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弁護士の役割と責任
本人訴訟だと請求自体が失当で敗訴することがあります。 弁護士が代理人として依頼されていながら、請求の主張自 体が失当で敗訴した場合、法律の専門家である弁護士の 責任について、相手側や依頼人からの懲戒請求等できちっと 行われているのでしょうか。 失当と知りつつ、着手金目当ての受任としか思えない訴訟 や弁護士の嫌がらせで訴えられることに対する罰則がどう 行われているのかご存知の方がいましたら教えてください。
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そのようなことを考えること自体が間違いだと思います。 「失当と知りつつ、着手金目当ての受任」と言うことは、まず、あり得ないことです。 もともと「請求自体が失当」と言いますが、訴訟では「請求の趣旨」と「請求の原因」があります。 その法律構成を考えるのは弁護士の仕事ですが、事実関係を知っているのは本人以外にないです。 弁護士は、その事実関係を本人から聞きながら、法律構成を構築し、それで訴訟に挑むわけです。 敗訴原因は、法律構成に過ちがあったとする判決は、まず、ないです。 ほとんど敗訴原因は、事実関係の認定です。 勿論のこと、法律論の争いはありますが、法律論を最初から間違っていると知りつつ受任はしないです。 裁判官のする勝敗は事実関係を認定したうえで、その認定事実を法律と照らし、どうであったか、と言う方法で行われています。 以上で「請求自体が失当」と言うのは、素人の場合は、ほとんど法律構成に誤りがあり、弁護士の場合は、事実関係の認定で退けられています。
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回答ありがとうございました。
補足
先日、前の裁判をたまたま傍聴した際、裁判官が原告弁護士に、 「国が所有する土地に、原告と被告が被告の建物収去の合意を したからと言って、それだけで原告には何の権利も発生しいて いませんよ。 他に通行権とか何か収去を求める権利の主張を次回するように。」 と言い渡しました。 原告弁護士は、裁判官に、国の道路上に勝手に構築物を立てたり すれば、当然排除できませんか? と食い下がりましたが、 裁判官は、「国が言うならわかりますが・・・。」 このようなやり取りを初めて見たので驚きました。 そしてこれは、着手金目当てで、敗訴覚悟で受任したなと思った 訳です。