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借地の名義人変更
昔より、所有する家について、旧法による借地をしています。 親父が死亡したので借地契約の名義変更をする必要があると思うのですが、単純な相続の場合は、名義変更料を地主に払う必要がないということを聞きました。 間違いないでしょうか。
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借地契約の名義変更をする必要は特にありません。もちろんしても構いません。相続したことを知らせるのは必要でしょう。 借地権の登記の名義のことなら、名義変更してください。地主には名義変更をすること知らせるだけでよい。
お礼