- ベストアンサー
弁護士の裏切りについて
- 弁護士の裏切り行為について相談します
- 依頼した弁護士からの裏切り行為を経験しました
- 裁判での判決文には驚きの内容が記載されていました
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おつらい状況お察しいたします。 弁護士ははずれに当ったら依頼人の人生が狂わされてしますよね。 弁護士と戦うには懲戒請求しかありませんが、そこは弁護士。 証拠も必要ですし、懲戒を審理するのも同じ弁護士なのですので、なあなあになりかねません。 でも、ある弁護士の胸の内を聞いたことがありますが、やはり懲戒請求が一番怖いと言っていました。 だめでもともと。 控訴審を質問者様ができたのですから懲戒申請もできると思います。 書式などはネットで検索すると出てきますのでいかがでしょうか。
その他の回答 (3)
>原審で請求していた弁償額より、少なく請求する内容を「原審で60万円の請求額を40万円に拡張した・・」と判決文にあり とありますが、60万円が40万円なら「拡張」ではなく「減額」になるはずですが、間違ってませんか。
補足
間違いなく「原審で60万円の請求額を40万円に拡張した・・」と判決文にあります。ですから「???」となったわけです。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
今私は、信号待ちで追突された交通事故について、JA共済らと本人訴訟を遂行中ですが、なぜ弁護士に頼まないのかというと、一つには「お金がもったいない」ということがありますが、弁護士を雇うと「これは無理です」「あれはむずかしい」と言って私を説得してくるからです。 報酬については、過払い金訴訟で、(具体的な数字は忘れましたが例えば)100万円の過払い金を取り戻した弁護士が、依頼人に対して120万円の報酬を請求したみたいな事件がありましたから、バカになりません。 他方、弁護士が依頼人であるこちらを説得して請求の一部をあきらめさせる件では、こちらが「いやだ」と言えば渋々でもこちらの請求通りやってくれます。やったあとで「ほら、やっぱりダメだった」とか言いますが。(弁護士にやる気がないのだから負けて当然) しかし、「和解権限をもらった弁護士はどんな内容の和解でもできる」「依頼人は和解内容を制限できない」と聞いたことがあります。 大学で勉強している時に習ったのではなく、社会に出てから小耳に挟んだ知識なので確信はありませんが、以来、弁護士を頼む時でも和解権限は与えないようにしています。 もしかしたら、我々は、訴訟をおこす権限(代理権)を与えたら、どういう訴訟をするかは弁護士任せで口だしできないのかもしれません。 依頼人としてはせいぜい解任できるだけで、弁護士は解任されるのがイヤだから自主的に依頼人を尊重しているだけ、なのかも。 おや?と思ったら、さっさと解任すべきでした。責任追及は、今となっては難しいのではなかろうかと思います。 とりあえず、お住まいの地域の「弁護士会」に問い合わせてみられてはどうでしょう。 例えば東京なら、東京弁護士会が(第一と第二?)あったと思います。 電話帳でも載っていると思いますので、がんばってください。
お礼
ご回答くださってありがとうございました。
補足
4年かかった裁判のうち、後半昨年に弁護士に頼んだのですが、 これは変だ、と気づいたのは判決文を読んだ後でした。間違いだらけの判決文ですが、どうにもならないのでしょうか?
- rokometto
- ベストアンサー率14% (853/5988)
まずは弁護士協会などの弁護士について相談を受け付けてるところへ問い合わせてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答のようにしました。 ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。