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派遣で2ヶ所から給与所得がある場合の確定申告は?

自分は派遣社員でAとBの派遣会社から給与所得があります。 扶養控除等申告書は、給与が多いAの方に提出しました。 Aには社会保険にも入っているので、年末調整の済んだ 源泉徴収票が今手元にあります。 そして、Bの方は扶養控除等申告書はもちろん出してないので 源泉徴収票がありません。Bの2004年の年収は 計算してみたら約12万円でした。所得税などは 一切引かれていません。 この場合、確定申告はどうすればよいのでしょうか? Aの方は済んでいますが、Bの所得と合算して もう1度計算しなおさないといけないのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

AとBはかけもちでやっていたのでしょうか、それとも、時期がずれていたのでしょうか、それによって取り扱いが違ってきます。 前者であれば、Aの方できちんと年末調整されていて、かつ、Bの方でもきちんと乙欄で源泉徴収されている場合は、Bの給与収入が年間20万円以下であれば確定申告はしなくても良い事とされています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ですから12万円であれば収入の要件は満たしていますが、Bではきちんと源泉徴収はされていたのでしょうか? されていない場合は、やはり確定申告しなければなりませんし、されていた場合は、むしろ確定申告した方が還付が受けられると思います。 (上記サイトには、源泉徴収の件は要件として触れられていませんが、所得税法上ではきちんと規定されています。) 扶養控除等申告書の提出がない場合は、毎月の源泉徴収については、乙欄の高い金額により源泉徴収されますので、例え給料が少額であっても源泉徴収税額は発生します。 扶養控除等申告書を提出していなくても、源泉徴収票は会社に発行義務がありますのでもらうべきものと思いますし、確定申告の際は必要となります。 ですから、きちんと乙欄により源泉徴収されていれば確定申告の義務はありませんが、申告した方が還付がある可能性がありますのでお得、ということになります。 もし、かけもちでなく、B社の後にA社に勤めたのであれば、本来はA社の年末調整の際にB社の源泉徴収票を提出して前職分として合算して年末調整しなければならなかったものですので、年末調整が正しく行われていない事になりますので、確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm

sakura_lalala
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 A社とB社は、かけもちでやっていました。 B社の方に源泉徴収票をもらえるよう聞いてみます! B社から源泉徴収票をもらって乙欄にチェックがあれば 乙欄で源泉徴収されたことになるんですよね? そして、B社の源泉徴収票をもって確定申告に行けばいいんですね。

その他の回答 (2)

  • yumemiya
  • ベストアンサー率39% (19/48)
回答No.3

すみません、読み直してみまして、どうも私の理解がまちがっているようです ご迷惑おかけしました・・

  • yumemiya
  • ベストアンサー率39% (19/48)
回答No.2

両方とも給与所得で、一方にもう一方の源泉徴収票を提出して合算で年末調整をした・・のでないなら、確定申告は必要です。 20万以下云々は「1箇所からの給与所得」の場合であり(1の方の紹介のページでもそう書かれています)、二箇所以上からの「給与」なら、合算しての年末調整でなければ申告は必要なのです。 ただし、合算計算して還付申告になる場合(税金が還ってくる場合)は申告は義務ではありませんが、すれば税金が帰ってくるのですから、どちらにしろ申告をすると考えてよいでしょう。

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