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借地の名義人変更

昔より、所有する家について、旧法による借地をしています。 親父が死亡したので借地契約の名義変更をする必要があると思うのですが、単純な相続の場合は、名義変更料を地主に払う必要がないということを聞きました。 間違いないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

借地契約の名義変更をする必要は特にありません。もちろんしても構いません。相続したことを知らせるのは必要でしょう。 借地権の登記の名義のことなら、名義変更してください。地主には名義変更をすること知らせるだけでよい。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 建物の所有権移転登記は親父死亡時に済んでいます。また、昔のこととて、登記簿の乙区を見ても敷地権の登記はありません。所有権のみでした。

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その他の回答 (1)

  • sebsereb
  • ベストアンサー率20% (116/569)
回答No.2

名義変更するのであれば名義変更料はかかるのでは。 建物の名義の変更は土地とは関係なくできます。 相手のあることなので、相手次第となるのでは。 相続の時は借地の名義は変更しなくても、継続利用できるというような一般的な判例ある感じだと思います。 契約名義人が他界しても家を壊す必要が無いというような意味です。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 借地賃借契約の名義変更料は、地主に払う必要はない、というのをネット検索で見ましたが・・・

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