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偽証罪で告訴する場合

未払い分の請求をしていました。 控訴審で「領収書○から●は控訴人の文字と酷似しており、□から■は意思を持って作成されたものである。」との判決がでました。 ○から●の領収書は確かに私自身の筆跡ですが、□から■は控訴人である私でも、被控訴人でもなく、まるで子供が書いたかのような筆跡でした。 一審では弁護士費用を捻出するのがやっとで、弁護士から適当にあしらわれたために敗訴し、控訴は本人訴訟をしました。 控訴審で領収書の鑑定を求めていたのですが、結局「意思を持って作成された」と判決されました。 口頭弁論で、被控訴人が「●氏は私の目の前で書いた」と言っていたのですが、■の領収書にあたり、全く私自身の筆跡ではありません。 それで偽証罪で告訴したいのですが、鑑定をしたうえで告訴しなければならないのでしょうか? 鑑定にかけるほど余裕がないのでどうすればいいでしょうか?

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  • manno1966
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回答No.3

> 当方としてはその分損失となるわけです。 関係無いのです。 問題なのは、 > 請求をおこしたのは相手方です。 と言う部分。 原告と被告は、偽証罪は一切関係ない。適用除外なのです。 刑務所で働いている刑務官を、逮捕監禁の罪で告訴するようなもの。 受け付けてもらえないと思います。

noname#212304
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.4

 偽証罪は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすることにより成立する犯罪です。しかしながら、被控訴人(原審原告)は、証人ではなく当事者ですから、たとえ本人尋問において虚偽の陳述をしたとしても偽証罪は成立しません。 刑法 (偽証) 第百六十九条  法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

noname#212304
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいません。 わかりました。 ご回答有難うございました。

  • poolisher
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回答No.2

>領収書○から●は控訴人の文字と酷似しており・・ >○から●の領収書は確かに私自身の筆跡ですが・・ 結局あなたも嘘ついていたんでしょ? 最初から訴訟戦略が間違っていたのではないですか?

noname#212304
質問者

お礼

嘘はついていません。 私自身の筆跡のもは認めています。 当方の筆跡が格好がいいということで相手方が普段から当方の筆跡を真似ていたということを、「酷似しており」と判断したことから裁判所も気づいていたと思われてなりません。 それに請求をおこしたのは相手方です。 当方は未払い分の代金を直接本人に内容証明郵便で請求しただけであり、相手が裁判をおこしたものです。 別の弁護士曰く、まさかと思っていましたが「嘘でも証拠を作ったもの勝ち」ですね。

  • manno1966
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回答No.1

> 告訴しなければならないのでしょうか? 書かれた内容だけでは、告訴の用件を満たしているかもわからない。 > 言っていたのですが 例 有る犯罪の被告、裁判の最初の方では罪を認めていたけど後半は否認に転じ、その後有力な証拠が出て無罪が確定。 でも、明らかな嘘を裁判で言っていたのに偽証罪で逮捕されて有罪とか聞かないですよね。 そう、「嘘を言った」それだけでは偽証罪の要件を満たさないのです。 質問者が書いている事も同じ。 要件を満たしているかの確認も出来ない。 > 鑑定をしたうえで告訴しなければならないのでしょうか? それ以前の問題。 たとえどれほど有力な鑑定をそろえても、根本の成立要件の点で疑問が残る。

noname#212304
質問者

お礼

なるほどよくわかりました。 成立要件で疑問が残ったということですね。 代金の受取済みの領収書は当然認めましたが、支払ってもらっていない代金の領収書があるということは、当方としてはその分損失となるわけです。

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