• ベストアンサー

所得税の還付申告について

アルバイトでの収入が103万円以下だったので還付申告をしようと思うのですが、2社のうち1社の源泉徴収票がありません。それでも、還付申告はできますか? 状況 A社:途中退社してB社へ 源泉徴収票なし、給与明細あり B社:勤務中 源泉徴収票あり、給与明細あり また、いざとなれば、A社の所得税の還付はなくてもいいので、B社の分だけ還付してもらうことはできますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

まず、A社に源泉徴収票の発行を依頼してください。 源泉徴収票は発行する義務があります。 もし、発行しないと言われたら、「源泉徴収票不交付の届」を税務署に出すと言えばいいでしょう。 それを出せば税務署からその会社に指導が行きます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >また、いざとなれば、A社の所得税の還付はなくてもいいので、B社の分だけ還付してもらうことはできますか? できます。 本来ではないですが、合計で103万円以下なら税金を納め足らないのではなく、納めなくてもいいのに納めているんですから問題ないでしょう。 なお、2か所から給与をもらっていて、主たる給与以外の収入が20万円を越えれば確定申告が必要ですが、その合計が150万円以下なら確定申告の必要はないとされています。 参考までに。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

A社の源泉徴収票がないとのことですが、B社にA社に提出していませんか?B社でA社を含めて年末調整していれば、申告しても還付は無いと思います。 A社の源泉徴収票をB社に提出している場合には、B社の源泉徴収票にA社での分が合算され、その旨がわかる記載がB社の源泉徴収票にあるでしょう。 B社に在籍中ということですから、B社で年末調整は受けていないのでしょうか?受けていればB社だけでの申告をしても、還付は無いと思います。 確定申告ですが、A社とB社を合算しなければいけません。知らないふりをしてB社だけで申告しても、あとからばれる可能性もあります。その場合には逆に納付が発生し、延滞税などもかかるでしょうね。 A社で源泉徴収票の再発行を受けましょう。会社は源泉徴収票の発行義務があります。これは、給与所得者の収入を証明する資料であって、確定申告以外にも融資などを受けたり、保育園などの保育料の計算にも必要なため、1通だけでなく、複数・何度も交付を受けることが可能です。 A社が再発行をしないような場合には、税務署へ申し出ることで税務署からA社に連絡することも可能だと思います。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

A社に源泉徴収票の発行を依頼します(事業所には発行義務があります)発行しない場合税務署から指導させます。 二箇所から給与をもらった場合や20万円を超える雑収入がある場合は、確定申告する義務があります。(一箇所のみで申告しても、他の事業所からの報告が行っている)

  • Taku930
  • ベストアンサー率40% (113/277)
回答No.1

A社では、源泉徴収されていたでしょうか?給与明細はおありとのことなので、それを見てください。所得税が控除(天引き)されているでしょうか?もし一度も控除されていなかったら、どうせ還付される税額(金額かな?)はないので、B社の源泉徴収票だけ持って申告にいかれればよいでしょう。 A社でも所得税が控除されている場合ですが、通常退職時に源泉徴収票を渡されたり、年末調整の時期に送られてきたりするケースが多いのですが、いずれにしても手元に源泉徴収票がないのなら、再発行をA社にお願いしましょう。再発行は経験上、珍しいことではないですよ。

関連するQ&A