• 締切済み

2箇所から給与所得がある場合の住民税の徴収方法について

 現在A社(正社員)とB社(アルバイト)2箇所から給与所得を受けています。住民税の徴収をA社からの所得に対する住民税は特別徴収、B社からの給与に対する住民税は普通徴収にしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?理由はA社にB社への就業がばれない様にする為です。  私の勝手な認識では確定申告の際(所得税の確定申告書Aを使用)、「住民税に関する事項」欄で指定できるのかと思っていました。しかし、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」となっている為、lこの欄でそれぞれの給与毎に分ける事はできないという事なのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

確定申告をする段階で、収入を合算します。給与収入を合算してから、給与所得控除を引き算します。 つまり、所得税も住民税も、A社の所得に対する分とかB社の所得に対する分とか、無いんです。 A社・B社の収入に比例させて、住民税を分割して別々に支払うこともできません。 だから、給与毎に分けることはできない、という事です。 ただ、住民税の金額が、A社分の給与だけにしては高くなっているのが、分かる人には分かるかもしれませんが、分かるのはそこまでです。 高くなった理由までは、分かりません。ましてや、B社という社名は出ません。 自分が知らないだけで、実は、休日に自営業の実家を手伝っていてその収入があるとか、突発的に雑収入があったとか、住民税が高くなる理由は様々です。 A社の給与担当者も、住民税の金額について、「高いかな」とは思っても、理由を細かく聞いてこないと思います。 聞かれて本当のことを言うか、誰かが密告?しない限り、少なくともB社への就業という事実自体はばれないと思うので、ウソを奨励するわけではありませんが、聞かれたら「ちょっと突発的な雑所得がありまして」が通るかもしれません。

xiaoqianjp
質問者

お礼

仮にばれてしまったら、そういう説明でも確かに大丈夫かもしれません。どうもありがとうございました。

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.2

>給与毎に分ける事、 は不可能です。 >給与所得以外の住民税の 普通徴収に印を付けるとA社の住民税の徴収はなくなります。

xiaoqianjp
質問者

お礼

基本的にはそうなるようですね。ありがとうござました。

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

それは出来ません。 住民税は前年の総所得を元に計算されますから 特別徴収、または普通徴収のどちらかしか選べません。 社会保険のある会社では(正社員ならほぼそうでしょうが)特別徴収が原則です。 ばれないようにするのは絶対に無理です。

xiaoqianjp
質問者

お礼

やはりそうなのですね。ありがとうございました。

関連するQ&A