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所得税の扶養から外れる?

こんばんは。 夫の会社の対応でよく解らないので教えて下さい。 私はパートで働いています。 今年一月A社、二月~十月B社、現在A社に戻って働いています。 夫の会社から今年一年の見込み額の提出を求められたので、B社からもらった源泉徴収票 支払い金額891,988円 と、A社での見込み額202,976円を提出しました。 すると会社から次のような手紙?を貰ったのですが・・ 「21年、年末調整により配偶者の年間所得が103万を超える場合、給与所得者の税金配偶者控除の対象外となります。このまま調整すると追徴金がでる様になり、来年の給料より扶養の人数が減り、月々の所得税率が上がります。ざっと計算したところ扶養3人と2人とでは21,000円程、追徴がでるかなといったところで、来年も年間通せば、月々支払う所得税にこの位の額が上乗せになるという事になります。」 私は社会保険を外れないように、と思い働いてきました。 配偶者特別控除もあるし、合計しても110万なら大丈夫かな、と思ったのですが・・。 会社からの文章には、どこにも配偶者特別控除という言葉は出てきません。 本当に来年からは所得税税に関しては扶養から外れてしまうのでしょうか? 今年は2万程度の追徴金で、来年からは年間24万も増えるのでしょうか? 110万を103万未満にしてもらえたら得ですよ、と云うのならまだ納得いくのですけど(私の所得税も還ってきますし)。 ちなみに夫の収入(給料)は年間400万位です。

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  • ma-fuji
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回答No.4

>配偶者特別控除もあるし、合計しても110万なら大丈夫かな、と思ったのですが・・。 そのとおりです。 増える税金もたいしたことありません。 それに配偶者特別控除があるので21000円も増えませんよ。 3500円増えるだけです。 >来年も年間通せば、月々支払う所得税にこの位の額が上乗せになるという事になります。 >今年は2万程度の追徴金で、来年からは年間24万も増えるのでしょうか? いいえ。 それはありえません。 毎月2000円くらいの増です。 また、110万円なら配偶者特別控除が31万円ありますので、ご主人が増額となるのは3500円(年額)です。 天引き分は増えますが、年末調整で配偶者特別控除の申告をすれば(年末調整のときにしか申告はできない)増えた所得税はほとんど戻ってきます。 今年の年末調整で「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」配偶者特別控除申告書の欄には貴方の氏名や所得は記入しましたか。 会社でそんなことを言ってくるようだと、おそらく配偶者特別控除の申告していないでしょう。 おかしなこと言う会社だし、来年、確定申告すれば所得税戻ってきますからそうすればいいでしょう。 確定申告には、貴方とご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。 貴方の所得税や住民税もたいしたことありませんし、税金上、何も心配することありませんよ。 それと、貴方はB社の源泉徴収票をA社に出してないんでしょうか。 出してあれば、A社でB社の分も合わせて年末調整しますが、出してないと貴方も確定申告しないといけません。 あと、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されていると、103万円を超えると支給がされないということもあるのでその点は確認したほうがいいでしょう。

snafkin57
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく説明して下さり、よくわかりました。助かりました。 A社は個人経営の小さな会社で、B社は病院なんですね。病院に勤める事になった時A社に戻る気は全く無く、夫の社会保険さえ外れなければ多少の税金の支払い(所得税、住民税など)は仕方ないと思い、人手がない事もあって、事務と相談の上、ギリギリまで働く事にしたんです。 色々あって戻ったのですが、思っていたより収入は抑えられたと自分では感じていたんです。 それが月々二万も上乗せ??とびっくりしてしまって。。。 大変勉強になりました。 ありがとうございます。 夫の会社も個人経営の小さな工場なので、「家族手当、扶養手当」はありません。 書類も持って帰った事はありませんので、当然私が署名した事もありません。 その辺も確かめてみたいと思います。 A社には一応B社の源泉徴収票は出してあります。

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その他の回答 (3)

