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借地の名義変更について
実家の家は祖父が亡くなった時(24年前)に家屋のみを父の名義に変更しましたが、借地はいまだに名義変更をしてません。父が健在のうちに借地の名義変更を行いたいとおもいます、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。名義変更の際、地主への名義書換料は不要であると認識しております。市役所への書類提出などが必要ですか。また、相続税などが生じるのでしょうか?ご教授ください。ちなみに父は7人兄弟の長男で、家屋の名義変更時は兄弟の押印が必要であり、大変だったそうです。同時に借地も名義変更すればよかったのですが、知識不足で地主への書換え料の発生を危惧し、先延ばしにしたようです。
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- 森 蔵(@morizou02)
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回答No.1
借地の相続登記名義の変更をしたいというだけなら、相続人たる証明(戸籍謄本)などをもって、司法書士に登記名義を変更してほしいとたのむことである。 相続登記なので、地主の許可を取る必要はないし、登記だけなら相続税や、市役所云々の話も不要とおもう。ただ、たぶん、そなたの父親は、遺産分割で本件家屋と借地を取得していると思われ、家屋の名義変更時と同様に相続人全員の押印と遺産分割の証明できる書面は必要で、いずれにせよ。ここは避けられない。 まあ、司法書士に相談すべきであろう。余計なことをしてないかぎりは、登録税と司法書士手数料がとられるくらいで、そこまで負担は大きくないはずである。
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丁寧な回答ありがとうございました。参考になりました。