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旧法借地の相続で、名義書換をするためには?

昨年姉が亡くなりました。私が、唯一の法廷相続人です。 遺産相続に関して、姉名義の建物や貯金に関する相続は無事終わったのですが、借地契約書の名義を書き換えて欲しいと地主にお願いした所。200万円以上の名義変更料金を請求されてしまいました。 ネットで調べて「相続の場合は、名義変更料金の必要がないのでお支払い出来ません。」と言っても「直系の場合は、名義変更料金を貰っていないが、直系でない場合は、名義変更料金を貰う事にしているので支払って欲しい」と言われました。 勿論、借地契約書に直系云々の特記事項はございません。 先日直接会って話をしたのですが、相手は高齢の女性で頑固なタイプに見えました。 今後どの様に話を進めていけば(手続きをすれば)スムーズに解決できるのか、皆様にお知恵を拝借したく質問させていただきます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>ネットで調べて「相続の場合は、名義変更料金の必要がないのでお支払い出来ません。」と言っても「直系の場合は、名義変更料金を貰っていないが、直系でない場合は、名義変更料金を貰う事にしているので支払って欲しい」と言われました。 と云うことは、法定相続人かそうでないかの違いです。 今回は「私が、唯一の法廷相続人です。」と云うことであれば戸籍簿謄本を添付して「お届け」として「この度、姉が死亡し、私が相続しました。従って、これからは私が借地人となりましたのでお届けいたします。今後ともよろしくお願い致します。」と云うような書面を出しておいて下さい。 不動産の登記簿謄本の添付も忘れずに。

yuuya2006
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速書類送付をしたいと思います。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

借地権は「契約書」とは関わりなく権利として相続されるわけですから、名義変更料を求められるのであれば、書き換えないケースも多いと思います。 そのままでも実質的な問題は特にないはずですが・・・。 ただし、借地料は途切れることなく支払って置いてください。

yuuya2006
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「書き換えない」選択もあるのですね。 その場合の質問があるのですが、更新(15年後)時に名義を変えるのでしょうか?