• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権の相続で、地主に金をふんだくられそうです。)

地主との借地権相続トラブルについて

このQ&Aのポイント
  • 借地権の相続でトラブルが起こりそうです。名義変更料の支払いや関係悪化について不安があります。
  • 名義変更料を請求された場合には裁判沙汰になる可能性があり、勝訴の可能性があるか確認してください。
  • 名義変更料の支払いを免れても、地主との関係が悪化する可能性があります。土地売却時に問題が起こる可能性もあります。また、領収書の内容や税務申告についても注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

1) 相続時の借地名義変更に地主の承諾は必要ありませんから、名義変更料 も必要ありません。 地代さえ払っていれば(受取を拒否されたら供託すれば)地主との合意 や書面がなくても借地契約は継承されます。(法定更新) あなたから裁判する必要はありませんし、相手からも名義変更料を目的 とした裁判を起こされることはありません。 2) 借地権(借地建物)を売却する際には、地主の承諾が必要ですから、この 場合は名義変更料(承諾ハンコ代)は必要になります。 関係悪化していれば、承諾しない可能性があります。 この場合、裁判所に頼めば名義変更料を決めてくれますが、手間がかかる 可能性があるという事でいえば、売りにくくなる可能性はあります。 尤も、借地権売買というのはそもそもが売りにくい性質をもっています ので、地主との関係が絶対的な条件という訳ではありません。 価値の高い場所(物件)ならば、買手はつく可能性はあります。 3) これは問題視する事にあまり意味はないと思います。 仮に脱税していたとしても既に時効です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.1

1) 裁判沙汰になることもあるのでしょうか?  地主の対応次第ですから分かりません。裁判を起こすとしたら名義変更の承認を求めて借主の方からでしょう。地主は今のままでも不都合はありません。 1) そうなった場合は、わたしに勝ち目はありますか?  こちらは弁護士の腕次第。民事なんかみんなそうです。例によって『和解勧告』でしょう。 2) 地主との関係悪化が原因でなにか問題が起こったりしないでしょうか?  地主と揉めている借地権などまともな人は避けるでしょう。誰も裁判沙汰を好むような人はいません。  『借地権』ったって、地主が売りに出して初めて売買価格の○○%って権利が現出してきますが、売りに出さない限りは未来永劫地代や更新料を払い続けなければなりません。相手が『地元の大地主』では売りに出すのも期待できそうにありません。そんな権利ですから『借地権』の名義変更で揉めるような物件では買い手は二の足を踏んでも不思議じゃありません。誰も『金をふんだくられ』たくありませんからね。 3) 問題ないのでしょうか?   その領収書を受け取った本人が納得していて、20年以上何ら問題なく過ぎているのですから問題にはなりません。 3) この地主が税務申告していない可能性はありますか?  個人の申告状況なんて第三者には分かりません。申告していなくとも既に時効でしょう。 > 知り合いの司法書士さんにその話をしたら「そんな話はありえない」と言っていました。  その司法書士が世間を知らない?『ハンコ代』って昔からある習慣でしょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A