※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権の相続で、地主に金をふんだくられそうです。)
地主との借地権相続トラブルについて
このQ&Aのポイント
借地権の相続でトラブルが起こりそうです。名義変更料の支払いや関係悪化について不安があります。
名義変更料を請求された場合には裁判沙汰になる可能性があり、勝訴の可能性があるか確認してください。
名義変更料の支払いを免れても、地主との関係が悪化する可能性があります。土地売却時に問題が起こる可能性もあります。また、領収書の内容や税務申告についても注意が必要です。
私の両親の住んでいる自宅は地元の大地主の土地を借りてそこに家を建てて住んでいます。
祖父の代に借地権を手にしてからもう42年ほど住んでいます。
先日、父が亡くなってから地主との間でトラブルが起きそうです。
自宅の借地権の歴史は下記のとおりです。
1965年 祖父が借地権を購入し家を建てる。契約は20年間。
1985年 契約が満了し更新(20年間)
1988年 祖父が死亡し、父が借地権を相続。
2005年 契約が満了し更新(20年間)
2011年 父が死亡し、母が借地権を相続(予定)
通常、借地権の名義人が死亡して相続人が相続したとしても、「譲渡」には当たらないため、
地主に名義変更料などを支払ったり、契約を新たに交わす必要はないと思います。
しかし、1990年に祖父が亡くなって、父が相続した際に、地主に「名義変更料」を100万円ほど支払っていたことを知りました。しかも分割して3度にわけて支払った領収書が出てきました。
さらには、このときに契約書を新たに書き換え、名義人を父にして契約期間は元のまま1985年~2005年で契約書を作成しています。(契約書の再作成は1988年)
先月、父が亡くなってからはじめて地主のところへ行き挨拶と、父の死亡の報告をしました。
このときは「名義変更料」のことは何も言われませんでしたが、次回契約書の名義人を変更するので住民票をもってきてほしい、と言われました。 おそらく次回、名義変更料のことを話に出してくるのではないか、と思います。
正直、払う必要ないお金は払いたくありません。相続なのに名義変更料なんて納得できません。知り合いの司法書士さんにその話をしたら「そんな話はありえない」と言っていました。
今後の地主の話合いで、トラブルになりそうです。
そこで、質問です。
1)もし名義変更料を請求されて、わたしが意地でも払わなかったら、裁判沙汰になることもあるのでしょうか?そうなった場合は、わたしに勝ち目はありますか?
2)もし名義変更料の支払いを免れたとしても、地主との関係が悪化するかもしれません。
わたしはもう自宅の土地は母が亡くなったら手放したいと思ってますし、売却なりして手放したいのです。その際に、地主との関係悪化が原因でなにか問題が起こったりしないでしょうか?
3)父が名義変更料を支払った際にもらった領収書ですが、殴り書きのような汚い時で、地主の名字と三文判が押してあるだけでした。そのうち1枚は地主の名前も記載されていませんでした。収入印紙も貼ってなかったのですが、問題ないのでしょうか? この地主が税務申告していない可能性はありますか?