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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権の名義人の死後の名義人は?)
借地権の名義人の死後の名義人は?
このQ&Aのポイント
- 借地権については、もう手放すために動きはじめているところなのですが、建物の登記の名義人や地主との賃貸借契約の名義人は父のままです。
- 登記の名義人変更や、地主への契約の名義変更をするには名義変更料がかかると思うのですが、「残務整理」をしているだけなのに、これらの費用がかかるのは納得いきません。
- それでも、わたしが借地権を売る手続きをしている間は、わたしが所有者、名義人ということになるのでしょうか? そのように登記や契約書を変更しないといけないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
売るのであれば相続登記をしなければなりません。相続の名義変更にまで名義変更料を要求はされないと思いますが。
お礼
ありがとうございます。 名義変更は必要なんですね。