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プロバイダー責任制限法による発信者情報開示請求
プロバイダー責任制限法による発信者情報開示請求でアクセスプロバイダーが異なる場合 _ 刑事訴訟法による発信者情報開示請求と異なり、アクセスプロバイダーは 「発信者のアカウントやIDが同一でその発信者が弊社のサーバーを経由してコンテンツプロバイダーに送信していたとしても、その発信者の発信者情報開示請求の対象となる問題投稿は弊社のサーバーを経由してコンテンツプロバイダーに送信された投稿ではないので発信者開示請求には応じられない。」 と主張して発信者開示請求を拒否することが裁判所に認められた例があります。 このような場合、どのような理由により 「私は発信者の身元を割出す目的で発信者情報開示請求を行っているのです。発信者がどのアクセスプロバイダーを経由してコンテンツプロバイダーに投稿したかということなど全く関係ないので発信者情報開示請求に応じて頂きたい。」 という発信者情報開示請求者の主張が認められないのでしょうか?
補足
もう結構です、君はプロバイダー責任制限法による発信者情報開示請求手続きに関する知識がないだけではなく私の質問を理解する文章読解力すらありません。 さようなら