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弁護士からカモられている気がします

SNSで詐欺にあって弁護士に発信者情報開示請求を依頼しました。 当初任意開示請求の着手金として11万円請求され、支払いましたが、開示先から開示を拒否されました。 弁護士から開示先を被告とする発信者情報開示請求訴訟を行うことを提案され、着手金として55万円追加で支払いました。 しかし、この民事訴訟は敗訴しました。 判決文には「詐欺はプロバイダー責任制限法に基づく発信者情報開示請求の対象ではないので請求を棄却する」と記載されていました。 (詐欺である証拠がないから敗訴したわけではありません。そのような事は判決文に一切記載されていません) その後、弁護士から控訴することを提案され、控訴の着手金82.5万円を追加で請求されています。 弁護士に、「詐欺はプロバイダー責任制限法に基づく開示対象ではないという判決内容が出ているのに、控訴して開示可能なのでしょうか?」と聞いたところ、「詐欺被害を被っているのは事実なので、詐欺はプロバイダー責任制限法に基づく開示対象でない事を理由に開示しない行為は民法第1条にある信義誠実の原則に反すると主張する」と言っています。 控訴審でも敗訴したら上告という話になり、さらに着手金を要求されるかもしれません。 この弁護方針は妥当なのでしょうか? 何となく開示されない事を知っていてカモって来ている気がします。

みんなの回答

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1960/7601)
回答No.2

そうです。 弁護士は被害者から金をボッタクル仕事です。 国会議員は国から金をボッタクリます。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15940/30548)
回答No.1

>この弁護方針は妥当なのでしょうか? 個別の案件でそれぞれ事情が異なるので何とも言えません。 ただ一般的にはまぁ妥当な提案ではありますね。

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