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プロバイダー責任制限法による発信者情報開示請求

プロバイダー責任制限法による発信者情報開示請求でアクセスプロバイダーが異なる場合 _ 刑事訴訟法による発信者情報開示請求と異なり、アクセスプロバイダーは 「発信者のアカウントやIDが同一でその発信者が弊社のサーバーを経由してコンテンツプロバイダーに送信していたとしても、その発信者の発信者情報開示請求の対象となる問題投稿は弊社のサーバーを経由してコンテンツプロバイダーに送信された投稿ではないので発信者開示請求には応じられない。」 と主張して発信者開示請求を拒否することが裁判所に認められた例があります。 このような場合、どのような理由により 「私は発信者の身元を割出す目的で発信者情報開示請求を行っているのです。発信者がどのアクセスプロバイダーを経由してコンテンツプロバイダーに投稿したかということなど全く関係ないので発信者情報開示請求に応じて頂きたい。」 という発信者情報開示請求者の主張が認められないのでしょうか?

みんなの回答

  • Hienasan
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.5

> 発信者が加害者であるということを認定できなくても発信者が加害者であるという真実相当性が認定できれば 質問の例の場合は真実相当性が認定できなかったというだけの話ではないですか

rj480z
質問者

補足

 もう結構です、君はプロバイダー責任制限法による発信者情報開示請求手続きに関する知識がないだけではなく私の質問を理解する文章読解力すらありません。  さようなら

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  • Hienasan
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.4

> ということです。 回答No.3で回答した通りです 堂々巡りになります

rj480z
質問者

補足

プロバイダー責任制限法による発信者情報開示請求の裁判所の判断基準は発信者が加害者であるということを認定できなくても発信者が加害者であるという真実相当性が認定できれば裁判所は開示請求せよという決定又は判決を言い渡してくれます。 発信者が割出されて発信者情報開示請求者から訴訟提起されたが被告が裁判所から加害者と認定されなくて発信者情報開示請求者が敗訴した例もあります。 あなたは「プロバイダー責任制限法による発信者情報開示請求」という法律の判例等を知っているのですか?

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  • Hienasan
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

> 発信者情報開示請求の対象となる問題投稿はそのアクセスプロバイダーのサーバーを経由していないからそのアクセスプロバイダーが発信者情報を持っていたとしても発信者情報を開示できない 問題投稿での情報は無い。それ以外の投稿でわかっている情報があるとしても、それが同一発信者であると特定はできないので開示できないということではないですか

rj480z
質問者

補足

アクセスプロバイダーの主張は 「発信者のアカウントやIDが同一であって、発信者が弊社のサーバーを経由してコンテンツプロバイダーに送信していたのが事実であっても発信者の発信者情報開示請求対象となる問題投稿は弊社のサーバーを経由してコンテンツプロバイダー送信されていないから、発信者と弊社のインターネット接続契約の有無に関わらず発信者情報開示請求には応じられない。」 ということです。

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  • Hienasan
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

発信者がどのアクセスプロバイダーを利用したかが重要なのではないですか、なぜアクセスをしていないプロバイダーに開示請求したのかもなんか不思議ですけど。

rj480z
質問者

補足

>発信者がどのアクセスプロバイダーを利用したかが重要なのではないですか、なぜアクセスをしていないプロバイダーに開示請求したのかもなんか不思議ですけど。 ※発信者は発信者情報開示請求者が発信者情報開示請求を行ったアクセスプロバイダーのサーバーを経由してコンテンツプロバイダーに送信しているのは間違いないが、発信者情報開示請求の対象となる問題投稿はそのアクセスプロバイダーのサーバーを経由していないからそのアクセスプロバイダーが発信者情報を持っていたとしても発信者情報を開示できないということです。 なぜ発信者情報開示請求の対象となる問題投稿をコンテンツプロバイダーにサーバーを経由して送信したアクセスプロバイダーに発信者情報開示請求を行って発信者情報を得ろうとしなかった理由について説明します。それはそのアクセスプロバイダーが発信者情報を持っていなかったため発信者情報が得られなかったからです。 それなら刑事訴訟法による発信者情報開示請求も認められなくなりますよ。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1068/3301)
回答No.1

>弊社のサーバーを経由してコンテンツプロバイダーに送信された投稿ではない これの意味を理解できてますか? そのプロバイダーを通おって無いから回答できないと言ってるのです、要は何も情報が無いから開示できない どんな手段を講じてもサーバーを通ってない情報は開示できる情報が無い

rj480z
質問者

補足

発信者は発信者情報開示請求者が発信者情報開示請求を行ったアクセスプロバイダーのサーバーを経由してコンテンツプロバイダーに送信しているのは間違いないが、発信者情報開示請求の対象となる問題投稿はそのアクセスプロバイダーのサーバーを経由していないからそのアクセスプロバイダーが発信者情報を持っていたとしても発信者情報を開示できないということです。 なぜ発信者情報開示請求の対象となる問題投稿をコンテンツプロバイダーにサーバーを経由して送信したアクセスプロバイダーに発信者情報開示請求を行って発信者情報を得ろうとしなかった理由について説明します。それはそのアクセスプロバイダーが発信者情報を持っていなかったため発信者情報が得られなかったからです。 それなら刑事訴訟法による発信者情報開示請求も認められなくなりますよ。

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