回答No.3

簡潔にお答えします。 たしかに収入が103万以上になることで「控除対象配偶者」から外れます(配偶者控除の適用外になる)。 月々の源泉徴収額は「控除対象配偶者」と「扶養親族」を合わせた「扶養親族等」の数に左右されるので、この「扶養親族等」の数が減るわけですから、月々の源泉徴収額は増えます。 しかし、年末調整で要件を満たせば「配偶者特別控除」を受けられます。会社の方は不親切にも、月々の源泉のみの話しかしていないために、年末調整でしか考慮しない配偶者特別控除について触れることがなかったのだと思います。 それと月々の源泉額ですが、扶養親族等の数が1人減る場合およそ1500円から2000円程度の差が出る程度です。21,000というのはおそらく桁を間違えています。差額は微々たるものですし、結局年末調整で実態に即した課税がされるのでそこまで心配なさらなくてもよいと思われます。

snafkin57
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、月々と一年の違いですね。 月々では控除されないけれど、年末には控除を受けられるということですね。 会社からの文章には全く記述がなかったですね。 会社はわかっているのか??と不安になりますね・・。 たいへんよくわかりました。 助かりました。 ありがとうございます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>所得税の扶養から外れる… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >このまま調整すると追徴金がでる様になり… おかしなことを言う会社ですね。 個人の所得税は翌年 3/158 までに納めればよいのであって、年末調整の段階で「追徴 = 遅れたことを懲らしめること」などあり得ません。 >来年の給料より扶養の人数が減り… 前述のとおり、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、今年の年末調整が来年の所得税を決める要素になるわけではありません。 >月々の所得税率が上がります。ざっと計算したところ扶養3人と2人とでは21,000円程… それは、夫が『22年分扶養控除等異動申告書』(21年分ではない) をどう書くかによって決まることであり、今年のあなたの所得とは関係ありません。 しかも、月々の源泉徴収はあくまでも捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。 来年も今年と同じように、年末になって妻の所得額が確定した (しそうになった) 段階で、配偶者控除もしくは配偶者特別控除が取れるかどうかが決まるのです。 年初の皮算用は、年末になって狩りに行ってきた結果を見て修正されるのですから、月々のことはたいした意味がないのです。 >私は社会保険を外れないように、と思い働いてきました… 税と社保は全く別物ですから、あなたの考えは間違っていません。 >配偶者特別控除もあるし、合計しても110万なら大丈夫かな、と思ったのですが・… >ちなみに夫の収入(給料)は年間400万位… 110万を少し超えたとして、夫の控除額で 7万円、所得税で 3,500~7,000円違うだけ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >会社からの文章には、どこにも配偶者特別控除という言葉は出てきません… 不親切というか、税法をまるで理解していない会社のようです。 >本当に来年からは所得税税に関しては扶養から外れてしまうのでしょうか… 前述。 >来年からは年間24万も増えるのでしょうか… 来年の狩りの結果を見ないうちに、そんなことが言えるわけありません。 百歩譲って、来年もあなたが 110万円の給与を得たとしても、夫の所得税を昨年と来年とを比べたら、3,500~7,000円が違うだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

snafkin57
質問者

お礼

たいへん詳しい回答をありがとうございます。 なんだか夫の会社は大丈夫か?という気持ちになりますね・・。 勉強になります。 ありがとうございました。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

お勉強してください。 103万を少し越えたのはもっとも働き損な状態です。 12月の勤務を調整して103万以下にすることに努力してください。 ついでに130万にも壁がありますので注意してください。

参考URL:
http://www.777money.com/yougo_kolumn/haigusya.htm
snafkin57
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私の書き方が悪かったですね。説明不足かな。 知ってます。わかってはいるんです~。 そして会社に交渉の余地はあるんです。たぶん。 でも私の知りたいのは103万を超えると控除は受けられないのか、来年は扶養の人数が減るのか、減るとしたら24万も所得税を払わなければいけないのか、って事なんです。 130万は超えません。

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