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弁護士の責任とは

民事裁判で、一審で敗訴、控訴してまた敗訴になり、勝訴した相手側から、一審で勝訴した理由で損害賠償を請求する裁判を起こされて、敗訴した側の弁護士が一審の裁判資料(敗訴した側にとっては不利なもの)を裁判所に提出しな勝ったために、裁判官に不信をもたれて、またまた敗訴になってしまいました。この場合弁護士の責任は、どうなるのでしょう。弁護士が勝手にしたことでも、依頼人にまで責任がかぶるのでしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> この場合弁護士の責任は、どうなるのでしょう その責任の所在は、依頼人が弁護士を管理し切れなかったという点にあります。 なので、その責任は、依頼人の責任となるでしょう。 > 弁護士が勝手にしたことでも、依頼人にまで責任がかぶるのでしょうか? はい。依頼人の責任です。 その弁護士が駄目だと予想したとき又は判明した時は、直ちに解任等の処置をして別の弁護士に依頼する等の別の方策を採るべきでした。

noname#217725
質問者

お礼

なるほどよく解りました。 ありがとうございました。