  • ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.1

扶養控除等申告書は、ひとつの会社にしか提出来ません。ですからB社で年末調整はされません。 税金の還付は確定申告ですることとなります。その場合の必要書類は、源泉徴収票です。いまは国税庁のHPから確定申告書を作成できますので、年明けたら直ぐに還付申告をしてください。 最後にB社およびC社に特段提出書類はないものと思われます。

i_am_bekko
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

i_am_bekko
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 1つわからないのですが、確定申告に必要な源泉徴収票は源泉徴収された会社のみ、つまりB社(+C社もされたら)のみでよろしいんですよね? よろしければ回答お願いいたします。

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