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アルバイトの所得税、確定申告

アルバイトの所得税のことで質問させていただきます。 大学生で被扶養者です。去年も今年も、年収は100万円に遠く及ばないペースです。 Aという会社で去年八月から今年2月まで、(被扶養家族申請書を提出しました。) Bという会社で今年1月から(現在も働いてます)(非扶養家族申請書を提出していません) 給料を貰っています. -------------------------- B会社から所得税を引かれているので来年の確定申告の時期に、今年の所得が103万以下であることを申告する予定です。 そのときに、B会社からはもちろんA会社のほうからも源泉徴収表を貰わなければならないのでしょうか? 必要な場合、バイトしていた時期からかなり時間が経ってしまいましたが、源泉徴収表をもらえるでしょうか? -------------------------- 全く聞かなかった自分が悪いのですが、A会社は所得税を天引きしていたのかどうか知りません。 もし天引きされていた場合去年分もさかのぼって確定申告したいのですが、近くの税務署にいけば自分が去年どれだけの所得税を納めているのかということは通知してもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。 不明な点があれば補足いたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

「被扶養家族申請書」というのは、緑色の「扶養控除等申告書」の事でしょうか? その前提で書き込んでみます。 給与からの源泉徴収については、バイト先へ「扶養控除等申告書」を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満までは源泉徴収税額は0円となります。 おそらくA社は、月額が87,000円未満であったため源泉徴収税額がなかったのでは、と思います。 この「扶養控除等申告書」は、同時に二箇所へは提出できませんので、B社でバイトし始めた時は、A社でも働いていたので提出できなかったのでは、と思います。 その場合は、乙欄により源泉徴収されますので、金額に関わらず、最低でも5%は源泉徴収されることとなります。 もちろん、今ではB社のみであれば、今からでも扶養控除等申告書の提出は可能ですが。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm (上記サイトに「パートやアルバイトの源泉徴収」というリンク先もありますが、これは給料を日払い・週払いでもらう場合ですので、月ごとにもらっている場合は関係ありません) 源泉徴収票については、退職者については、退職後1ヶ月以内に会社が発行すべき旨が所得税法に定められており、会社に発行する義務がありますので、遠慮せず、会社に請求して下さい。 (実際、バイトの場合は、催促されないと発行しない、という会社も多いとは思います) 確定申告の際は、原則として、源泉徴収票がなければ受け付けてもらえませんので、必ず必要です。 もちろん、その年中の全ての所得が対象となりますので、A社・B社両方の源泉徴収票が必要となります。 それと、僭越ながら、#2さんの回答への補足というか、訂正になりますが、20才以上であっても、給与収入金額が100万円以下であれば住民税(もちろん均等割も)は非課税となりますし、未成年であっても、基準となる所得金額(但し、未成年でない場合に比べれば2倍以上に基準額が上がりますが)を超えていれば住民税は納めなければならない事となります。)

stripe
質問者

お礼

とても詳しく、ありがとうございます。 とても勉強になりました。

その他の回答 (3)

noname#150332
noname#150332
回答No.4

去年の分は・・おそらく源泉徴収されていないので しょうね・・・ 源泉徴収票もださないのですから。 源泉徴収していたら、源泉徴収票を1月に出すはずです。 あなたは、源泉をひかれておらず得しているのですからそのままでいいんじゃないですか? もし、前の会社に調査が入ってもあなたの変わりに 源泉徴収義務者である前の会社が税金を払うことに なりますし、 あなたは源泉徴収されているとおもっていた 善意の元従業員にすぎません。 それより、今の会社で源泉徴収票を もらえるなら、ちゃんと源泉徴収票をもらって 確定申告で勤労学生控除を出して税金を 返してもらったもらうといいですね。

stripe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。

回答No.2

stripeさんはおいくつですか? 20歳以上ならば住民税(均等割)が課税されるので 注意してくだい。 

stripe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • R48
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回答No.1

去年と今年のA会社の源泉徴収票が必要となります。 去年の分はもう申告できますね。 税務署で調べるのは一般的ではありません。 事業者は源泉徴収票を発行する義務がありますので遠慮なく言いましょう。 国税庁のサイトから申告書を作成できます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/index.htm
stripe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。